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故人の財産の額から、債務や葬式費用の金額を差し引いた額が、基礎控除額を超える場合、故人の財産を取得した人は、死亡日から10か月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に相続税の申告をする必要があります。
故人の財産の額は、遺産の額のほか、みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金など)の額、死亡日から3年以内の贈与額などを合計した金額です。なお、死亡保険金などは、受取額から、法定相続人1人あたり500万円を控除した後の額でもって計算します。借地権や生命保険の権利(故人が契約者で他の方が被保険者となっている保険の権利)は忘れがちですが、これらも故人の財産の額に含めて計算する必要があります。
基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数により計算します。基礎控除額の減額が新聞などで報道されていますが、この改正が実現すると、3000万円+600万円×法定相続人の人数が新たな基礎控除額となります。この計算方法が適用されるのは、改正法の施行日から後に亡くなった方の財産に関する申告ですので、まだ納税していなくても既に亡くなっている方の財産に関する相続税の計算に当たっては、従来の計算方法で計算します。財産の額が基礎控除額以内である場合は、申告の必要はありません。
相続税の計算に当たっては、さまざまな特例があります。例えば、故人の配偶者が受け取った財産については、1億6000万円までは税金がかかりません。また、故人の住んでいた住宅を同居の親族が相続した場合は、小規模宅地の特例と言って、その土地について240㎡までは、8割が減額されます。遺産の計算に当たっては、路線価などにより計算した評価額の2割を計上すればよいことになっています。ほかにも、故人が事業をしていた場合に受けられる特例や、相続人が未成年者の場合に受けられる控除などがありますので、申告に当たっては、漏れがないよう、よく注意することが大切です。