
グローバル化が進む昨今、相続人の中に海外在住の方がいるのも珍しい話ではありません。
しかし海外に在住している相続人が日本の住民票を抹消して海外に在住している場合には、印鑑登録及び印鑑証明書の取得ができないので、海外にある在外公館で「サイン証明書」を取得する必要があるなど、通常とは異なる相続手続きになります。
また住民票が日本にあったとしても、日本に一時帰国している間に全ての手続きを終わらせることが時間的に困難な場合もあります。
例えば日本に住む韓国籍の方が亡くなり、その方が日本に不動産を保有していた場合、韓国の相続法に基づいて相続登記の手続きを進めることになります。
その際日本の戸籍相当書類を収集する必要がありますが、韓国の相続法を理解した上で対応できる専門家を探す必要があるため、注意が必要です。
国際結婚の増加により、被相続人が日本人、相続人となる配偶者が外国籍の方というケースもあります。
この場合も相続手続きを進めるためには、相続人の戸籍相当書類を本国から収集する必要があり、一般的な相続手続きとは異なる対応を迫られます。
税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍する、相続税申告のスペシャリストです。
日本国内の手続きだけでなく、韓国の相続手続きの専門家と連携してご対応可能です。
オンライン面談も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
韓国人の場合は除籍謄本・家族関係証明書、中国人の場合は親族関係公証書が収集可能です。 ただし韓国人の方の場合は、相続人が被相続人の「登録基準地」を知らないと 除籍謄本や家族関係簿を取得することが出来ないので、収集が困難になる場合もございます。
韓国籍の被相続人の日本の戸籍相当のものが収集可能です。 またハワイ州に存する不動産の生前の相続対策、及びハワイ州における相続手続きにも、 現地弁護士事務所との共同業務で対応しております。
普段から相続以外にも、外国人の就労のための申請を申請取次行政書士として行っています。 そのためベトナム・台湾・キルギス・インドネシア・中国であれば、 現地の戸籍(相続制度)等についての確認・取得が可能です。