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    東京都足立区 北千住駅周辺での相続に役立つ情報

    北千住駅

    東京都足立区にある北千住駅は、JR東日本 常磐線快速、東武鉄道 東武伊勢崎線、東京メトロ 日比谷線・千代田線などが通っています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、北千住駅がある東京都足立区で相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。

    北千住駅の基本情報

    〒120-0026 東京都足立区千住旭町(東京メトロ)

    JR東日本(東日本旅客鉄道) 常磐線快速(JJ05)
    東武鉄道 東武伊勢崎線(TS09)
    東京メトロ(東京地下鉄) 日比谷線(H22)/千代田線(C18)
    首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス(TX05)

    北千住駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、北千住駅周辺(標準地番号:足立-47)の公示価格は879,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約640,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は600,000円/m² (2020年)となっています。

    北千住駅がある東京都足立区の相続関連情報

    東京都足立区は23区の北東部に位置しています。面積は53.25 km²、人口は約69万人。区内を走るのはJR常磐線・京成本線、東京メトロ・東武線各線、都営日暮里・舎人ライナー・つくばエクスプレスで、葛飾区・北区・荒川区・墨田区・埼玉県に隣接し、自然を楽しめるスポットがたくさんあります。足立区の中心である北千住駅周辺は、大型商業施設や高層マンションなどの建設ラッシュにより近年急激な発展を遂げました。

    人口:691,298人/世帯数:352,835世帯/死亡者数:7,319人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    北千住駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    北千住駅がある東京都足立区の相続に関連のある施設には、足立区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    足立区役所 〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1
    戸籍住民課窓口サ-ビス係 〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1(区役所南館1階)
    伊興区民事務所 〒121-0823 東京都足立区伊興1-24-12
    梅田区民事務所 〒123-0851 東京都足立区梅田7-33-1(エル・ソフィア内)
    興本区民事務所 〒123-0854 東京都足立区本木東町17-10
    江南区民事務所 〒120-0046 東京都足立区小台2-4-18
    江北区民事務所 〒123-0872 東京都足立区江北3-39-4 (江北センター内)
    佐野区民事務所 〒121-0053 東京都足立区佐野2-43-5(佐野センター内)
    鹿浜区民事務所 〒123-0864 東京都足立区鹿浜6-12-6(仮設庁舎)
    新田区民事務所 〒123-0865 東京都足立区新田2-2-2(新田センター内)
    千住区民事務所 〒120-0034 東京都足立区千住3-92 (千住ミルディスI番館10階)
    竹の塚区民事務所 〒121-0813 東京都足立区竹の塚2-25-17 (竹の塚センター内)
    舎人区民事務所 〒121-0831 東京都足立区舎人1-3-26(舎人センター内)
    中川区民事務所 〒120-0002 東京都足立区中川4-43-4
    西新井区民事務所 〒123-0841 東京都足立区西新井1-11-1(仮設庁舎)
    花畑区民事務所 〒121-0061 東京都足立区花畑4-16-8(花畑センター内)
    東綾瀬区民事務所 〒120-0004 東京都足立区東綾瀬2-3-21
    保塚区民事務所 〒121-0072 東京都足立区保塚町7-16(保塚センター内)

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
    中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
    これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
    自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
    まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
    また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
    大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    足立税務署 〒120-8520 東京都足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎 (管轄地域:足立区のうち千住、綾瀬地区)
    西新井税務署 〒123-8501 東京都足立区栗原3-10-16 (管轄地域:足立区のうち西新井地区)
    足立都税事務所 〒123-8512 東京都足立区西新井栄町2-8-15

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    千住公証役場 〒120-0026 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 (不動産登記管轄区域:足立区、葛飾区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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