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    東京都練馬区で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

    相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。

    • 相続財産の調査
    • 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
    • 相続税の申告や準確定申告
    税理士に依頼できる相続手続き
    相続財産の調査

    現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。

    また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

    控除や特例を活用した遺産分割

    相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

    例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

    相続税の申告や準確定申告

    相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

    準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

    東京都練馬区で税理士へ相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

    相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。

    • 相続財産目録 33,000円(税込)~
    • 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
    • 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
    • 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
    専門家に依頼することは安心のためのコスト

    人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。

    相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由は?

    かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。

    しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。

    相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要

    相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。

    しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。

    税理士に依頼しなくてもいい場合はある?

    正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

    相続に強い税理士の選び方を教えて下さい。

    先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。

    また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。

    税理士とは

    税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
    なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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      遺産分割の話し合いの際、親族間で意見の対立が生じ、「争族」問題となってしまうかもしれません。 突然、遺留分侵害額請求の通知がきて、戸惑われるかもしれません。こうした問題を防ぐためには遺言の作成が有効です。 相続問題は専門知識がなければ解決困難です。 亡くなられた方に安心していただくためにも、相続問題を早期に解決しましょう。 弁護士の役目は、依頼者の方の利益を最大化して法律問題を解決することですが、法律論を機械的に当てはめただけでは真の解決を得られない問題も多々あります。 そうしたさまざまな問題を無事解決でき、依頼者の方から「頼んでよかった」との言葉をいただいたときが、弁護士としてのやりがいを感じ、一番嬉しい瞬間です。 依頼者の方が晴れ晴れとした気持ちを取戻されるならば、これ以上の喜びはございません。 より良質な法的サービスのご提供を目指して、日々自己研鑽に励んでおります。 よろしくお願いいたします。 【営業時間】 外出中や面談中で電話に出れない場合もございますが、その場合には直ぐに折り返しご連絡させていただきます。 また、メールでのご連絡は24時間承っております。 法的な問題に巻き込まれたとき、お一人で悩むことはありません。まずは法律の専門家である弁護士に相談することが解決への第一歩です。お悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。

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    東京都練馬区 練馬駅周辺での相続に役立つ情報

    練馬駅

    東京都練馬区にある練馬駅は、都営大江戸線、西武鉄道 池袋線・西武有楽町線・豊島線が停車します。
    駅南側に飲食店や商店などが集まっています。また駅から徒歩約5分のところに練馬区役所があり、本庁舎20階「練馬展望レストラン」からは、練馬区が一望できます。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、練馬駅がある東京都練馬区で相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。

    練馬駅の基本情報

    〒176-0001 東京都練馬区練馬1-3-5(東京都交通局)

    東京都交通局 都営大江戸線(E35)
    西武鉄道 池袋線(SI06)/西武有楽町線(SI39)/豊島線

    練馬駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、練馬駅周辺(標準地番号:練馬-25)の公示価格は454,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約350,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は290,000円/m² (2020年)となっています。

    練馬駅がある東京都練馬区の相続関連情報

    板橋区の一部が分離する形で生まれた東京都練馬区は、最も歴史の若い特別区です。面積は48.08 km²、人口は約72万人で、区の大部分を占めるのは閑静な住宅街です。中野区・杉並区・豊島区・板橋区・武蔵野市・西東京市と埼玉県(和光市など)に隣接しており、区内を走るのは西武線・東京メトロ各線、都営大江戸線など。出版社へのアクセスの良さから、多くの有名漫画家・作家が住んでいます。「日本カラーアニメ発祥の地」としての認知度も高いです。

    人口:739,435人/世帯数:377,837世帯/死亡者数:6,242人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    練馬駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    練馬駅がある東京都練馬区の相続に関連のある施設には、練馬区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    練馬区役所 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
    練馬区民事務所 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所内
    早宮区民事務所 〒179-0085 東京都練馬区早宮1-44-19
    光が丘区民事務所 〒179-0072 東京都練馬区光が丘2-9-6 光が丘区民センター内
    石神井区民事務所 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-30-26 石神井庁舎内
    大泉区民事務所 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-28-1 リズモ大泉学園 4階
    関区民事務所 〒177-0051 東京都練馬区関町北1-7-2 関区民センター内

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
    中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
    これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
    自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
    まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
    また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
    大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    練馬西税務署 〒178-8624 東京都練馬区東大泉7-31-35 (管轄地域:練馬区の一部)
    練馬東税務署 〒176-8503 東京都練馬区栄町23-7 (管轄地域:練馬区の一部)
    練馬都税事務所 〒176-8511 東京都練馬区豊玉北6-13-10

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

    練馬公証役場 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 (不動産登記管轄区域:練馬区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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