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      当事務所は、早期かつ円満な解決を目標としております。 しかし、中には法的手続もやむえない事案については、裁判による解決も行っています。 弁護士藤川は30年近く調停員を務めたことから、いかに話し合いによる解決が円満かつ早期に、しかも経済的に依頼者のために必要であるかを重要なテーマとして紛争の処理に当たっています。 そのため相続問題について、予め相続人に対して、「相続に関する予備知識を取得して頂き、問題解決にあたっていく予防法学」を重視しております。 具体的には、相続に関して通常発生する争い、相続人の確定、遺産の確定、遺産の評価、鑑定の有無、遺言の有無、遺言の解釈、遺言の無効、特別受益の有無、その額若しくは評価、寄与分の有無、その割合及びその評価、分割方法(現物分割、換価分割、代償金の支払いとその額)、遺留分額の請求の有無、その額、準確定申告、相続税の申告、遺留分額の請求の時効、遺産である財産の時効問題、紛争解決方法である調停の手続き、審判、遺産の確定に関する訴訟の有無とその手続き、これらに要する裁判費用、裁判に要する時間、弁護士費用等など多岐にわたっております。

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      ベストファーム行政書士法人はベストファームグループの一員です。 ベストファームグループは各種士業が集まり、相続に関する各種法的手続きの支援や、家族信託などの生前対策、死後事務委任契約、施設入居時の身元保証などの高齢者支援をサービスとして展開しています。 創業から30年以上、相続相談実績は15000件(2010年1月1日~2022年12月31日)を超え、士業の枠組みだけに収まらず不動産仲介や、カフェ、保育所の運営など、幅広い事業を展開しています。

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      レックスコンパス行政書士事務所(東京都中央区)

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      東京都中央区日本橋小舟町1-3 CASTELLINO O.T. NIHONBASHI 6階

    日本橋駅(東京都)で相続手続きに強い専門家

    相続手続きを依頼できる日本橋駅(東京都)の専門家事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

    日本橋駅(東京都)で相続手続きにかかる費用を
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    東京都中央区で専門家を選ぶ時のポイントは?

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

    東京都中央区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

    例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

    また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

    いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

    東京都中央区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

    相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

    大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

    ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

    いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

    相続手続とは

    相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    東京都中央区 日本橋駅周辺での相続に役立つ情報

    日本橋駅

    日本橋駅は、東京都中央区にある東京メトロ 銀座線・東西線、都営浅草線の駅です。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、日本橋駅がある東京都中央区で相続について考えた時に重要なことをまとめました。

    日本橋駅の基本情報

    〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 銀座線(G11)/東西線(T10)
    東京都交通局 都営浅草線(A13)

    日本橋駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、日本橋駅周辺(標準地番号:中央5-50)の公示価格は6,070,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約4,290,000円/m²(2019年)です。

    日本橋駅がある東京都中央区の相続関連情報

    中央区は、その名の通り東京都23区のほぼ中央に位置しています。面積10.21 km²、人口は約14万人。千代田区・港区・台東区・墨田区・江東区に接しています。日本橋・銀座・京橋など、日本経済の中枢を担うビジネス街・商業地を擁する地域であり、千代田区・港区とともに「都心3区」に数えられています。区内を走る路線はJR東日本、東京メトロ各線、都営線(浅草線・新宿線・大江戸線)など。

    人口:168,361人/世帯数:94,807世帯/死亡者数:936人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    日本橋駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    日本橋駅がある東京都中央区の相続に関連のある施設には、中央区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    中央区役所 〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1
    日本橋特別出張所 〒103-8360 東京都中央区日本橋蛎殻町1-31-1 日本橋区民センター1階
    月島特別出張所 〒104-8585 東京都中央区月島4-1-1 月島区民センター1階

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
    中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
    これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
    自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
    まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
    また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
    大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    京橋税務署 〒100-8129 東京都千代田区大手町1-3-3 大手町合同庁舎3館 6階・7階 (管轄地域:中央区のうち京橋地区)
    日本橋税務署 〒103-8551 東京都中央区日本橋堀留町2-6-9 (管轄地域:中央区のうち日本橋地区)
    中央都税事務所 〒104-8558 東京都中央区入船1-8-2

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    日本橋公証役場 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階
    京橋公証役場 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階
    銀座公証役場 〒104-0061 東京都中央区銀座4-4-1 八光ビル5階
    八重洲公証役場 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階
    昭和通り公証役場 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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