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    東京都江東区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

    • 不動産の名義変更の手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書の作成
    • 成年後見人手続き

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

    不動産登記

    相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続手続き

    相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

    成年後見

    成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

    遺言

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    東京都江東区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    東京都江東区 大島駅周辺での相続に役立つ情報

    大島駅

    東京都江東区にある大島駅は、都営新宿線が乗り入れています。
    大島駅の辺りには都営バス 亀21系「大島駅」停留所、都営バス 亀21系「ろう学校江東分教室前」停留所、都営バス 亀21系「大島五」停留所等のバス停があります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、大島駅がある東京都江東区で相続、また相続手続きに必要な関連情報をまとめています。

    大島駅の基本情報

    〒136-0072 東京都江東区大島5-10-8(東京都交通局)

    東京都交通局 都営新宿線(S15)

    大島駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、大島駅周辺(標準地番号:江東-5)の公示価格は405,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約310,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は320,000円/m² (2019年)となっています。

    大島駅がある東京都江東区の相続関連情報

    東京湾に面する江東区は、江戸時代に埋め立てによって生まれた地域です。面積は40.16 km²、人口約49万人で、区内をJR・東京メトロ・都営線各線、りんかい線、東武亀戸線が走っています。隣接する区は江戸川区・大田区・品川区・墨田区・中央区・港区。豊洲や東陽のベイエリアは大型商業施設や高層タワーマンションが建設され、近年、飛躍的な発展を遂げています。2020年東京五輪の開催予定地。

    人口:521,835人/世帯数:270,818世帯/死亡者数:4,188人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    大島駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    大島駅がある東京都江東区の相続に関連のある施設には、江東区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    江東区役所 〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
    白河出張所 〒135-0021 東京都江東区白河1-3-28 深川江戸資料館内
    豊洲特別出張所 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-18 豊洲シビックセンター3階
    富岡出張所 〒135-0061 東京都江東区富岡1-16-12
    小松橋出張所 〒135-0011 東京都江東区扇橋2-1-5
    亀戸出張所 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ1階
    大島出張所 〒136-0072 東京都江東区大島4-5-1 総合区民センター2階
    砂町出張所 〒136-0073 東京都江東区北砂4-7-3
    南砂出張所 〒136-0076 東京都江東区南砂6-8-3

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
    中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
    これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
    自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
    まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
    また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
    大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    江東西税務署 〒135-8311 東京都江東区猿江2-16-12 (管轄地域:江東区のうち城東地区を除く地区)
    江東東税務署 〒136-8505 東京都江東区亀戸2-17-8 (管轄地域:江東区のうち城東地区)
    江東都税事務所 〒136-8533 東京都江東区大島3-1-3

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

    近隣地域の公証役場をご利用ください。

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 (不動産登記管轄区域:墨田区、江東区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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