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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
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相続・不動産に関するお悩みを5士業の代表者が連携して解決する青山REAXグループです。 青山REAX司法書士事務所のほか、青山REAX行政書士事務所、青山REAX土地家屋調査士事務所、青山REAX株式会社不動産鑑定部、青山REAX法律事務所が同じビルのフロア内にあり、連携してお客さまの問題解決に当たります。 相続発生後の各種手続き、不動産の価値の査定及び有効活用について、お気軽にご相談ください。 初回相談は無料で一都三県より、不動産については全国各地の問題に対応いたします。
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この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 東京都千代田区にあります司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシアと申します。 初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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関係事務所として、司法書士法人、社会保険労務士事務所を併設しており、高齢者向けの法的業務(家族信託を含む民事信託、遺言書作成、遺言執行、財産管理、後見人業務)を充実させた、身近で受託範囲の広い総合法務サービスを提供するリーガルパートナーを目指しています。
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【安心のお客様満足度97%】 お手続きをご依頼いただいたお客様からは、高い評価をいただいています。 実際のお客様の声を紹介します。 「手続きを全部してくれるということで不安は解消されました」 「自宅に来ていただき、分かりやすい説明で安心できました」 「書類を揃える程度であとは手続きをすべてやって下さったので安心して任せられ、助かりました」 「相談した結果、安心でき、時間も有効に使えた」 「相続のことは何も知識がなかったけど、難しい言葉を使わずに説明してくれたのでわかりやすかった」
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司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。
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1、弊所の特徴 お客様からのどんな依頼に対しても、まずは話をしっかり聞くことを大切にしています。「もしもこの人が親族や友人だったら、どんな説明や助言をするか」と考えて対応し、相続登記の依頼であっても機械的な処理はしません。雑談を交えつつ話をお聞きして、その中から見えてきた目的や要望によっては、別の提案をしたり、知り合いの税理士などを紹介することもあります。業務効率が悪いと思われるかもしれませんが、結局はそれが、信頼や長いお付き合いにつながると考えています。
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司法書士・行政書士事務所リーガルポートは、前橋を中心に高崎・伊勢崎・みどり市・渋川市の法律手続きを初回面談無料からお手伝いしている、地域密着型の事務所です。 不動産登記・商業登記・会社設立・相続遺言・債務整理・財産分与といった幅広い分野に対応し、一人でも多くのお客様の”お役に立つこと”を第一としています。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、リーガルポートが親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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司法書士と行政書士、2つの資格を持つ頼もしい法務の専門家。 堅物で話しにくいと思われがちな法律家のイメージを払拭したいという思いから、お客様にとってカフェのように身近で、気軽に相談ができる空間を目指して、日々お客様の相談を親身になって対応しています。
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当事務所では、相続登記や遺言書作成などの相続・遺言のご相談から、後見人・成年後見のご相談、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求)、株式会社設立まで、親切丁寧にサポートすることをモットーにしております。 当司法書士事務所のサービスが、お客様のお役に立ちましたら幸いです。皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。 初回は無料でご相談を承りますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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当事務所は、不動産の相続登記手続きをはじめ、相続全般のサービスである遺産整理業務、相続放棄、遺言書作成、遺言執行、家族信託スキーム設計など、相続に特化した麻生区にある司法書士事務所です。 依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。 そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたします。 また初回の相談は無料で承っております。麻生区・多摩区・稲城市にお住まいの皆様はもちろん、川崎市・横浜市にお住まいの方からのご相談も承っております。 お気軽にご相談ください。
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老後の財産管理の不安、「争続」を起こさないための予防法もご相談ください! 女性スタッフも多く、幅広いご相談にも対応。 不動産にも強く、相続で引き継いだ不要な土地、処分に困っている建物などのご相談もうけたまわります。 来年4月には「相続登記義務化」が始まり、ただでさえ煩雑な手続きを依頼する手続き内容は、全て任せるフルパックから一部のみご依頼いただく方法など、自由にお選びいただけます。 お見積により、ご選択していただくことにより、負担を抑えることもできます。
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地域で最も信頼され愛される事務所を目指しています 遺産整理業務(相続手続き一切)が得意な事務所です 相続人調査、相続財産調査、財産目録作成、遺産の分割、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式の手続き、相続税申告(税理士紹介)まで対応します さらに、ご要望に応じ、相続した不動産の売却や預金の安全運用支援まで対応可能です お客様のご要望に応じて、遺産整理業務(相続手続き一切)と相続ライトプラン、相続登記のみのご依頼もお受けしています 初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください
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田子先生は司法書士と行政書士、2つの資格を持つ頼もしい法務の専門家。 堅物で話しにくいと思われがちな法律家のイメージを払拭したいという思いから、お客様にとってカフェのように身近で、気軽に相談ができる空間を目指して、日々お客様の相談を親身になって対応していらっしゃいます。
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スクエアワン司法書士法人は、財務・会計、法務、労務、許認可、不動産、システム、マーケティングの専門家が40名以上在籍する、士業法人です。 特に民事信託(および相続手続き)では日本最高峰の227件の受任実績があり、書籍出版やセミナー登壇の機会も多数頂戴しております。 また、宅地建物取引士・土地家屋調査士も抱えていることから、相続・信託の際に発生する 相続不動産の整理や登記・測量などの関連業務まで、ワンストップでご支援が可能です。 相続・信託でお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。
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『相続』はよく聞く言葉ではありますが、実際に経験され、手続きについてよく知っているという方は本当に少数です。何をしなければならないのか、どのような順番で手続きを進めるのか、見落としていることはないかなど、はじめて直面するご家族の大きな節目の出来事に対し、あおぞら合同事務所は、しっかりとご相談者様に寄り添い、分かり易く的確なサポートをさせていただきます。相続に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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