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大阪府大阪市平野区相続に強い司法書士

大阪府大阪市平野区の相続に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。大阪市平野区(大阪府)で対応可能な相続に強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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大阪府大阪市平野区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

大阪府大阪市平野区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
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銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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  • 【いい相続 西日本エリア大賞受賞】実務経験27年以上の実績!相続のお困りごとを迅速に解決

    行政書士谷元事務所

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    当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。  ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)

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大阪府大阪市での相続に役立つ情報

大阪府の中心に位置する大阪市。面積は225.3㎢。東京都、神奈川県に続いて3番目の人口数で、日本の歴史的にも重要な拠点です。江戸時代に「天下の台所」と評されたほどに発展した食文化は、食い倒れの町として知られる現在に受け継がれています。2001年にはユニバーサルスタジオジャパンが開園、2010年頃からは大阪駅周辺の再開発に伴う駅舎のリニューアルや、グランフロント大阪など複合施設の建設ラッシュが続き、2014年には高さ日本一を誇るビル・あべのハルカスが建てられました。進化し続けるエネルギッシュな街として、今でも西日本の中心都市としての役割を担っています。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。

大阪府大阪市の基本情報

大阪市(全体)…人口:1,314,145人/世帯数:602,396世帯/死亡者数:11,193人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

大阪府大阪市で相続に関連の深い施設情報

大阪府大阪市の相続に関連のある施設には、大阪市の市役所・区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

大阪市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、市税事務所でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

北区役所 大阪市北区扇町2-1-27
福島区役所 大阪市福島区大開1-8-1
中央区役所 大阪市中央区久太郎町1-2-27
港区役所 大阪市港区市岡1-15-25
天王寺区役所 大阪市天王寺区真法院町20-33
西淀川区役所 大阪市西淀川区御幣島1-2-10
東淀川区役所 大阪市東淀川区豊新2-1-4
生野区役所 大阪市生野区勝山南3-1-19
城東区役所 大阪市城東区中央3-5-45
阿倍野区役所 大阪市阿倍野区文の里1-1-40
住吉区役所 大阪市住吉区南住吉3-15-55
平野区役所 大阪市平野区背戸口3-8-19
都島区役所 大阪市都島区中野町2-16-20
此花区役所 大阪市此花区春日出北1-8-4
西区役所 大阪市西区新町4-5-14
大正区役所 大阪市大正区千島2-7-95
浪速区役所 大阪市浪速区敷津東1-4-20
淀川区役所 大阪市淀川区十三東2-3-3
東成区役所 大阪市東成区大今里西2-8-4
旭区役所 大阪市旭区大宮1-1-17
鶴見区役所 大阪市鶴見区横堤5-4-19
住之江区役所 大阪市住之江区御崎3-1-17
東住吉区役所 大阪市東住吉区東田辺1-13-4
西成区役所 大阪市西成区岸里1-5-20

(2020年12月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。※「固定資産評価証明書」は、区役所でも取得可能です。

旭税務署 大阪市旭区大宮1-1-25 (管轄地域:大阪市都島区・旭区)
阿倍野税務署 大阪市阿倍野区三明町2-10-29 (管轄地域:大阪市阿倍野区)
生野税務署 大阪市生野区勝山北5-22-14 (管轄地域:大阪市生野区)
大阪福島税務署 大阪市福島区玉川2-12-28 (管轄地域:大阪市福島区・此花区)
大淀税務署 大阪市北区中津1-5-16 (管轄地域:大阪市北区の一部)
北税務署 大阪市北区南扇町7-13 (管轄地域:大阪市北区の一部)
城東税務署 大阪市城東区中央2-14-29 (管轄地域:大阪市城東区・鶴見区)
住吉税務署 大阪市住吉区住吉2-17-37 (管轄地域:大阪市住吉区・住之江区)
天王寺税務署 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 (管轄地域:大阪市天王寺区)
浪速税務署 大阪市浪速区難波中3-13-9 (管轄地域:大阪市浪速区)
西税務署 大阪市西区川口2-7-9 (管轄地域:大阪市西区)
西成税務署 大阪市西成区千本中1-3-4 (管轄地域:大阪市西成区)
西淀川税務署 大阪市西淀川区野里3-3-3 (管轄地域:西淀川区)
東税務署 大阪市中央区大手前1-5-63 大阪合同庁舎第3号館 (管轄地域:大阪市中央区の一部)
東住吉税務署 大阪市平野区平野西2-2-2 (管轄地域:大阪市東住吉区・平野区)
東成税務署 大阪市東成区東小橋2-1-7 (管轄地域:大阪市東成区)
東淀川税務署 大阪市淀川区木川東2-3-1 (管轄地域:大阪市東淀川区・淀川区)
港税務署 大阪市港区磯路3-20-11 (管轄地域:大阪市港区・大正区)
南税務署 大阪市中央区谷町7-5-23 (管轄地域:大阪市中央区の一部)
梅田市税事務所 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階(担当地域:大阪市北区・西淀川区・淀川区・東淀川区)
京橋市税事務所 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル4階(担当区域:大阪市都島区・旭区・城東区・鶴見区)
弁天町市税事務所 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階(担当区域:大阪市福島区・此花区・西区・港区・大正区)
なんば市税事務所 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階(担当区域:大阪市中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区)
あべの市税事務所 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階(担当区域:大阪市阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区)

(2020年12月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

本町公証役場 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
江戸堀公証役場 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
難波公証役場 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
上六公証役場 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階
梅田公証役場 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階
平野町公証役場 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階

(2020年12月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>大阪法務局 (本局) 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
大阪法務局 (本局) 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎 (不動産登記管轄区域:大阪市中央区・旭区・城東区・鶴見区・浪速区・西成区)
大阪法務局 北出張所 大阪市北区西天満1-11-4 (不動産登記管轄区域:大阪市都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区・東淀川区・淀川区・北区)
大阪法務局 天王寺出張所 大阪市天王寺区六万体町1-27 天王寺合同庁舎 (不動産登記管轄区域:大阪市天王寺区・生野区・東成区・東住吉区・阿倍野区・住之江区・平野区・住吉区)

(2020年12月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

大阪家庭裁判所 大阪市中央区大手前4-1-13

(2020年12月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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