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財産分与で祖父の車を孫にあげました。形見分けと考えているので...
質問者:M.Y
財産分与で祖父の車を孫にあげました。形見分けと考えているのですが相続の対象になるのでしょうか?
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形見分け、というのは法律用語ではなくあくまで俗語になりますが、本人が形見分けのつもりで行った行為であっても法的に「遺産を相続した」状態になってしまうこともあります。
◎「形見分け」か「遺産相続」か
多くの場合、相続人たちは、「親の残した色々な物を、思い出として取っておきたい」という心情で形見分けを行います。ただ、もしこれが実質的に財産価値を持つ物だった場合、相続人の主観的な気持ちに関係なく「相続した」という法的評価になってしまうことがあります。 特に自動車など、下取りに出してもある程度の財産価値がつくような品物については慎重に行わなくてはなりません。
では、「相続した」とされることによる問題とはどのようなことでしょうか? 大きなもので2つあります。
1.遺産分割協議を経ずに特定の相続人が持って行ってしまったことによる問題 誰から見ても「一般的な財産価値はない」着古した洋服や靴、その他の日用品などであれば感情的な問題以外は起こらないでしょう。 しかし自動車などの場合、他の相続人からすると、「あれは財産として価値があるから本来は相続人全員で話し合うべきなのに、一人が勝手に持って行ってしまった」ということになり、後から紛争が生じる危険もあります。
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2.相続放棄すべき案件だった場合に「法定単純承認」になってしまう問題 実は被相続人(亡くなった人)には財産より借金の方が多かったという場合、本来は家庭裁判所に相続放棄の手続きをするべきです。 ただ、相続人がプラス財産を承継する意思があるとみられる行動(財産の一部の処分など)をするとそれにより相続を承認したこととなり放棄はできなくなってしまうのです。(=法定単純承認)。
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◎孫が相続人ではないことによる問題
このご質問の場合、前提として法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)ではない「孫」に形見分けをしようとしています。 よって、法的効力を持たない単なる形見分けであれば問題ありませんが、自動車の場合は「財産価値あり=遺産分割という意味を持つ」となる可能性も高くなります。 その場合は「代襲相続」となるか、遺言書などで「遺贈」がされている場合でなければ直接孫に財産を移転させることはできません。
いったん、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の誰か、もしくは法定相続人全員の共有という形で相続人に帰属させてからその人(又はその人たち)から孫に贈与れたという法的構成になります。 当然、そうなれば金額によっては贈与税がかかってくることにも気をつけなくてはなりません。
▶法定相続分と法定相続人|法定相続人の相続順位や法定相続分の計算方法
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