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注目のQ&A
遺産の分割協議の話し合いに決着がつきません。遺...
質問者:T.K
兄弟仲が悪く、遺産分割協議が長引きそうなのですが、遺産分割の期限みたいなものはありますか。 また、遺産分割協議が長引くことによる弊害は何かありますか。
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回答:遺産相続なび
遺産分割協議は、遺言で禁じられた場合を除き、いつでもすることが出来ます。 しかし協議が長引いてしまうと、その間に相続人の誰かが亡くなり、その方の相続人が協議に加わってしまう結果、関係が複雑化し、話がまとまらなくなる可能性があります。 また、遺産分割協議は終了しないまま相続税の申告期限を過ぎてしまいますと、相続税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。
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