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故人の相続人は私ひとりですが、私も高齢なので半...
質問者:K.N
故人の相続人は私ひとりです。ですが、私も高齢なので半分を故人の孫にあたる私の子供に相続させたいのですが可能でしょうか?
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回答:遺産相続なび
結論から言えば法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)以外の人に「相続させる」ことはできません。ただし、もし故人(被相続人)が「孫に遺贈する」などという遺言を遺していた場合は直接財産を渡すこともできます。
◎法定相続人とは?
法定相続人というのは民法で決まっています。配偶者がいる場合はその人は必ず相続人になりますが、その他の親族には順位があり、第1順位が子供、第2順位が直系尊属(親、祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。つまり、「相続」という名目で財産を受け取ることができるのはこれらの人に限られることとなります。法定相続人のそれぞれの相続分も民法の定めがあるのですが(法定相続分)、遺産分割協議を行ってこれと異なる配分にしてもかまいません。
もしも被相続人がこれら以外の人に相続財産をあげたいのであればそれは生前に「遺言書」を作成しておかなくてはなりません。上記の法定相続人以外の人にあげる場合は「遺贈」という名目になります。
◎遺贈を受けた者の立場は?
遺贈を受けた人のことを「受贈者」といいますが、受贈者も一定の場合、相続人と同じに扱われることになります。
たとえば相続税の納税義務者に法定相続人が含まれることはもちろんですが、第三者である受贈者や孫などにも納税義務があります。そして、それらの受贈者は「2割加算」といって、最終的に算出された相続税額より2割増しで納税しなくてはなりません。これは、たとえば祖父母から孫にいきなり相続財産が移転すると1回分の相続税を免れることになるからです。
◎相続人が「次の世代にあげたい」場合は?
相談者のように、自分の親の相続財産を自分を飛び越して子供にあげたいという場合、どのように処理するのでしょうか? これは、親(被相続人)が遺言で意思表示していなかったのであれば結局、いったん子供(相談者)が承継せざるを得ません。相続人が一人しかいない状況であれば必然的に相談者が被相続人死亡の時点ですべてを相続していますので、そのうちの一部を早めに子供世代に渡したいということであれば「生前贈与」で渡すしかないこととなります。
ただ、生前贈与は高額の「贈与税」に気をつけなければなりません。自分が死亡するまでの残り時間がある程度長いようであれば「暦年贈与」で年間110万円ずつ渡すという形でもよいのですが、一度に大型贈与を考えるのであれば「相続時精算課税」などを使ってまとめて渡す方法を考えなければなりません。
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