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menu_book 法定相続人の範囲と順位

  • bookmark_border 配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
  • bookmark_border 次に優先されるのは被相続人の子で、配偶者と子がいる場合、この範囲が法定相続人となります。
  • bookmark_border 被相続人に子がいないときは、第2順位である被相続人の両親等の直系尊属へと権利が移ります
  • bookmark_border 被相続人に子がいない、かつ両親等の直系尊属が全員亡くなっている場合、第3順位である、被相続人の兄弟姉妹に権利が移ります

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合計金額
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    試算結果

    結果はこちらです。
    合計課税価格
    100,000万円
    -
    基礎控除額
    100,000万円
    =
    課税遺産総額
    100,000万円
    合計課税価格
    100,000万円
    -
    基礎控除額
    100,000万円
    =
    課税遺産総額
    100,000万円
    あなたの相続税額合計は3,250万円です
    配偶者控除が使えます(要申告)