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遺言書があっても同様で、それが専門家のもとで作られたものでないときには、要式が不完全だったり、遺言内容が法的に正しくないことや、遺言能力のない状態で書かれたようなケースもあり得るのです。 また遺言書のない場合には、すべての相続人による「遺産分割協議」によって、遺産分割の内容についての合意をはかる必要がありますが、相続人間でもめてしまいがちです。 そこで、遺産相続が発生したときに、争いになりそうな要素がある場合には、できるだけ早めに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。 遺産相続を控える方は、まずは一度、早い段階で相談をいただきたいと思います。 十分な対策を行えば、円滑な相続にすることは難しいことではありません。また事前の対策がなく、争いが生じてしまった場合など、ご自身や当事者間だけで解決しようとすると、問題がこじれてしまうことが少なくありません。 当事務所は、どなたでも気軽に相談いただける敷居の低さが特徴で、平日夜間や土日祝日でも臨機応変に面談にご対応いたします。いつでも遠慮なくご連絡ください。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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大阪府に対応可能
1.フットワークの軽い対応 弁護士3名の小規模な事務所ならではの、フットワークの軽い対応を行っています。 2.専任担当制 事件処理においては、専任の担当弁護士が責任を持って事案の処理にあたります。また、大規模事件等必要がある場合には、複数の弁護士による対応を行っております。 3.様々な分野に精通した専門性 所属する弁護士は、おのおのが異なる専門分野の研鑽を積んでおり、幅広い分野に専門的に対応することができます。 4.女性弁護士による対応 女性弁護士も在籍しておりますので、男性弁護士には相談しにくい内容についても対応可能です。
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いまここ法律会計事務所では、相続問題について、遺言書の作成・生前贈与・事業承継・家族信託等の生前の相続対策から、相続発生後の相続財産調査・遺言執行・相続放棄・遺産分割協議・遺留分侵害額請求等の相続手続きにいたるまで、弁護士・税理士・不動産鑑定士補としての豊富な知見と経験に基づき、多角的な視点から、多数の選択肢のなかで、依頼者様にとって適切な解決策の提案をすべく、日々研鑽をつんでおります。 不安を抱えた依頼者様のお気持ちに寄り添い、お話をしっかりとお聞きし、依頼者様の笑顔のために、早期円満最適な紛争解決に尽力いたします。
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ご家族同士の問題である遺産相続問題を“円満解決”へと導くために、法的知識を活かして最適な解決策・サポートをご提案いたします。成年後見人、相続財産管理人の経験も豊富であり、相続開始前から開始後まで、トータルに問題解決にあたらせていただきます。 【過去の相談事例】 1.遺産分割調停処理件数十件。 特殊事例として、 (1)相続人間にて法定相続分の譲渡による解決 (2)調停不成立後の裁判所審判に対する即時抗告 (3)遺留分侵害請求事件 (4)遺産分割手続終了後の紛争事件 (5)預金引出による不当利得返還請求・特別受益処理事件 2.自筆証書遺言書の検認申立。遺言執行人の選任申立。 3.相続財産管理人の選任申立、特別縁故者への財産分与の申立。 4.法定期間経過後の相続放棄申述事件、公正証書遺言書作成などは多数。 遺産相続問題では不動産がトラブルの原因となることが多いのですが、不動産問題の経験豊富な当事務所なら安心です。専門的な知識を活かして、スピーディかつ的確に対応することが可能です。税理士・司法書士等の各種専門家とも提携しております。
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お客様の中には、平日の昼間は仕事をされておられ、法律相談をしたくてもなかなか行くことができない方もいらっしゃいます。 当事務所では、事前にお電話でご予約いただければ、平日の夜間はもちろんのこと、土曜・日曜・祝祭日の法律相談も承っております。またご来所が困難な場合、出張による法律相談も承ります。 詳しいことは、お電話にてお問い合わせ下さい。当事務所では、ご来所いただいた場合、初回の法律相談を1時間に限り無料で承っております。 法的なお悩みがありましたら、ご遠慮なく当事務所にお電話でご予約いただいた上でご来所ください。
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ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。 専門職が自分の家族を守るように力になってくれれば、これほど心強いことはありません。私たちは、これを法律の分野で実現したいと考え、当事務所を開設しました。この観点から、私たちは以下の点を心がけています。 1.紛争の予防に努めます。 2.事実関係の把握を大切にします。 3.状況の変化に応じた正しい情報を提供いたします。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の法律の知識は誰でも取得できるようになりました。しかし、相続問題は親族間の争いであるために感情的な対立が激しく、しかも、一度対立が生じると修復が困難であるという特徴があります。 単に知識だけではなく、感情的対立を予防するためにどのように対応するべきかということを含めて早い段階から考えておく必要があります。弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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相続問題を解決するには、法律が欠かせません。しかし、普段触れることもない法律を使って話し合いを進めることは、多大なる時間と労力を要します。そんな時こそ弁護士にお任せください。手続きがスムーズに運ぶことはもちろん、公正公平な解決へと導くことができます。 また、トラブルが起きた後だけでなく、トラブルが起きる前から対策をとっておくことも重要です。遺言書作成などの段階からサポートできれば、トラブルになるリスクを格段に減らすことができます。 相続トラブルや相続に関するお悩みは我々専門家にお任せください。皆さまにご満足いただけるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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日常的には民事事件が多く、特殊的には患者側の医療過誤事件が多い。 相続では、遺言や遺産分割協議書の作成は常時担当している。 難しい相続事件は調停をして解決しているが、これも常時受任している。 「市民感覚でのやさしさ」をモットーにしている。
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はじめまして、代表の村上です。平成9年4月に大阪弁護士会に登録し、はや25年になります。 所属弁護士も村上、新村の外、6名おり、それぞれが独自の得意分野を有しています。 当事務所のモットーは、おまかせください。依頼者の皆様方に専門家としての一流のサービスを提供することです。 公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士その他士業、専門家とも、常に意見交換をしており、ワンストップの事務所として、ご愛顧、ご利用頂ければ幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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東京弁護士会所属時、東京家庭裁判所から10年間、約20件相続財産管理人に選任されました。 相続財産管理人とは、身寄りの無い方が亡くなった際に相続財産を管理し、最終的に特別縁故者及び国庫に相続財産を帰属させる業務を行う者です。相続全般に関する豊富な知識を要求されます。 この経験を皆様のご相談内容にお役立ちできると自負しております。
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当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を持つ国際弁護士も所属しています。 お困りのことがございましたら、何でも当事務所にご相談ください。
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子育て経験のある女性であることを「自然に」活かし、家族が円満となる相続を目指して、取り組んでいます。 【家事事件(離婚・遺産相続・成年後見等)】 相続事件では、自営業者の相続対策などにも力を入れてきました。また、行方のわからない相続人がいる場合でも、不在者財産管理人の選任申立などを迅速に行っています。 高齢・知的障害等で財産管理に不安を持つ方の相談を取り扱う「権利擁護センター(一般社団法人)」の監事を務め、成年後見等についても、多く取り扱っています。 離婚事件の中でも、子の監護等に関連する事件を多く扱ってきました。近年は、モラル・ハラスメントの事件も増加しています。 【教育関係】 学校、幼稚園・保育園からの相談を取り扱っています。学校法人や社会福祉法人(保育園)の監事も務めました。 保護者でもある目線を活かすことができています。 【一般民事事件】 交通事故、不動産に関するご相談(家賃の滞納、賃貸物件明渡、賃料の増減額請求等)、中小企業の法務一般も取り扱っています。
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相続については、亡くなられた方の相続財産を相続人間でどのように分割するかという遺産分割の問題とあわせて相続税の問題も発生します。弁護士に相談しても税金のことはわからないといわれ、税理士に相談に行くよう促されたりしたことはありませんでしょうか。私は弁護士であり税理士でもありますので、一度の相談の機会に、税負担の面も考慮して多面的かつ総合的に適切なアドバイスを行うことが可能です。 例えば、遺産分割協議の依頼を受けた際、交渉や家庭裁判所での調停による合意を目指すだけではなく、相続財産の評価をもとに当事者間の税負担や利害関係を考慮して適正・妥当な解決を図ることができますし、相続税の申告をご依頼いただくこともできます。
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依頼者を「守る」だけでなく、「攻め」の提案を⾏い、依頼者の利益を「勝ち取る」。 そして、依頼者とともに「闘う」弁護⼠であることを事務所理念とし、剣闘士を意味する「グラディアトル」を事務所名に掲げました。 この想いには、弁護⼠という職業は依頼者あってのものという考えが根底にあります。いかに資格を持っていようとも、依頼者がいなければ弁護⼠として仕事をすることはできません。 依頼者のため、そして弁護⼠であるために全⼒を尽くします。 ■最新の法律知識・ツールを駆使! ⽇々変わり続ける法律・判例や技術は、我々の「武器」でもあります。 平均年齢30代前半の精鋭弁護⼠が、最新の法律知識とツールを駆使し、新たな分野や法律問題に挑戦していき、問題解決に取り組みます。 ■豊富な相談・受任実績 事務所開設から2020年までの約7年間で、相談件数が3万件以上、受任件数が3千件以上と豊富な実績があります。 そして、その蓄積した経験・ノウハウを事務所全体で共有しておりますので、さまざまな相談者の事情に応じた最適な提案・助⾔が可能です。 ■365⽇24時間受付。土日祝対応可能 ご相談については、時間を問わず365⽇24時間受付しております。 また⼟⽇祝も営業しておりますので、⽇にちを選ばず弁護⼠との面談が可能です。
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相続は誰にでも起きるものですが、間違った情報や落とし穴が多くあります。 弁護士が調べると自筆の遺言書に不備があった、知らない相続人や債務が見つかったというような例はよくみられます。 ご自身に合った対応策は個別の相談で詳しくお話しいただくことで見えてきます。 当事務所での法律相談は女性や年配の方が話しやすく、一度依頼された方の別件相談・リピート相談を受けることも多いです。
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当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
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