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相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。
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関係者が海外にいらっしゃる場合でも、必要であれば、現地の弁護士との橋渡しができます。英語での交渉も可能です。 また、相続に強い税理士と連携して、問題解決にあたります。 まずはお話しをお聞かせください。初回のご相談(30分)は無料です。
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弁護士法人DREAMは、家事事件を中心としたトラブルや悩みについて解決してきました。 こうした問題は、お互いの関係が近いために感情の対立が激しく気持ちが疲れてしまったり、慣れない手続が日常生活に大きな負担となることがあります。
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弁護士登録16年。 相続に関する知識・経験は非常に豊富です。 ご不安があれば悩まずにまずはお気軽にご相談下さい。 土日祝日もご要望に応じ対応させて頂きます。
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■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
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東京都に対応可能
◆鈴木&パートナーズ法律事務所の思い 相続問題に直面されている方には、多くの不安があることでしょう。 ・遺産に不動産が多く、どう分ければいいのかわからない ・相続人の一人と話すこともできず、全く前に進まない ・遺言があるが、明らかに不平等だ ・そもそも、遺産の全容がわからない きっとあなたも、何か不安を抱えてこのページをご覧になっているのではないでしょうか。 不安の原因は、他ならず、「先が見えないこと」にあります。 「この先どうなるか」。未来が見えてくると、不安は消えていきます。 これを読んでいるあなたも、もしかしたら、不安な日々を送っておられるかもしれません。 不安を解消するためにまずやるべきことは、この先の展開を把握することです。 この先── ・裁判になるのか? ・裁判になったら勝てるのか? ・最悪の事態になった時はどうなるのか? おひとりで抱え込んでいるだけでは、不安は募る一方です。 我々、鈴木&パートナーズ法律事務所は、依頼者の最終的な利益を護るのはもちろんのこと、今ある不安を解消していただくことにも重きを置いています。 実は、上記の「最悪の事態」。 我々からその内容をお伝えさせていただくと、 「意外とそんなものなんですね」 「もっと大変なことになると思っていました」 と言って、安心していただけるケースがほとんどです。 つまり、先の見えない相続案件でも、我々が間に入り、法律家の視点から「この先どうなるか」をお伝えすることで、あなたの不安の多くは解消されるはずです。 もしあなたが、今後に不安を抱いているのであれば、ぜひ我々にお手伝いさせてください。 我々は、依頼者のあなたに寄り添い、味方となって親身に接することが、弁護士の使命であると考えています。
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「こんなことを弁護士に相談しても良いのか分かりませんが・・・」と言われることがあります。弁護士は「法律相談」を受ける者というイメージがあるため、ご自身が抱える悩みや疑問が「法律相談」に該当するのかどうか分からないがゆえの言葉なのだと思います。 しかし、現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、弁護士への依頼の必要性の有無も含めて、最適なアドバイスを提供します。そして、少し難解で敬遠しがちな「法律相談」に、明るさと分かりやすさを加えて行きます。 私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法第1条の使命を受け、3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします。
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複数名の弁護士の知識,経験,専門性を結集することにより,総合的かつ有効・適切な法的サービスをご提供いたします。 一つの事件に対し、原則として2名以上の弁護士が担当いたします。
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【料金体系】 遺産相続のご相談: 1時間 11,000円 遺言書作成:25万円~
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貴方のお悩みの事件の解決に全力を尽くします。私の長い経歴と経験がきっとお役に立つと思います。 私は「闘う民事弁護」をモットーにしています。とにかく、気軽にご相談ください。
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相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務などを一定の家族や親族が継承することです。相続は法定相続分による場合と、遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言がある場合は遺言が優先されます。 相続は家や土地などの不動産、又は権利や金銭などの財産を受け継ぐだけではなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。遺産相続に関する争いは、今まで仲の良かった親族関係に決定的な亀裂を生じさせることも大変多く、弁護士が相続問題に介入することで当事者間の感情的な争いを回避し、主張すべき部分を正確に主張し最善の解決を図ることができます。また、財産を遺す段階から弁護士の助言を得ることで、のちの遺産にまつわる争いの発生を予防することもできます。 相続や遺言に関する事件は大変奥が深い分野であり、法律に精通するだけでなく、法改正や判例の動向や裁判実務の専門化など、複雑化する情勢に的確な対応が必要です。相続事件の解決には、税務、登記、行政手続など法律の周辺分野も必要です。 新宿清水法律事務所では相続問題に強い税理士等とも連携し相続事件のワンストップ解決をめざして参ります。相続や遺言に関するご相談は新宿清水法律事務所にお任せくださいませ。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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「きわみグループ」として、弁護士・税理士・社労士の各スペシャリストが連携し、お客様の様々なご要望にお応えしています。ワンストップでサポート出来る強みを生かせればと思いますので、是非御相談下さい。
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ご不安な点を一つ一つ解決し、納得のできる解決を目指し、親身になって相談に乗らせていただきます。
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遺産相続は家族だからこそ話しづらく、感情や慣習が公平な分割を妨げることも多い難しい問題です。ご依頼者様とご家族の皆様が安心して暮らしていただけるよう、最善の解決策をご提案いたします。ぜひ、一度ご相談ください。 当事務所は、所長・森川正章が検察官を退官した昭和60年の5月に兵庫県姫路市において開業しました。平成27年6月に当事務所を法人化すると共に、東京都品川区戸越に戸越銀座法律事務所を新設致しました。 一般に法律事務所は「敷居が高い」と思われがちですが、当事務所は開業以来ご依頼者の目線に立ち、親切・丁寧でわかりやすいをモットーにし、親しみのもてる法律事務所を目指して日々、弁護活動を行っております。 長期にわたる経験と実績を生かして刑事事件から商事・民事事件に至るまで幅広いリーガルサービスを提供しておりますので、どんな問題も一人で悩まず、なるべく早期にご相談ください。
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相談者の立場に立ってお話を伺いなら、リスクを最小にすべく、相手方の視点や裁判になった場合の裁判所の視点にも目を配りつつ、相談者にとって最善の解決ができるように努めます。
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遺産に持ち家や土地などの不動産がある場合には、初期費用0でご依頼が可能です。 ■不動産の売却に注力しています! 不動産が関係する案件は専門性が高く、ノウハウの有無によって結果が大きく変わってしまうことも…。 当事務所はこれまで数多くの不動産の売却案件に対応してまいりましたため【どのように売却を進めれば、依頼者様に利益が大きくなるか】をしっかりと把握しております。 ■ご自身の死後の相続について、当事務所と一緒に真剣に考えましょう 皆様は、ご自身の死後の相続について、真剣に向き合ってお考えになられたことはございますでしょうか。 あなたがお亡くなりになられたあと、遺産をめぐってご子息様が争うことは誰も望まないことでしょう。 紛争を起こしたくない、家族に迷惑を掛けたくないという人は、公正証書遺言を残しておくことをお勧めします。出来るだけトラブルに発展しないように注意をして遺産分割協議や手続きを行うことが出来るよう、アドバイス致します。 まずは、遺言書の意義そして遺言書がない場合に想定される問題点から丁寧にご説明いたします。お気軽にご連絡下さい。 ■遺言書を作成するという事前対策 遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されます。遺言書は、途中で気が変わっても何度でも書き直すことができますので、例えば70才や80才という区切りごとに再度作成することも可能です。当事務所が、皆様のご意見をお伺いし的確な遺言書を作成致します。 ■事前の遺産分割協議で、将来の問題発生を回避します 当事務所では、ご事案によっては、ご本人の生前に相続人予定者も交えた遺産分割についてお話合いをされることをお勧めしております。先に遺産分割について相続人間で合意しておくことで、相続開始後の無用な争いを防止しスムーズな相続を実現することが可能となります。 ■遺言執行者もお受けします 遺言執行者としてお仕事をさせていただければ、銀行預金の引き落としなどにも対応いたします。理想的な相続を実現できるよう責任を持って対応いたします。 私、弁護士の能登豊和は、千代田区神田小川町で弁護士事務所「豊和法律事務所」を運営しており、男女トラブル、不動産売買交渉、離婚問題、相続問題や債権回収などでお困りの人を中心に、ご相談者の人達に対し「人に優しいアドバイス」を心がけ、冷静に事案を分析し「これぐらいならやっていける」というセーフティーラインをお示しすることが、豊和法律事務所が果たすべき役割であると考え、弁護士業務を行っています。 また、裁判には「時間とお金をかけたあげく、最終的な判断は他人に委ねる」という側面があります。 しかも、裁判所が示した判断が納得できるものとなる保証もありません。 裁判をする以前に相手方との話し合いや事前の準備を十分行い、納得のいく形で判決を迎えるために、豊和法律事務所をご活用頂きたいと願っています。 あなたの人生を左右する苦しみが、電話一本で解消の方向に向かうかもしれません。 まずはお気軽に豊和法律事務所にご連絡ください。 皆さまからのご連絡をお待ち申し上げております。
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お客様との信頼関係の構築こそ重要と考えています。 また、お客様のご希望を実現できるよう最大限の努力をしております。 そのため、お客様の希望に丁寧に答えながら、一つ一つのご相談に全力で対応することを重視しています。 相続問題は、遺産が高額であればあるほど揉めやすい傾向にありますが、当事務所は、30年以上続く事務所であり、多数の事件を解決してまいりましたので、安心してご相談ください。 まずは、気になることはどのようなことでも気軽にご相談いただくことが重要です。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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