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長堀橋駅(大阪府)の生前贈与に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人松尾・中村・上法律事務所、中辻 史記、田上法律事務所、など全国で対応可能な生前贈与に強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続については、亡くなられた方の相続財産を相続人間でどのように分割するかという遺産分割の問題とあわせて相続税の問題も発生します。弁護士に相談しても税金のことはわからないといわれ、税理士に相談に行くよう促されたりしたことはありませんでしょうか。私は弁護士であり税理士でもありますので、一度の相談の機会に、税負担の面も考慮して多面的かつ総合的に適切なアドバイスを行うことが可能です。 例えば、遺産分割協議の依頼を受けた際、交渉や家庭裁判所での調停による合意を目指すだけではなく、相続財産の評価をもとに当事者間の税負担や利害関係を考慮して適正・妥当な解決を図ることができますし、相続税の申告をご依頼いただくこともできます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続については、亡くなられた方の相続財産を相続人間でどのように分割するかという遺産分割の問題とあわせて相続税の問題も発生します。弁護士に相談しても税金のことはわからないといわれ、税理士に相談に行くよう促されたりしたことはありませんでしょうか。私は弁護士であり税理士でもありますので、一度の相談の機会に、税負担の面も考慮して多面的かつ総合的に適切なアドバイスを行うことが可能です。 例えば、遺産分割協議の依頼を受けた際、交渉や家庭裁判所での調停による合意を目指すだけではなく、相続財産の評価をもとに当事者間の税負担や利害関係を考慮して適正・妥当な解決を図ることができますし、相続税の申告をご依頼いただくこともできます。
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