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こんにちは!行政書士の藤森達也です。 諏訪郡下諏訪町で生まれ育ち、法律事務所勤務、測量会社勤務、不動産会社勤務を経て、この度行政書士藤森達也事務所を開業するに至りました。 私は、争いを未然に防ぐ「予防法務」をすべく、行政書士の仕事に従事しています。 契約書の不備や作成すべき書類を作成しなかった、遺言書が無かったこと等が原因で、争わなくていい人達が争います。 それは悲しいことだと思うのです。 専門的なアドバイスをし争いの火種は消しておく、これこそが行政書士の存在意義だと考えています。
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【無料相談あり】土日も対応しております。オンライン対応可能。 相続手続きは、行政書士をはじめ、提携先の司法書士事務所、税理士事務所などとともに、様々な手続きを完結するまで対応します。 家族信託は、長野県を中心に実績を重ねて参りました。親が元気なうちに財産管理をお子さま世代に引き継ぐことによって、家族が争うことなくスムーズな承継が可能です。また、障がい者のお子さまがいるご家庭は特に必要になります。 おひとり様の方へは、元気なうちから何度もお話しをさせていただき、介護施設の手続きから保証人、任意後見人、そしてお亡くなりになった後の納骨、相続手続きまでをワンストップでサポートさせていただきます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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家族信託専門士でもある代表が、あらゆる角度から想像力を働かせトラブルにならないご提案をいたします。 何から手をつけたらいいか分からないか方も本当に望むことを一緒に見つけましょう。
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はじめまして。皆様とのご縁を大切にし、末永くお付き合いができるサービスを提供していきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 小諸で生まれ小諸 で育った私はこの地域が大好きです。豊かな自然や美味しい空気、大好きなこの地域の仲間の助けになれるよう、精一杯頑張らせていただきます。 様々な許可申請、法人設立、相続、遺言等の業務を行っています。なかでも相続業務はご依頼が多く特に力を入れている分野です。元気な地域づくりを理念とし、皆様とのご縁を大切にしながら日々仕事に励んでおります。
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相続の手続きや遺言書の作成には、細かな決まりごとや面倒な手続きがたくさんあります。 故人の想いが無になってしまうことなどないように、相続・遺言の専門家にご相談ください。
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当事務所は、JR長野駅下車アルピコ交通バス松代線野池バス停からすぐのところに立地。県内を中心に年間100件の相続相談に応じている行政書士・社労士法人事務所です。お客様のニーズに適したサービスの提供を第一とし、相続を「争続」としないために、相続・遺言に関する多様なご相談に応じています。
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残されたご家族が相続により争うことのないようにサポートいたします。 公正証書による遺言書作成サポート、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の起案等をいたします。
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明るく優しい相続をモットーに、家族の将来を見据えた納得のいく資産継承を目指します。
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弊事務所は、相続が「争族」となることのないよう、生前から遺言書の作成、家族信託及び任意後見契約の締結を通じて円満な相続のお手伝いをさせていただいております。
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松田法務事務所は、地域の皆さまがいつでも気軽に相談できる、真心をもった対応で依頼者様の悩みを解決する…そんな事務所でありたいと常に考えております。
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「相続」は、人生の中でそう何度も経験する出来事ではなく、誰しも不慣れなものです。またその手続きは多岐にわたり、ある程度の時間も必要とします。 当事務所は、お客様を含めた相続人様のお気持ち、遺産を残された方のお気持ちを共に大切にし、トラブル円満な相続ができるよう、長期的にサポートをしつつ最短での相続手続きを行います。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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