これまで100件ほどの相続税申告に関わらせて頂きました。
私が毎回意識していることは、頂く税理士報酬以上、相続税の額を下げることです。
相続税は他の税金と違い、税理士の腕によって税額が大きく変わります。
特に土地の評価は大きく影響します。
他の税理士先生が作成された申告書を修正し、税額を800万円下げたこともあります。不動産鑑定士に驚かれることもあります。
そのくらい積極的に相続税を下げるスタンスでしております。
一方、税務調査はほとんどありません。
調査があったときも、土地の評価の問題ではなく、資料提出が抜けていた預金や株式の件でした。
当事務所では、相続税申告では全件、書面添付にて個々の確認事項や評価方法などをあらかじめ税務署へ提出しております。それにより税務調査が行われる確率を少しでも低くしております。
相続税申告における全体の流れは次のようになります。
1.戸籍謄本や残高証明書など、必要な資料を揃えていただく。
2.相続人や財産の情報、分割方針などをお聞きします。
3.当事務所にて財産評価や相続税申告書を作成します。
4.当事務所にて作成した分割協議書に押印をして頂きます。
5.当事務所にて申告書等を税務署へ提出します。
6.相続税の納税・税理士費用のお支払い・控えのお渡しをします。
7.必要であれば不動産登記を司法書士の先生へ引き継ぎます。
どのように遺産分割をすべきかなど、親身に相談に乗ります。
お気軽にご連絡ください。