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北海道札幌市相続に強い税理士《無料相談》

北海道札幌市の相続に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。札幌市(北海道)で対応可能な相続に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    税理士法人アグスは、札幌大通、札幌平岸、函館を中心に展開する税理士法人です。主な業務は、不動産の取得・売却に関わる税金のサポートやさまざまな補助金・助成金のサポートをしています。また、相続税に対する相談では、相続人様全員との面談から遺言書の作成まで、相続税に関することや相続後のことまでサポートが可能です。 また、生前贈与の対策や各種相続手続き、相続に伴う不動産の取得や売却など、相続のことで悩む方のお手伝いをしています。

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    税理士法人アグス大通事務所は、市営地下鉄東西線バスセンター前駅から歩いて2分ほどの場所にあります。代表は、税理士の西本裕税先生と千葉寛樹先生です。2人のプロフェッショナルによって充実したサポートを受けることができます。 また、各金融機関や弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士など各専門家と連携しており、相続をはじめとしたさまざまなお悩みに対応。さらに、相続税の計算だけではなく、相続時に発生し得る不動産譲渡にかかる所得税の計算も依頼できます。 また、相続税を抑えるための知識や対策について提案を受けることも可能。単に手続きや計算を代行するのではなく、依頼者にとって良い結果になるようにサポートしてくれます。

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    中田裕二税理士事務所

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    北海道札幌市豊平区平岸四条8丁目1-16-701

    札幌市豊平区の当相続専門税理士事務所は、相続税申告はもちろん生前相続対策から預貯金解約、不動産名義変更などの相続業務をトータルで行うことができます。 相続専門の税理士は比較的少ないです。 したがって相続業務の依頼において税理士選びはとても重要です。 当事務所では、実績のある経験豊富な相続専門税理士が親切、丁寧に対応し業務を遂行していきますので安心してご用命ください。 税理士 中田 裕二 ◎北海道大学法学部卒 ◎成年後見人養成研修履修 ◎札幌南法人会顧問税理士・北海道税理士会札幌南支部幹事歴任 ◎北海道税理士会租税教室講師・専門学校非常勤講師歴任 相続専門税理士だからできるお手頃な料金設定となっております。 ◎相続税申告 税込98,000円~です。 各種控除・特例・非課税をはじめ、あらゆる角度から節税の検討を行います。 ◎相続手続 税込11,000円~です。 面倒な相続手続のお手伝いをいたします。(相続手続とは預貯金解約、不動産名義変更のほか戸籍謄本等収集、法定相続情報一覧図取得、遺産分割協議書作成相談などです。)

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    北海道札幌市豊平区月寒中央通
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    北海道札幌市北区新琴似7条16丁目3-30-802
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    FUJITA税理士法人

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    北海道札幌市東区北7条東3丁目28-32 井門札幌東ビル4F

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    平成30年まで国税に勤務、また札幌国税局・道内の税務署で35年間勤務し、主に相続税等調査・土地評価事務に従事してきました。

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    北海道札幌市南区石山東5丁目1-6
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    吉田匡税理士事務所(北海道札幌市)

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    札幌市中央区北5条西25丁目4番18号フジヒロ北5条ビル2階
  • 川上洋司税理士事務所

    川上洋司税理士事務所(北海道札幌市)

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    住所
    札幌市中央区南3条西6丁目南3条グランドビル702
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    北海道札幌市南区澄川4条3丁目2-5
  • 米山康憲税理士事務所

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  • 南優香行政書士事務所

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    北海道札幌市豊平区西岡3条4丁目7番12号
  • 長谷川勝利税理士事務所

    長谷川勝利税理士事務所(北海道札幌市)

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    住所
    北海道札幌市中央区南1条西12丁目
  • 小田川繁税理士事務所

    小田川繁税理士事務所(北海道札幌市)

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北海道札幌市で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。

  • 相続財産の調査
  • 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告や準確定申告
税理士に依頼できる相続手続き
相続財産の調査

現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。

また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

控除や特例を活用した遺産分割

相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

相続税の申告や準確定申告

相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

北海道札幌市で税理士へ相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。

  • 相続財産目録 33,000円(税込)~
  • 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
  • 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
  • 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
専門家に依頼することは安心のためのコスト

人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。

相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由は?

かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。

しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。

相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要

相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。

しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。

税理士に依頼しなくてもいい場合はある?

正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

相続に強い税理士の選び方を教えて下さい。

先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。

また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。

税理士とは

税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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北海道札幌市での相続に役立つ情報

北海道の政令指定都市である札幌市は、道央地方に位置しています。市内を南北に縦断するように、石狩川支流の豊平川が流れています。人口は約200万人で、北海道の人口の半数近くが集中する大都市です。明治時代から新鮮魚介の売買の場として栄えている札幌二条市場や、70年以上の歴史をもつ円山動物園、広大な面積の中に美術館や展示場、工房などが集まる「札幌芸術の森」など、数多くの観光名所を有する街です。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。

北海道札幌市の基本情報

人口:1,960,668人/世帯数:1,087,058 世帯/死亡者数:21,935人

総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

北海道札幌市で相続に関連の深い施設情報

北海道札幌市の相続に関連のある施設には、札幌市の市・区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

札幌市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。札幌市役所本庁舎(2F 税の証明窓口)では、不動産の固定資産評価証明書を取得できます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

札幌市役所 札幌市中央区北1条西2丁目
中央区役所(仮庁舎) 札幌市中央区大通西2丁目9
北区役所 札幌市北区北24条西6丁目1-1
東区役所 札幌市東区北11条東7丁目1-1
白石区役所 札幌市白石区南郷通1丁目南8-1
厚別区役所 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2
豊平区役所 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1
清田区役所 札幌市清田区平岡1条1丁目2-1
南区役所 札幌市南区真駒内幸町2丁目2-1
西区役所 札幌市西区琴似2条7丁目1-1
手稲区役所 札幌市手稲区前田1条11丁目1-10

(2023年6月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、札幌市役所、出張所、サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。

札幌北税務署 札幌市北区北31-西7-3-1 (管轄地域:札幌市北区・東区、石狩市、石狩郡 )
札幌中税務署 札幌市中央区大通西10 札幌第二合同庁舎 (管轄地域:札幌市中央区の一部)
 ※申告書等を送付する場合の宛先→〒060-8510 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 札幌国税局業務センター)
札幌西税務署 札幌市西区発寒4-1-7-1 (管轄地域:札幌市中央区の一部・西区・手稲区)
札幌東税務署 札幌市厚別区厚別東4-4-8-8 (管轄地域:札幌市白石区・厚別区・江別市)
札幌南税務署 札幌市豊平区月寒東1-5-3-4 (管轄地域:札幌市豊平区・南区・清田区、千歳市、恵庭市、北広島市)
中央市税事務所 札幌市中央区北2-東4 サッポロファクトリー2条館4F(担当:中央区)
北部市税事務所 札幌市中央区北4条西5 アスティ45 9F (担当:北区、東区)
東部市税事務所 札幌市厚別区大谷地東2-4-1 札幌市交通局本局庁舎1F・2F(担当:白石区、厚別区)
南部市税事務所 札幌市豊平区平岸5-8丁目2-10 イースト平岸2F・3F・4F(担当:豊平区、清田区、南区)
西部市税事務所 札幌市西区琴似3-1-1-20 コトニ3・1ビル2F(担当:西区、手稲区)

(2023年6月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。

札幌大通公証役場 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目2番地2 札幌ノースプラザ6F
札幌中公証役場 〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4-63 登記センタービル5F

(2023年6月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F(管轄区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡

遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F (不動産登記管轄区域:札幌市の中央区のみ)
札幌法務局(南出張所) 札幌市豊平区平岸1-22-2-25 (不動産登記管轄区域:札幌市豊平区・南区・清田区)
札幌法務局(北出張所) 札幌市北区北31-西7-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市北区・東区、石狩市)
札幌法務局(西出張所) 札幌市西区発寒4-1-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市西区・手稲区)
札幌法務局(白石出張所) 札幌市白石区本通1-北4-2 (不動産登記管轄区域:札幌市白石区・厚別区、北広島市)

(2023年6月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通西12

(2023年6月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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