年金の受給者が亡くなった場合に、残された遺族がお金を請求することができる場合があります。具体的には「未支給年金」「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「遺族厚生年金」が存在します。それぞれの制度で対象となる方や申請方法、必要書類などが異なります。
この記事では、年金受給者が亡くなった際に、遺族がもらえるお金について、詳しく解説していきます。
未支給年金請求
年金は2ヵ月に一回、偶数月に2ヵ月分の金額をまとめて支給されます。その関係で、受給者が亡くなった時点で、まだ受け取っていない年金が残ります。その場合には未支給年金・未支払給付金請求書を提出しましょう。なお、未支給年金は相続の対象にはなりません。
未支給年金請求を請求をできる場合
年金は、亡くなった月の分まで支給されます。ただし年金は後払いのため、亡くなった時点では、まだ受け取っていない年金が必ず残ります。
たとえば4月に亡くなった場合、2月・3月分は4月15日に、4月分は6月15日に支給される予定だったことになります。4月15日の支給を受けた後に亡くなった場合は4月分が、4月15日より前に亡くなった場合は2月〜4月分が、本人に支払われないまま残ります。
このように、本人が受け取るはずだった年金を、一定の遺族が代わりに受け取れるのが未支給年金です。死亡の届出後、日本年金機構から請求書が送られてくることもあります。請求の時効は5年なので、忘れないうちに手続きをしましょう。
請求をする人
未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と死亡当時に生計を同じくしていた遺族です。受け取れる順位は法律で決まっていて、順位の高い人が請求します。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦その他の3親等内の親族
なお、法律上の婚姻関係にない事実婚のパートナーも、亡くなった方と生計を同じくしていた場合は、配偶者として請求できます。
「生計を同じくしていた」は、同居しているケースが典型です。ただし別居していても、生活費の援助や定期的な訪問・連絡があるなど、一定の条件を満たせば認められる場合があります。反対に、配偶者や子であっても、生計を同じくしていなければ請求できません。
必要な書類
未支給年金の請求に必要な主な書類は、「未支給年金・未支払給付金請求書」「亡くなった方の年金証書」「戸籍謄本」「住民票」「受取を希望する金融機関の通帳」です。戸籍謄本は、亡くなった方と請求者の続柄を確認するために使います。
住民票は、亡くなった方と請求者が生計を同じくしていたことを確認するためのものです。別居していた場合は、あわせて「生計同一関係に関する申立書」を提出します。通帳は、未支給年金の振込先を確認するためのものです。
遺族基礎年金
年金受給者が亡くなった場合に、残された遺族の家計が苦しくなってしまうことがあります。このような場合のためにある制度が遺族基礎年金です。遺族基礎年金とは、国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給権者などが亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた一定の遺族が受け取れる年金です。
遺族基礎年金を請求をできる場合
遺族基礎年金を受け取る場合には亡くなった方の要件と遺族の要件が存在します。
亡くなった方の要件は以下のとおりです。
- 国民年金の被保険者である間に亡くなった
- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満の間に亡くなった
- 老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間が25年以上ある方に限る)が亡くなった
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした方が亡くなった
1・2の場合の条件(保険料納付要件)
国民年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。
特例として、令和18年3月末までに65歳未満で亡くなった場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければ条件を満たします。
3・4の場合の条件
保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上必要です。
遺族の要件は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であることです。配偶者には、事実婚の配偶者も含まれます。ここでいう「子」とは、結婚していない子で、次のいずれかに当てはまる子です。
- 18歳になった年度の3月31日までにある子
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子
「生計を維持されていた」とは、原則として、亡くなった方と生計を同じくしていて、遺族の前年の収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であることをいいます。
請求をする人
遺族基礎年金を請求できるのは、上で紹介した遺族の要件を満たす方です。具体的には、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。子の範囲も上記と同じで、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子(いずれも結婚していない子)です。
必要な書類
遺族基礎年金を受給するための申請には「年金請求書、基礎年金番号がわかる書類(年金手帳または基礎年金番号通知書など)、戸籍謄本、住民票の写し、住民票除票、収入が確認できる書類、死亡診断書、通帳」が必要になります。
年金請求書は市役所などの役所や年金事務所、年金相談センターなどで入手することができます。
住民票の写しは世帯全員が記載されている必要があります。この場合に個人番号の記載がないものを発行します。住民票に亡くなった方が記載されている場合には住民票除票を提出する必要はありません。
収入が確認できる書類は、生計維持認定のために必要となります。これは請求者の収入と、義務教育が終了した子供の収入が確認できるものを用意しなければなりません。なので、高校生の子供がいる場合には義務教育を終了しているため、アルバイトをしていなくても収入を確認できる書類を用意しなければなりません。
「住民票、住民票除票、収入が確認できる書類」についてはマイナンバーを記入することで提出を省略することができます。
死亡診断書は他の手続きと同様にコピーを提出します。再発行する場合には病院に確認しましょう。
遺族厚生年金
ここまで国民年金の受給者が亡くなった場合について解説をしてきましたが、ここでは会社員や公務員といった厚生年金に加入している方が亡くなった場合の手続きについて解説をします。厚生年金の受給者が亡くなった場合にその遺族は要件を満たすことで遺族厚生年金の支給を受けることができます。
遺族厚生年金を請求をできる場合
遺族厚生年金を受給するためには亡くなった人の要件と遺族の要件が存在します。
亡くなった方の要件は、次のいずれかに当てはまることです。
- 厚生年金の加入中に亡くなった
- 厚生年金の加入中に初診日がある病気・けがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が亡くなった
- 老齢厚生年金の受給権者(受給資格期間が25年以上ある方に限る)、または受給資格期間(25年以上)を満たした方が亡くなった
1・2の場合の条件(保険料納付要件)
国民年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。
特例として、令和18年3月末までに65歳未満で亡くなった場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければ条件を満たします。
4の場合の条件
保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上必要です。
請求をする人
遺族厚生年金を請求できるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた次の遺族のうち、最も順位の高い方です。
①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母
ただし、遺族によっては次の条件があります。
- 妻:年齢の条件はありません。ただし、子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付になります。
- 夫:死亡当時55歳以上であることが必要で、支給は原則60歳からです(遺族基礎年金をあわせて受け取れる場合は55歳から)。
- 子・孫:18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方で、結婚していないこと。
- 父母・祖父母:死亡当時55歳以上であることが必要で、支給は60歳からです。
配偶者や子は、要件を満たせば遺族基礎年金とあわせて受け取ることができます。
なお、2025年の年金制度改正により、2028年4月から遺族厚生年金の男女差の解消など、制度の見直しが段階的に行われる予定です。
必要な書類
遺族厚生年金を受給するための申請で必要な書類は、遺族基礎年金の申請書類と同じです。すなわち「年金請求書、基礎年金番号がわかる書類(年金手帳または基礎年金番号通知書など)、戸籍謄本、住民票の写し、住民票除票、収入が確認できる書類、死亡診断書、通帳」が必要になります。住民票や住民票除票、収入が確認できる書類をマイナンバーの記載によって省略できることなども遺族基礎年金の場合と同じです。
寡婦年金
寡婦年金とは、第1号被保険者(国民年金加入者)が一定期間の間に保険料を納めていた場合に、残された配偶者(妻)に対して支給を行う制度です。残された妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
寡婦年金を請求をできる場合
寡婦年金を支給される場合には、遺族基礎年金や遺族厚生年金と同様に亡くなったものに対する要件と遺族に対する要件が存在します。
亡くなった者に対する要件は「1号被保険者(国民年金加入者)として保険料を納めた期間が保険料免除期間を含め10年以上ある夫が亡くなった」ことです。また、亡くなった夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがある場合は支給されません(令和3年3月31日以前に亡くなった場合は、障害基礎年金の受給権者であっただけでも支給されません)。
そして、「10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた」ことが遺族に対する要件となります。
請求をする人
寡婦年金の場合、亡くなった者の配偶者のみが受給者となれることから、配偶者が請求をすることになります。
必要な書類
寡婦年金を受給するための申請で必要な書類は「年金請求書、基礎年金番号がわかる書類(年金手帳または基礎年金番号通知書など)、戸籍謄本、住民票の写し、住民票除票、収入が確認できる書類、通帳」が必要になります。遺族基礎年金と遺族厚生年金とは異なり、死亡診断書の提出は不要です。また、受給者が配偶者だけなので収入が確認できる書類は配偶者のものだけで構いません。なお、住民票の写しなどは、請求書にマイナンバーを記入することで提出を省略できる場合があります。
死亡一時金
死亡一時金とは、第1号被保険者(国民年金加入者)として保険料を一定期間支払った者が亡くなった場合に、残された遺族に対して支給を行う制度です。
死亡一時金を請求をできる場合
死亡一時金を支給される場合には、これまでの手続きと同様に亡くなったものに対する要件と遺族に対する要件が存在します。
亡くなった者に対する要件は「第1号被保険者(国民年金加入者)として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった」ということです。
遺族の要件を満たすのは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。受け取れる順位は、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹です。
遺族が「遺族基礎年金」を受給している場合には支給されません。また、遺族が「寡婦年金」を受給している場合にはどちらか一方を選択して支給されます。なお、死亡一時金の時効は、死亡の日から2年です。
請求をする人
死亡一時金を請求することができる者は、受給者となります。すなわち、先ほど紹介した遺族の受給要件を満たしている者が請求をすることができるのです。具体的には、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、最も順位の高い方が受給者となり、請求者となります。
必要な書類
死亡一時金を受給するための申請で必要な書類は「国民年金死亡一時金請求書、基礎年金番号がわかる書類(年金手帳または基礎年金番号通知書など)、戸籍謄本、住民票の写し、住民票除票、通帳」が必要になります。遺族基礎年金と遺族厚生年金とは異なり、死亡診断書の提出は不要です。また、死亡一時金は保険金を支払っていたにもかかわらず、支給されることがないまま亡くなってしまった方の遺族にその分を支給する制度ですので、収入に関する要件もなければ書類を提出する必要もありません。なお、住民票の写しなどは、請求書にマイナンバーを記入することで提出を省略できる場合があります。
まとめ
この記事では、年金に関する遺族がもらえるお金について解説してきました。それぞれの手続きは住所地の市区町村役場の窓口のほか、最寄りの年金事務所や年金相談センターでも手続きが可能です。
支給額の計算方法など、より詳細な情報については日本年金機構のホームページなどに掲載されていますのでぜひご確認ください。それぞれの手続きの要件や違いをしっかり理解した上で、ご自身が該当する手続きがある場合には忘れずに手続きを行いましょう。
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