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生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。一方、死亡してから財産を承継することを相続と言います。
生前贈与は、相続とは違って、いつ、だれに何を贈与するか自分自身で選べることに加え、相続税が課せられる相続財産が減るため、相続税の節税効果が期待できます。
贈与税は相続税に比べて税率は高く設定をされているため、贈与する額やタイミングについては慎重な検討が必要です。また、相続人等に対する相続開始前7年※以内の贈与については相続税の計算に足し戻されるため、相続税対策として行った生前贈与も相続税の対象となりますので注意が必要です。
※対象となるのは2024年1月1日以降の贈与分からです。完全な移行は2031年1月1日以降なので、その間は経過措置期間として段階的に延長されます。
年間110万円まで非課税で贈与できる暦年課税制度、合計2,500万円まで贈与税が非課税になる相続時精算課税制度が相続税の主な課税制度として挙げられます。
贈与税には財産の種類や使途によりさまざまな非課税特例があります。賢く活用しましょう。
贈与税は相続税より税率は高いですが、工夫次第では相続税を支払うよりも負担を軽くできる場合もあります。 まず気軽に相談してみたいという方は「ファイナンシャルプランナー(FP)」に相談してみましょう。
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