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兵庫県芦屋市の相続に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。芦屋市(兵庫県)で対応可能な相続に強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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弊所では、相続手続を始め、様々な案件に取り組んでおります。他士業との連携も取っており、依頼者様のお悩みに幅広く対応することが可能です。皆様の日常生活に関する法律に関するお悩みを共に解決し、ご満足頂けるよう「懇切丁寧」「親切親身」をモットーに、お役立てさせて頂きたいと思っております。
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相続手続き、遺言書原案作成、終活などの業務を行っています。 身近な方が亡くなったあとの相続手続きはとても大変です。そして期限もあります。 当事務所にお任せ頂ければ、お客様に代わって手続きを行わせて頂きます。 また遺言書を書いておくだけで、大切な人や財産を守れたりします。 そしてお客様自身も最期まで幸せな人生をおくるための終活をご案内しています。 お気軽にご連絡下さい。
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〇兵庫県芦屋市の相続手続きはお任せください 当事務所は、兵庫県芦屋市に密着して相続手続きを行っている司法書士事務所です。 代表司法書士は芦屋市出身であるため、地元貢献の想いで司法書士事務所を経営しています。長年住み慣れた地である芦屋という地域の特性を理解し、芦屋市内のお客様に対して、困ったときに気軽に相談できる身近な司法書士事務所として、JR芦屋駅前で事務所を開業しております。当事務所に相続のご相談にいらっしゃるお客様の9割以上が芦屋市内のお客様です。初回相談は無料、JR芦屋駅前のお買い物ついでに、お気軽にご相談ください。 〇相続手続き内容に応じた、適切な価格設定 相続手続きを専門家に依頼する場合、専門家報酬として「相続財産額の●%」と規定されていることが多いです。相続財産額の割合で報酬を設定すると、お客様によっては高額の報酬となってしまうこともあるため、当事務所では相続手続きの司法書士報酬を「相続財産額の●%」という報酬規程にしておりません。お客様おひとりおひとりの相続手続きの内容(工程数、難易度)に応じて、適切な報酬を決定することで、相続手続きを安心して当事務所にお任せいただけるよう心がけております。 〇事務所立地を活かし、芦屋市内の案件は迅速対応 当事務所は、芦屋市の主要エリア(ラポルテ駐車場出口の道路を挟んで斜め向かいのビル3階)に事務所を構えております。近隣に銀行、信託銀行、芦屋市役所のサービスセンター窓口や郵便局があるため、芦屋市内のお客様に対して、迅速に初動対応をとることが可能です。 〇他の専門家と連携してワンストップで対応可能 相続税申告が必要である場合や、相続した不動産を売却したい場合、当事務所がお客様の窓口となり、芦屋市内の税理士や不動産会社に手続きを依頼することが可能です。なお当事務所に対して手数料等は一切不要です。必要な相続手続きを一つの窓口で対応できるよう、各種専門家と連携して対応させていただきます。 【保有資格等】 司法書士、行政書士、AFP (一社)日本財産管理協会 財産管理マスター (一社)リーガルサポート 会員 【対応地域】兵庫県芦屋市 【営業時間】平日10時~18時、土日祝、平日時間外は事前予約により対応可
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遺言書や相続に関してお悩みの際には後田剛行政書士事務所にご相談ください。 お客様の想いや悩みを形に、そしてよりよい解決に向かうようお手伝いをさせていた だきます。 まずお気軽にご相談ください。 <相続サポート> 遺言書、戸籍収集、遺産分割協議書、相続調査、相続手続き、銀行手続き、家族信 託、任意後見 お客様より十分にお話を伺い、お客様にとって最適なご提案をさせていただきます。 初回ご相談は無料です。
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相続のことならおまかせください。他士業とも連携して、ワンストップで対応いたします。 【対応地域】全国 【営業時間】平日9:00〜17:00 それ以外の時間は事前予約により応相談
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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相続手続きは、一生に何度も経験しないにもかかわらず、とても重要なことです。そして、人が亡くなった後、通夜葬式などの手続きもあるため、悲しむ間もなく時間があわただしく過ぎていきます。初七日が終わって一息ついたと思ったら、次に相続手続きが待っています。しかし、相続に関する知識や経験がない場合、何をすればいいかわからず、途方に暮れてしまう方も多いでしょう。
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三宮駅徒歩5分の神戸国際会館の17階に事務所があります 事務所の特徴は以下の通りです 1.土日も含めて365日対応可です 2.ZOOMを利用してリモート対応も可能です 3.開業以来23年間で800件以上の相続税申告実績があります 4.相続税の税務調査を受ける確率が2%未満という低さです 5.すべての面談は、所長税理士が対応します 6.弁護士、司法書士、土地家屋調査士と連携しています 7.初回面談の60分は、無料で対応します 8.相続税対策のご相談も、2000件以上の実績があります 9.不動産賃貸業に関するご相談も承ります 10.
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お話を丁寧に伺い、誠心誠意をもって対応させていただきます。 相続税・不動産に詳しい税理士が対応し、税務調査対策の書面添付も行っております。 オンライン面談、出張訪問が可能です。お気軽にご相談ください。
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相続を依頼できる兵庫県芦屋市の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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兵庫県芦屋市の面積は18.47k㎡。神戸市に隣接しており、高級住宅街として有名です。まちづくりについては、住民が自主的な取り組みをおこなっています。特に最も高級なエリアと言われる六麓荘町は、かつて東洋一の別荘地を目指して開発された地域であり、町内独自の建築協定を設けるなど、住環境の美しさを保ち続ける努力が続けられています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要なことをまとめました。
人口:95,775人/世帯数:44,827世帯/死亡者数:889人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
兵庫県芦屋市の相続に関連のある施設には、芦屋市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
芦屋市役所 芦屋市精道町7-6
(2020年12月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
芦屋税務署 芦屋市公光町6-2 (管轄地域:神戸市東灘区、芦屋市)
(2020年12月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>神戸地方法務局 (本局) 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>神戸地方法務局 東神戸出張所 神戸市東灘区深江本町4-4-1 (不動産登記管轄区域:神戸市東灘区・芦屋市)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
神戸家庭裁判所 神戸市兵庫区荒田町3-46-1
神戸家庭裁判所 尼崎支部 尼崎市水堂町3-2-34
(2020年12月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)