配偶者がいない人の相続、親族15パターン別に法定相続人と法定相続割合を解説【行政書士監修】
配偶者や子供がいる人が亡くなった場合は、配偶者や子どもが遺産を相続するのはイメージがつきやすいですが、配偶者がいない人が亡くなった場合、いわゆる「おひとり様(独身)」の相続はどうなるのでしょうか。
おひとり様(独身)と言っても、妻にすでに先立たれていて子どもがいる場合や、元々単身で両親も他界している場合、異母兄弟がいる場合など、親族の構成によって、相続人になる人とその相続の割合は変わってきます。
また、少子高齢化の現代、今後相続人がいないケースも増えていくことが想像されます。相続人がいない場合は、最終的には国庫に帰属するのです。
この記事では、被相続人に配偶者がいない場合の具体的な親族構成のパターン別に法定相続人と法定相続分、相続人と相続割合を調べるための方法について詳しく説明しています。
ぜひ参考にして、ご自身の相続対策にお役立てください。
- 配偶者がいない場合は親族構成により相続人や相続できる割合が違う
- 相続人がいない場合は特別縁故者、共有者、国という順番で相続される
- 遺言書を残せば、遺産の分け方を指定したり相続人でない人にも遺贈することも可能
この記事の監修者
2018年に行政書士事務所を開業。同年に福岡県行政書士会市民相談センターの相談員(久留米市役所)、同会くるめ支部市民相談部の相談員となる。2019年に福岡県行政書士会くるめ支部の理事(農林開発部)に就任。「遺言・相続」「農地法・開発許可」「建設業許可・経営事項審査」の3つを主力業務として活躍中。
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目次
配偶者がいない場合の法定相続人と法定相続分の例 15パターン
配偶者がいる、いないにかかわらず、相続を考える上で必ず知りたいのが、法定相続人と法定相続分の関係です。
ここでは、配偶者がいない場合のさまざまなパターン別の親族構成により、誰が相続人となり、相続分(相続できる割合)がどうなるのか、どう違うのかを紹介していきます。(なお、各パターンにおいて、続柄は被相続人を中心としたものとし、記載のない人物は死亡などによりいないものとします。)
パターン1:配偶者がいない、被相続人の子2人と両親がいる場合
・法定相続人:相続順位が上の子どもが法定相続人となります。
・法定相続分:同じ順位の人の相続分は同じで、人数で割ります。子ども1人あたりの法定相続分は1÷2人=1/2となります。
パターン2:配偶者がいない、被相続人の祖父母と兄弟姉妹のみがいる場合
・法定相続人:第1順位の直系卑属がいないので、第2順位の直系尊属である父母が相続人となりますが、父母も他界していた場合、祖父母が相続人となります。
・法定相続分:それぞれ1/4ずつとなります。
パターン3:配偶者がいない、被相続人の孫1人と、両親がいる場合
・法定相続人:被相続人の子どもが既に死亡していて孫と両親がいる場合、孫が代襲相続をするので、両親は相続人にはなりません。
・法定相続分:孫が100%となります。
パターン4:配偶者がいない、被相続人の子2人のうち、生存している子1人と、既に死亡している子の子(被相続人の孫)が2人いる場合
・法定相続人:被相続人に子どもが2人いて、うち1人が既に死亡していて、死亡した子どもに子どもがいる場合は、代襲相続が起こるので孫も相続人となります。
・法定相続分:先に死亡した子どもの相続分はそのまま孫へ引き継がれるので、この場合の法定相続分は、生存している子どもが1/2、孫が1/2÷2人=1/4となります。
パターン5:配偶者がいない、被相続人の兄弟1人と、既に死亡している兄弟の子(甥姪)1人がいる場合
・法定相続人:甥姪が代襲相続をするので、生存している兄弟と甥(姪)が相続人となります。
・法定相続分:甥(姪)の法定相続分は死亡した兄弟のものと同様になるので、生存している兄弟1/2、甥(姪)が1/2となります。
パターン6:配偶者がいない、被相続人の甥姪の子のみがいる場合
・法定相続人、法定相続分:甥姪の子どもには代襲相続権がありません。したがって、特別縁故者が相続するか、共有者がいれば共有者に、いなければ国に帰属することとなります。
パターン7:配偶者がいない、被相続人の従姉妹のみがいる場合
・法定相続人、法定相続分:従姉妹は法定相続人ではないので、遺産を相続することはできません。
パターン8:配偶者がいない、被相続人の内縁の妻と子1人がいる場合
・法定相続人、法定相続分:内縁の妻は法定相続人ではないので、子どもが100%相続します。
パターン9:養子縁組していない連れ子と、母親がいる場合
・法定相続人:被相続人に、配偶者(既に死亡)が連れてきた連れ子がいる場合があります。連れ子と養子縁組していなければ、その子に遺産相続権はありません。この場合は、第2順位の母親が法定相続人となります。
・法定相続分:母親が100%となります。
パターン10:配偶者いない、被相続人の実子1人と養子1人がいる場合
・法定相続人:養子縁組した子どもがいる場合には、実子と同様に相続の権利があります。
・法定相続分:法定相続分は、実子も養子も1÷2人=1/2となります。
パターン11:被相続人の前妻と、前妻との子(異母兄弟)1人と、後妻との子1人がいる場合
・法定相続人:被相続人が再婚して、前妻の子どもと後妻の子どもがいる場合があります。この場合、まず、離婚した元配偶者には相続する権利はありません。一方、離婚しても親子関係はなくならないので、前妻の子どもと後妻の子どもの両方が法定相続人となります。
・法定相続分:それぞれの法定相続分は同じなので、1/2ずつとなります。
パターン12:全血兄弟2人と半血兄弟1人がいて、全血兄弟のうち1人が死亡した場合
・法定相続人:半血兄弟(姉妹)とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟、異父兄弟)のことです。例えば、父親が離婚経験者で前妻との間に子どもがいた場合、その子どもは異母兄弟になります。父母双方を同じくする兄弟(姉妹)を全血兄弟(姉妹)といいます。全血兄弟と半血兄弟の相続順位は等しいですが、この場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2となります。
・法定相続分:全血兄弟が2/3、半血兄弟が1/3となります。
パターン13:認知した子(非嫡出子)1人と、配偶者との間の子(嫡出子)1人がいる場合
・法定相続人:被相続人に認知した子どもがいる場合、認知した子どもにも相続権が認められます。
・法定相続分:2013年12月に民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になり、それぞれの相続分は1/2ずつとなります。
パターン14:配偶者がいない、被相続人に子が3人いて、うち、子1人が相続放棄した場合
・法定相続人:残りの2人の子どもが法定相続人となります。
・法定相続分:それぞれ1÷2人=1/2ずつとなります。
パターン15:配偶者がいない、被相続人に子1人と母親がいて、子どもが相続放棄をした場合
・法定相続人、法定相続分:相続の順位が次順位の母親に相続権が移ります。この場合、母親が100%相続します。
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自分の正確な相続人を確認するには
正しく相続するには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。参加していない相続人がいることが判明した場合、その協議は無効になるからです。
そこでまずは、相続人になりうる人がいるか調査するところから始めます。自分の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集めて戸籍上の関係を明らかにして図式化します。
戸籍謄本の収集方法
相続関係説明図を書くために戸籍謄本を集めますが、戸籍謄本は、結婚や転籍などの都度作成されるため、相続関係を証明するには故人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。それには、死亡時点の戸籍謄本から順に古いものへと遡っていかなければなりません。
戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。手間と労力がいる作業なので、専門家に依頼することも可能です。
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相続人を図式化する相続関係説明図とは
戸籍上の関係を明らかにしたら、図式化して相続関係説明図を書いてみましょう。
相続関係説明図とは、亡くなった人の相続人が誰で、各相続人が亡くなった人とどのような続柄なのかという相続関係を説明するための以下の家系図のような図のことです。
この図を元に、民法で定められた相続順位に従って法定相続人を確認します。
この作業をおこなうことで、思いもよらない隠し子や、親の離婚・再婚による異母兄弟の存在が判明することもあります。遺産の分割はすべての相続人でおこなわなければならないので、相続人調査は必ずおこなうことをおすすめします。
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相続関係説明図での法定相続人の確認方法
相続関係説明図ができたら、相続順位のルールに従って法定相続人を確認します。
民法で定められた相続人のことを法定相続人といい、被相続人の配偶者や血縁関係にある人が対象で、相続人の相続順位に従って法定相続人が決まります。被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には次のような順位があります。なお、内縁関係にある人は、法定相続人には含まれません。
第1順位(直系卑属):子(孫、ひ孫)
第2順位(直系尊属):父母(祖父母、曽祖父母)
第3順位(傍系尊属):兄弟姉妹(甥・姪)
また、被相続人の親、兄弟姉妹は、上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は相続人にならないというルールがあります。例えば、被相続人の遺族として母と子どもがいる場合には、第1順位である子どもが相続人となり、第2順位である母は相続人とはなりません。同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合、法定相続人以外の人にも遺産を渡すことが可能になります。遺言書がない場合は、法定相続人によって話し合いがおこなわれ、遺産相続の割合などを決定します。
法定相続人の範囲と相続順位
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法定相続人が確定したら法定相続分の確認をする
法定相続人が確定したら、それぞれの相続人の法定相続分を確認します。
法定相続人と相続の割合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者+子(第1順位・直系卑属) | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
配偶者+親(第2順位・直系尊属) | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
配偶者+兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者のみ | 配偶者:全部 | |
子(第1順位・直系卑属)のみ | 子:全部 | |
親(第2順位・直系尊属)のみ | 親:全部 | |
兄弟姉妹(第3順位)のみ | 兄弟姉妹:全部 |
法定相続分とは、相続財産を誰がどの程度相続するかについて定められた、法律上の目安です。あくまで目安ですので、法定相続分のとおりに遺産を分割しなければいけないというわけではありません。
配偶者がいない場合の相続の割合は、該当順位の人が100%となります。該当順位の人が複数いる場合は、法定相続分を該当する相続人の人数で割ります。
例えば、相続人が子ども2人であれば、相続分は50%ずつとなります。
なお、非嫡出子(婚外子)であっても、相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と同じです。また、離婚した妻には相続権はありませんが、被相続人との子どもがいる場合、その子どもには相続権があります。
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相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合は代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、相続人の子どもが遺産相続をすることです。さらに子供が亡くなっている場合は孫、孫が亡くなっている場合はひ孫というように、下へ下へと続いていきます。代襲相続する人のことを、代襲相続人といいます。
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者と同じになります。代襲相続人が複数いる場合には、法定相続分を代襲相続人の人数で割ります。
また、被相続人の父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母、祖父母が亡くなっている場合は曽祖父母というように、上の世代についても代襲相続は適用されます。一方、兄弟姉妹にも代襲相続は適用されますが、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。つまり、甥や姪の子どもは代襲相続人になることができないということです。
相続放棄をした人の代襲相続は起こらない!
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに放棄してしまうことです。預貯金や不動産などのプラスの資産も相続しませんし、借金や未払い金などの負債も相続しません。被相続人が多額の借金を残して死亡した場合などによく利用される手続きです。
もともと法定相続人であっても、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。そこで、相続人となる人の中で相続放棄した人がいたら、法定相続人の順位は次の順位の人に繰り越すことになります。なお、相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったことになるので、代襲相続は起こりません。
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半血兄弟姉妹(異母兄弟、異父兄弟)がいる場合
先にもご説明した通り、半血兄弟(姉妹)とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟、異父兄弟)のことです。例えば、父親が離婚経験者で前妻との間に子どもがいた場合、その子どもは異母兄弟になります。なお、父母双方を同じくする兄弟(姉妹)を全血兄弟(姉妹)といいます。親が亡くなった場合の異母兄弟の相続では、全血兄弟も半血兄弟も同じ相続分です。
一方、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合は、半血兄弟(異母兄弟)の相続分は全血兄弟の1/2になります。
また、異母兄弟に子どもがいる場合、その子どもは代襲相続が可能です。
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法定相続人の中に養子がいる場合
養子縁組によって養子となった子どもも、実子と同じ法定相続人となります。法定相続分についても実子と同様です。
ただし、普通養子の相続では、養子は養親の相続人にも実親の相続人にもなることができますが、特別養子の場合、実親との親子関係は解消しているので、実親が亡くなってもその相続人になることはできません。
また、養子の代襲相続は、養子の子どもが生まれたタイミングによって権利が変わります。養子縁組の前に養子に子どもがいた場合は、その子どもと養親の間には法定血族関係が生じません。したがって、養子が既に死亡していて養親が亡くなったとき、養子の子どもには、代襲相続は認められません。
反対に、養子縁組をしたあとに養子に子どもが生まれた場合には、養親と養子の子どもに法定血族関係が生じるので、養子の子どもは代襲相続できます。
なお、民法上の法定相続人の数については、養子の人数に制限はありませんが、相続税法上は法定相続人の数によって基礎控除額が変わってくるため、制限が設けられています。法定相続人に含めることができる養子の人数は、被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、被相続人に実子がいない場合は養子2人までとなっています。
普通養子と特別養子
普通養子は、当事者どうしに養子縁組をして親子になるという意思があり、届出がなされれば成立します。いわゆる婿養子や、相続税の節税対策で孫を養子にするような場合です。また、再婚するときに、連れ子を配偶者の養子にする場合も普通養子になります。
普通養子の場合、その子は実の親(実親)と養子縁組の親(養親)の2組の親子関係が成立することになります。
一方、特別養子とは、子どもが実親から虐待を受けていたり、経済的に著しく困窮していて育てられなかったりするときに、子供の福祉の増進を図る目的で、子どもと実親の親子関係を解消し、養親と「実の親子」と同じ親子関係を結ぶことをいいます。家庭裁判所の審判により許可を得る必要があります。
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欠格・廃除がある場合
相続欠格者または相続人廃除の対象者の子どもは、代襲相続することができます。
※相続欠格
遺言を偽造した者や、被相続人を殺して刑に処せられた者などのように、相続に関する犯罪を犯した場合などは、被相続人の意思に関係なく相続権を失います。
※相続の廃除
被相続人が相続人から虐待や屈辱などの非行を受けた場合、被相続人の意思に基づき家庭裁判所に請求して、相続人の相続権を奪うことができます。
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遺言書で相続割合を変えられる!
人が亡くなると、基本的には法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続しますが、遺言書を残せば、法定相続分とは異なる割合で相続させることもできますし、相続人でない人にも遺贈することが可能です。
ただし、遺言書に不備があると効力を失うこともありますので、特定の財産を特定の人に確実に渡したい場合には、生前贈与という方法もあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)
法定相続人や法定相続分のルールよりも遺言書が優先されるとはいえ、まったく無制限に認められているわけではありません。一定の範囲の法定相続人には、遺留分という権利があり、最低限の遺産を取得することができます。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり配偶者・子ども・親などです。兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。遺留分の割合は、直系尊属のみが遺留分権者となる場合には本来の相続分の1/3、それ以外のケースでは本来の法定相続分の1/2となります。遺留分額は以下の計算式で算出されます。
【例】子供3人が相続する場合の1人あたりの遺留分額
遺留分の割合
相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
子のみ | 1/2 | 子:1/2 |
親のみ | 1/3 | 直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
法定相続人がいなかったら相続はどうなる?
被相続人が高齢になると、親族に先立たれて相続人に該当する人が誰もいないというケースもあります。
このような場合は、内縁の妻など特別縁故者がいればその人が相続し、共有者がいれば共有者が取得し、共有者もいなければその財産は国のものとなります。
特別縁故者がいれば相続できる
特別縁故者とは、相続人が誰もいない場合に特別に財産を引き継ぐことができる相続人以外の人です。特別縁故者として財産を引き継ぐには、相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続財産分与の申し立てをおこないます。なお、特別縁故者と認められるには、次のような条件を満たす必要があります。
特別縁故者と認められる条件
- 亡くなられた人と生計を同じくしていた人
- 亡くなられた人の療養看護に努めた人
- 亡くなられた方との特別な縁故(師弟関係や親子同然など)があった人
など
相続人が誰もいなければ相続財産は国庫に帰属する
相続人が誰もおらず特別縁故者も共有者もいない場合には、相続人不存在となり、財産は国庫に帰属することになります。
この記事のポイントとまとめ
以上のように相続には親族の構成ごとに様々なケースがあり、相続割合も異なります。この記事のポイントをまとめます。
親族の構成ごとに様々なケース
- 相続順位が同じ人が複数いる場合
- 相続人が既に死亡していて代襲相続が生じる場合
- 内縁の妻と子どもがいる場合
- 養子がいる場合
- 半血兄弟がいる場合
- 非嫡出子がいる場合
- 相続放棄した場合
- 欠格・廃除がある場合
- 遺言書がある場合
など
相続において重要なのは法定相続人と法定相続分の関係。相続人調査を行い、隠し子や異母兄弟の存在を確認することが重要です。
戸籍謄本を収集し相続関係図を作成してみましょう。
遺言書を残すことで、法定相続分とは異なる相続割合や他の人への遺贈が可能です。ただし、遺言書には不備があると効力を失う可能性があります。
正確な相続人を把握しないと遺産分割ができないため、必ず相続人調査をおこないましょう。
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▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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