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【料金体系】
ご相談
5,500円~
遺産相続一般(交渉・調停・訴訟)
330,000円~
遺言書作成
165,000円~
相続放棄
30,000円~

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【過去の相談事例】
土地の所有者が死亡していたが、相続財産管理人の選任を申し立てることによって土地を取得することができた事例
【依頼のきっかけ】

Aさんの自宅横の空き地が所有者死亡のまま放置されており、Aさんはその土地を購入して駐車場として活用したいと考えていました。しかし土地家屋調査士の先生に相談をしましたが、所有者を見つける必要があり紹介で相談に来られました。

【交渉の経緯】

担当弁護士は登記簿から所有者の相続人を調査しました。しかし、所有者とされている人やその両親・兄弟もすでに亡くなっており、誰も相続人がいない状態でした。

そこで担当弁護士は家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、担当弁護士が裁判所から相続財産管理人に選任されました。手続きを進め、隣お空き地の所有者に相続人がいないことが確定しました。担当弁護士は当該空き地の売却をしなければならないことから、Aさんが買い手となり空き地の売買契約を締結して、Aさんに売却することができました。

売却の際に行われる所有権移転登記の手続なども弊所で行い、ワンストップで解決することができました。

【担当弁護士から一言】

売買契約を結ぶには、売主と買主の双方で合意をしなければなりません。しかし本件の場合には、売主となるべき人がいませんでした。相続財産管理人が選任されると、その管理人は裁判所の命令により亡くなっている所有者から管理人に所有権を移転させることができます。そうすると所有者が管理人になります。

その後、管理人は土地の売却先を探すこととなります。国庫に帰属させることもできますが、原則として買い手が見つかる場合には売却をすることとなります。それは、土地を国庫に帰属させてしまうと管理のコストを国が負担しなければならなくなってしまうため、できる限り買い手を見つけてその者に管理をしてもらう方が国としても助かるなどの理由からです。

しかし、本件の場合でもAさんにだけ優遇して売却することはできません。管理人は裁判所から選任される立場なので、ある特定の人にだけ優遇をすることはできないからです。したがって他に買い手がいないかをまず探す必要がありますし、相場よりも低い金額で売却することはあまり好まれません。本件の場合には他に買い手が見つからずAさんに売却することになり、結果としてAさんは隣の空き地を購入することができました。

このような制度を駆使することは簡単ではありません。このような手続を行うにもさまざまな落とし穴があることもありますので、まずは弁護士に相談した上で、弁護士と一緒に進めることが大事だと思います。

相続人の一人が音信不通になっている状況からの遺産分割
【依頼のきっかけ】

Bさんの夫が死亡し、相続人はBさんと子2人でしたが、子の1人(相手方)とは数年間音信不通になっていました。Bさんが相手方に夫が亡くなったことを伝えるため電話をしましたが、相手方は出ず電報を送るも届かない状態になっており、遺産分割協議も進まず困り果てていました。そこで遺産分割を今後どのように進めたらよいか相談に来られました。

【交渉の経緯】

担当弁護士は協議での解決が難しいと見込んだため、相手方の住所地を調査してすぐに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。裁判所の手続を利用したことで相手方も素直に出頭に応じてくれました。これまで進められなかった話し合いが一気にまとまり、1回の期日で無事に調停が成立しました。また、数年間音信不通となっていたわが子と再会することができ、Bさんも喜んでおられました。

【担当弁護士から一言】

相続事件は長年の親族間のわだかまりがあることも多く、相続人間での話合いが感情的な話合いになってしまったり、本件のようにそもそも連絡を返してくれずなかなか遺産分割の話合いが進まないことも多いです。しかし、弁護士から連絡や裁判所からの連絡には応じてくれることも多々あります。たとえば、本件のように家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うと、裁判所から相手方に調停が申し立てられたこと、第1回期日に出頭を求める書面が送られます。親族からの連絡には応じないものの弁護士や裁判所からの求めには応じてくれるケースもあります。

もし仮に調停期日の呼び出しにも応じてくれない場合には、調停は不成立となってしまいますが、その次の手続である審判手続へ移行することができます。

審判手続は、話合いというよりも裁判所が客観的な証拠関係をもとに決定という判断を下すことになります。その決定にしたがって遺産を分割することになりますが、審判の場合には相手方の協力が不要になるため、相手方の協力なしに遺産分割手続を進めることができるようになります。

相続放棄の申述期間の考え方
【依頼のきっかけ】

相続人の範囲:依頼者・父親・祖父 相続財産:祖父には多額の借金あり

「祖父の借金を私が返済しなければならないでしょうか。」依頼者の第一声でした。依頼者の祖父の相続人は依頼者の父親のみでしたが、祖父が死亡してから3か月後に父親も亡くなったとのことでした。そして父親が亡くなってから半年後のこと、依頼者は業者から借金返済の督促状が届くようになりました。祖父には生前に多額の借金があったことが判明しました。

依頼者はインターネットで色々と検索したところ、被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればよいという情報を入手しました。ところが、相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければならないところ、父親は祖父の遺産を相続放棄することなく亡くなっており、また、祖父に借金があったことが判明した時期も父親の死亡からすでに半年が経過しており、依頼者は途方に暮れていました。

【事件処理の方針】

相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をしなければなりません。今回のケースでは、祖父→父親→依頼者へと複数の相続が発生しているところ、相続放棄を行っていない父親が祖父から相続した遺産を依頼者が相続放棄を行うことは、相続放棄の申述期間との関係で問題がありました。

しかしながら依頼者から詳しく事情を聞いてみると、父親と祖父は互いに県外で離れて生活しており、生前の付き合いも非常に疎遠だったことが分かりました。また、祖父が亡くなった後の親戚の集まりの際に、親戚の一人が父親や依頼者の面前で、祖父は晩年には施設での介護のもと息を引き取ったとのことで祖父には借金も含めて何の遺産も存在しないと言っていた事情もありました。

相続放棄の申述期間については重要な裁判例があります。すなわち、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じたことに正当な理由があれば、相続財産の存在を認識した時から3か月内に相続放棄の申述をすることが認められています。

本件では、父親も依頼者も祖父には借金を含め何らの財産もないと信じていた場合、父親の地位を相続した依頼者が父親に代わって祖父の相続放棄の申述が認められる可能性がありました。

そこで祖父や父親、依頼者の関係性や生活状況、祖父の借金の判明の経緯などを時系列に即して書面にまとめ、親戚の話も報告書として作成するなど裁判所に対して合理的な説明を行うことで、相続放棄の申述が認められました。

【担当弁護士から一言】

相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされます。しかしながら裁判例では、被相続人と相続人との関係性、生活状況、債権者の通知の時期などを考慮して相続放棄を認めているものがあります。

被相続人の死亡から3か月が経過した場合でも、相続放棄ができないと直ちに判断することなく、一度弁護士に相談することをおすすめします。

事務所概要

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