人が亡くなると、その人の財産(遺産)は相続人全員でどう分けるかを決めなければなりません。これを遺産分割といいます。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、一人でも欠けていたり反対していたりすると、それまでの手続きがすべて無効になるという厳しさもあります。
また、話し合いだけで終われば自分たちで進められますが、「揉めた時」「進め方を誤った時」の負担は非常に大きくなります
この記事では、遺産分割の意味や、遺産分割をおこなうための事前準備、流れ、遺産分割協議のやり方から注意点まで、わかりやすく順番に解説していきます。是非参考にしてください。
遺産分割とは
遺産分割とは被相続人が残した遺産を、相続人が分けることをいいます。
相続が開始すると、遺産は一旦相続人全員の共有となります(民法898条)。遺産分割をおこなうことで、この共有関係を解消し、各財産を相続人ごとに単独で帰属させることで、財産を使ったり処分したりできるようになります。
遺産分割協議とは?
相続人が複数いて遺言書がない場合には、相続人同士で話し合い、協議によって、誰が何を相続するかを具体的に決めます。これを遺産分割協議といいます。
「遺産は法定相続分の通りに分けるものだ」と思われがちですが、民法906条は、遺産分割にあたって遺産の種類・性質や各相続人の年齢、職業、生活状況その他一切の事情を考慮すべきことを定めています。法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意できれば、その通りに分ける必要はありません。
なお、民法上の法定相続分は以下のとおりです。
法定相続人と法定相続分
| 法定相続人の組み合わせ |
法定相続分 |
| 配偶者のみ |
配偶者:全部 |
| 子のみ |
子:全部 |
| 親のみ |
親:全部 |
| 兄弟姉妹のみ |
兄弟姉妹:全部 |
| 配偶者+子 |
配偶者:1/2 |
子:1/2 |
| 配偶者+親 |
配偶者:2/3 |
親:1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 |
配偶者:3/4 |
兄弟姉妹:1/4 |
遺言がある場合の遺産分割
被相続人が遺言書を残している場合、原則として遺言書の内容に従って遺産が分配されます。 遺言は被相続人の最終的な意思表示であり、法律上、法定相続分よりも優先されるためです。
ただし、以下のような場合には、遺言書とは異なる分け方をすることも可能です。
| 状況 |
遺言書と異なる分割ができるか |
| 相続人全員および受遺者(遺言で財産を受け取る人)全員が合意している |
可能(遺産分割協議による) |
| 遺言に「分割を禁止する」旨の定めがある(民法908条・相続開始から5年を超えない期間に限る) |
禁止期間中は不可。期間経過後は分割協議が可能 |
| 遺言が遺産の一部についてのみ定めている |
残りの部分は相続人間の協議で分割する必要がある |
なお、遺言によって特定の相続人の取得分が極端に少なくなっている場合でも、 一定範囲の相続人(配偶者・子・直系尊属)には「遺留分」という最低限の取り分が 法律上保障されています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、 その分を金銭で取り戻すことができます。
ただし、この請求権には期間制限があり、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または 遺贈があったことを知った時から1年、あるいは相続開始の時から10年を経過すると、請求できなくなります。心当たりがある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割協議の前にすること

遺産分割を理解したところで、遺産分割が具体的にどのように進んでいくか、その流れの順に説明していきます。
1.相続人の確定をする
最初にやらなければならないことは、相続人を確定することです。まず、被相続人の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍を取得し、そこから現在の法定相続人が誰かを洗い出します。
半血兄弟(父母どちらか一方のみを同じくする兄弟。異母兄弟・異父兄弟)や養子などが後から見つかることもあります。
相続人を一人でも見落としたまま遺産分割協議を進めてしまうと、その協議自体が無効になります。「親族関係は把握している」と思っていても、戸籍を実際に取り寄せて確認するまでは確定とはいえません。
相続人の確定については「相続人調査とは?調査方法の手順とケース別の注意点をわかりやすく」で詳しく説明しています。
2.遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、原則その内容に沿って相続を進めます。遺言書が見つからない場合は、相続人間で遺産分割協議を行うことになります
遺言書は主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書です。民法968条により、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められており、この方式を満たさないと法的効力を持ちません。
自筆証書遺言は、被相続人が遺言を作成したかどうかを相続人が把握していないケースもあり、発見されないまま遺産分割をしてしまうリスクがあります。遺言書作成後には、家族などに遺言書をどこに保管してあるかを伝え、確実に遺言が履行されるように注意しましょう。
なお、2020年7月10日からは法務局において自筆証書遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を活用すると自身で作成した遺言書を法務局で預かってもらうことができ、家庭裁判所の検認も不要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取ったうえで作成する遺言です。
この公正証書遺言は、形式的に無効になることがほとんどなく、また、作成後に公証人役場にて保管されるため、紛失してしまう又は悪意のある人に隠される、改ざんされる、といった心配はありません。検認の手続きも不要です。相続人が遺言書を発見できずに遺産分割をしてしまうといったリスクも避けられます。
公正証書遺言の作成には数万円程度の費用が発生しますが、確実に相続人に遺言内容を届けたい場合に有効な方法といえるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が署名押印して封印した遺言書を、公証人及び2名以上の証人の前に提出し、遺言者の遺言であることの証明を受けるものです。内容は作成者本人にしか分かりません。
遺言書の開封時には家庭裁判所の「検認」が必要
公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言以外の遺言書を開封する際には、原則、家庭裁判所の検認が必要です。
検認とは、家庭裁判所で遺言を開封し、遺言書の形状や訂正の状態、日付、署名などがどのようになっているか、検認日現在での遺言書の内容を明確にするための手続きで、遺言書の偽造等を防止することを目的としています。見つけた際に誤って開封してしまわないよう注意しましょう。
3.相続財産を確認する
被相続人の全財産(預貯金、有価証券、不動産、負債・借金なども含む)を洗い出し、現状を把握します。
遺産分割協議のやり方
相続人を確定し、遺言の有無の確認が済み、相続財産を確定した後は、いよいよ遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議に参加する人
遺産分割協議には法定相続人全員が参加します。このとき、一人でも遺産分割協議に参加していない人がいると協議そのものが無効となってしまうため、疎遠になっている場合でも、法定相続人には必ず参加してもらうようにしましょう。なお、相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。
- 未成年者がいる場合:親権者や特別代理人が参加
- 認知症など判断能力が欠けている人がいる場合:成年後見人または特別代理人が参加
- 行方不明の人がいる場合:不在者財産管理人が参加
法定相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、その人の居場所を特定し、協議に応じてもらうよう説得する必要があります。居所が分からない場合でも、専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に依頼すれば住所を調べることが可能です。この段階で対応に詰まると、遺産分割そのものが何年も進まなくなることもあります。早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割協議で話し合う内容
遺産をどのように分けるか、それぞれの相続人が何を相続するかを話し合います。合意できた場合には遺産分割協議書の作成に進みます。
なお、遺産分割協議は必ずしも対面でおこなう必要がないため、海外など、遠方に住んでいる、仕事が忙しく日程を合わせられない、などの理由で遺産分割協議に直接参加するのが難しい相続人がいた場合には、書面でのやりとりによって協議を進めることも可能です。
遺産分割の4つの方法
遺産分割を実施する場合、具体的に4つの方法によっておこなわれます。
| 方法 |
内容 |
主な注意点 |
| ① 現物分割 |
自宅は妻、有価証券は長男、現金は次男のように、財産をそのままの状態で分ける |
遺産分割の原則的な方法。ただし相続人間で取得額に差が出やすい |
| ② 代償分割 |
不動産など評価額の高い財産を一人が相続し、他の相続人には自己資金から差額を支払う |
支払う側に資金力が必要 |
| ③ 換価分割 |
相続財産を売却し、その代金を分ける |
処分費用や譲渡所得税により受取額が減ることがある |
| ④ 共有分割 |
遺産の所有権を複数人で共有する |
固定資産税・修繕費の負担や、将来の相続人増加で問題が複雑化しやすく、可能な限り避けたい方法 |
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遺産分割協議の後にすること
無事に遺産分割協議がまとまったらそれを記録します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、協議で合意した内容について取りまとめた文書のことです。後々のトラブルを防ぐためにも文書として残しておきましょう。また、不動産の相続登記や、預貯金、有価証券等の名義変更をおこなう際に必要となります。
遺産分割協議書の内容は、一度合意すると全員の同意なくして内容を変更することができません。一度合意しても、民法上は、改めて協議して遺産分割を何度でもやり直すことはできますが、税法上は遺産分割をやり直すと、贈与税などが課されてしまう場合があります。作成前に内容をよく確認し、不安な点があれば専門家に作成依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書を作成したら、相続人の全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割が発生しないケース

相続において、遺産分割が必ずしも発生するわけではありません。そこで、遺産分割が発生しない状況について解説していきましょう。
遺言があり、全員が納得している場合
具体的かつ明確な内容で不備のない遺言書があり、すべての相続人がその内容に納得している場合は、遺産分割協議は不要です。ただし、遺言の内容があいまいで解釈が分かれる場合や、財産の記載に漏れがある場合は、その部分について話し合いによる解決が必要になります。
相続人が一人の場合
戸籍謄本等を調査した結果、相続人は一名のみであると確認が取れれば、その人が単独で相続することになり、遺産分割は発生しません。
相続人がいない場合
相続人がいない場合や、相続人全員が相続を放棄した場合にも遺産分割は発生しません。
この場合、利害関係人からの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、遺産の管理・清算を行います(2023年の民法改正により、相続人の存否が明らかでない場合の財産管理・清算を行う制度が整理され、この役割は「相続財産清算人」と呼ばれています)。
相続財産清算人は、遺産の中から被相続人の債務を清算します。特別縁故者(相続人が存在しない場合に、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる者)の申出があり、主張が認められれば、家庭裁判所がどのくらい財産を分与するか決定します。それでもなお、残った遺産があれば国庫に帰属させます。
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遺産分割がまとまらない時は?

遺産分割がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか?
協議がまとまらない場合には「遺産分割調停」
生前の被相続人との関係やこれまでの相続人同士の人間関係から、必ずしもスムーズに協議が進むとは限りません。
遺産の中には、不動産など、きれいに分けにくいものもあり、それぞれ相続に対する考え方も違うことからトラブルにも発展しやすく、場合によっては代理人を立てて交渉を進めるなどの対応が必要です。
相続人の中で一人でも遺産分割の内容に納得できない人がいれば、遺産分割協議は成立しません。
話し合いが進む見込みがなければ、相続人の一人または数人で、他の相続人全員を相手に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、遺産分割協議が成立しなかった場合に、家庭裁判所において調停委員の仲介のもとで遺産分割の内容に関する合意を目指す方法です。時間的な負担が大きい手続きです。
調停委員が各相続人から事情を聞き、それぞれの希望に最も近い形で合意できるように調整していきます。調停の申立てから1回目の調停期日(家庭裁判所で話し合いをする日)までに1~2ヵ月ほどかかります。その後も、1〜2ヵ月に一度の頻度で複数回にわたっておこなわれるため、調停成立までは数ヵ月から1年近い期間がかかることも珍しくありません。この間、相続手続き全体が止まってしまうことになります。
調停が不成立の場合「遺産分割審判」に進む
遺産分割調停でも話し合いがまとまらず調停が「不成立」になった場合、調停を取り下げない限り自動的に遺産分割審判へ移行します。
遺産分割審判とは、相続人それぞれの主張を裁判官が聞き、審判によって遺産の配分を決定する分割方法です。遺産分割審判では、基本的に法定相続分を基準として、法定相続人の状況を考慮した内容で審判が下る場合が多いとされています。
審判は、審判書が届いた日の翌日から2週間で確定します。確定した場合には、審判の内容に基づいて遺産を分割します。審判の内容に反した相続がおこなわれた場合、強制執行などの手続きが取られるため、遺産分割審判の決定内容には従う必要があります。
遺産分割協議が成立しない限り、預金の解約、名義変更などの相続手続きを進めることはできませんので、事前に相続人の間で十分にコミュニケーションを取っておき、円滑に遺産分割を終えられるように準備しておきましょう。
遺産分割でトラブルを起こさないための注意点
ここでは、遺産分割でトラブルを起こさないための注意点について解説していきましょう。
親子間、兄弟間で話し合える環境を作る
遺産分割で揉めてしまう家族は、往々にして生前疎遠であることが多いです。家族間で普段から話ができていれば、誰がどれほど親の面倒を見ているのか、親はどのように財産を引き継いでほしいと考えているのか、子どもの方は今後どうありたいと考えているのか、直接聞かなかったとしても何となくわかってきます。また、関係がしっかりしていれば、相続税が払えるのかなど、心配に思っていることも具体的に相談しやすくなります。
まずは、気軽に話し合える環境を作りましょう。
具体的な内容の遺言書を作成する
具体的に誰に何を相続させるか指定した遺言書を作成することで、相続人の相続手続きに掛ける手間を減らせます。単に「平等に分けてほしい」「3分の1ずつ分けなさい」といったぼんやりした内容ではなく、「誰に、何を相続させる」「何を遺贈する」といった具体的かつ明確な内容にすることが大切です。
遺言書の作成には法律上、形式に要件があります。しかし、財産目録についてはパソコンで作成しても問題ありません。ただし、財産目録のすべてのページに署名・押印を忘れないようにしましょう。
「寄与分」と「特別受益」に注意する
寄与分とは
「寄与分」とは被相続人の財産形成に貢献したり、被相続人の療養看護に努めていた人などがいる場合に、相続分を修正して、貢献した相続人が取得する財産の額を増額させ、相続人間の公平を図る制度です。
近年では、親の介護のために仕事を辞めざるを得なかったなど、介護をした人が寄与分を主張し、ほかの相続人と対立するケースが増えています。
実際には家庭裁判所に寄与分を認めてもらうのはかなり大変です。だからといって介護など貢献した相続人に配慮しないのは後々まで禍根を残すことになります。どのような貢献をしたかは見えづらい部分もありますので、介護をしたのであればきちんと記録を残す、介護をしなかった、できなかった側はその貢献を認めて配慮する姿勢を持つことが、トラブル回避につながります。
特別受益とは
「特別受益」とは、被相続人から遺贈、又は遺産の前渡しと言えるような生前贈与を相続人が受けることです。特別受益を受けた人が相続人の中にいる場合、その人がほかの相続人と同じ割合で相続すると不公平になるため、民法903条に基づき、受益分を差し引いて相続割合を決定する場合があります。
遺産相続においてトラブルを防ぐ最も大切なポイントは、被相続人と相続人だけでなく、相続人同士も十分にコミュニケーションを取っておくことです。相続に関する考え方については、日頃から意思を伝えておくとトラブル回避につながります。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
出典: 電子政府の総合窓口(e-Gov)
遺産分割のよくある疑問
遺産分割についてよくある疑問とその答えをご紹介します。
Q. 連絡が取れない相続人がいる場合、どのように遺産分割を進めるのでしょうか?
法定相続人全員での協議が必要なため、居場所を特定し、協議に応じてもらうよう働きかける必要があります。専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)であれば住所調査も可能です。連絡が取れない場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 遺産分割協議が成立した後で遺言書が発見されたらどうなる?
相続においては、遺言書の内容に従って相続するのが原則です。しかし、遺産分割協議成立後に遺言書が発見された場合、相続人全員が遺産分割協議で成立した内容で相続すると合意した場合は、遺産分割協議の内容が優先されます。ただし、一人でも遺言書の内容に反することに反対する相続人がいる場合は、改めて遺言書に沿った再分割をおこなわなければなりません。遺言書の有無は、協議をおこなう前にしっかりと確認するようにしましょう。
Q. 相続したくない場合はどうしたらいい?
相続する財産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。相続は資産だけでなく負債も相続しなければならないため、被相続人の財産状況を正確に把握することが重要です。負債の状況が分からない、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
遺産分割は、被相続人が遺言書によって相続に関する意思表示をおこなわなかった場合に進められる手続きです。
今回の記事では
- 遺産分割は、遺言書がなければ相続人全員での協議によって進める
- 相続人・相続財産の確定を誤ると、協議そのものが無効になる
- 遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」がある
- 「寄与分」と「特別受益」に注意する
- 協議がまとまらない場合は「遺産分割調停」、それでもまとまらなければ「遺産分割審判」に進む
といった内容について解説してきました。
遺産分割は、相続人同士の関係が良好であれば、自分たちだけで進めることも可能です。しかし、一人でも意見が対立したり、連絡が取れなかったりすると、協議は行き詰まり、調停・審判に発展すれば解決までに数か月〜1年以上かかることもあります。 揉めてしまった場合にサポートできるのは弁護士だけであり、その段階まで進んでしまうと、時間的にも費用的にも負担が大きくなりがちです。
だからこそ、「揉めてから」ではなく「揉めそうだと感じた時点」、あるいは相続人・相続財産の確定に不安がある時点で、専門家に相談しておくことが、結果的に最も負担の少ない選択になります。
いい相続では、相続手続きに精通した専門家をご紹介しています。相談・初回面談は無料です。遺産分割協議書の作成や進め方についてお悩みの方は、トラブルになる前にお気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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