相続の手続きにはさまざまな書類が必要となります。必ず必要なものもあれば、状況によって必要となる書類。さらに、必ず必要ではないけれど、あると便利な書類などもあります。この記事では、相続の流れを簡単にご説明した後に、各種相続に必要な書類やその取得方法について、場面ごとにまとめています。
この記事はこんな方におすすめ:「相続ではどんな書類が必要か知りたい人」「手続きごとの必要書類を知りたい人」
- 手続きごとに必要書類が違う
- 戸籍謄本は相続手続きでNO1の必要度
- 戸籍の取得数を減らす方法がある
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相続の流れ
相続の主な流れは、一般的に次のような順序で進みます。
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確定
- 相続財産の確認、確定
- 遺産分割方法の決定(遺産分割協議)
- 相続税申告※
- 相続登記※ ※がついているものは相続財産の内容により不要な場合もあります。
また、具体的な相続手続き委の前に、死亡届や火葬許可証の申請など、役所での手続きも必要になります。
1.遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、相続の内容は変わってくることがあります。まずは遺言所の有無を確認しましょう。
なお、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所に提出し検認の手続きが必要となります。
遺言書の効力ついては、「遺言書の種類・書き方・作成方法や法的効力をわかりやすく解説」を参照してください。
2.相続人の確定
被相続人の死亡後速やかに、法定相続人を確定する必要があります。確認するためには、被相続人の戸籍を出生から死亡まで一日の切れ間もないように複数の連続した戸籍をすべて取得する必要があります。
被相続人の戸籍がすべて集まったら、その記載内容を確認して法定相続人を確定します。
法定相続人とは、まずは被相続人の配偶者や子(第1順位の相続人)が該当します。子がいない場合、被相続人の父母や祖父母など直系尊属(第2順位の相続人)が相続人となります。第1、2順位の相続人が誰もいない場合、被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人となります。相続人で被相続人より先に亡くなっている人がいればその人についても出生から死亡までの戸籍を取得します。
相続人の確定方法の詳細は「相続人調査とは?調査方法の手順とケース別の注意点をわかりやすく」を参照してください。
3.相続財産の確認、確定
相続人を確定したら、次は、相続財産を確認します。
期間の目安は被相続人の死亡から1ヵ月程度です。
まずは相続の対象となる財産の一覧表を作成します。基本的には、被相続人が死亡日時点で所有していた財産や権利のほか、借金など負の財産や義務を調査します。
主な相続財産は、土地、家屋・建物、有価証券、預貯金、生命保険があります。相続財産を確認するには、戸籍謄本や身分証明書の他、金融機関等が発行する証明書の場合は相続人の実印や印鑑証明書などが必要です。
その他、通帳のない銀行の預金や海外の銀行預金、最近では仮想通貨やネットバンキングなど、調査漏れしやすい相続財産が増えてきていますので注意してください。相続財産の調査は行政書士などの専門家に依頼することができます。
4.遺産分割方法の決定(遺産分割協議)
相続財産が確定したら、誰がどう分けるかを遺産分割協議で確認します。
遺産分割協議は、被相続人が遺言書を残していない時に実施されます。遺産がすべて現金や銀行預金の場合は法定相続分に応じて分割できますが、土地などの不動産や車などの動産は共有状態では売却することが難しく、どのように分割するかでもめごとになるケースが多くあります。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。作成義務はありませんが、相続手続きでの必要書類として求められることも多いこと、また、記録として残して後々のトラブルを防ぐ効果も期待できるので、できれば作成しましょう。作成は行政書士などの専門家に依頼することができます。
5.相続税申告
相続税の申告は相続があった全ての人がするものではありません。
相続税の計算では、遺産総額から以下の基礎控除額をマイナスします。つまり、基礎控除額を超えれば相続税申告の準備が必要ですが、下回った場合は申告は不要といえます。金額が基礎控除額ギリギリだったり明らかに超える場合は、税理士に依頼するとよいでしょう。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
6.相続登記
相続によって不動産を取得した人は、法務局で名義変更する手続きをおこないます。これを相続登記といいます。
相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。過去の相続から相続登記をしていなかったり、相続登記の方法がわからないときは司法書士に相談しましょう。
代表的な相続手続きと必要書類
相続人が確定し、相続財産が明らかになり、さらに分割方法が明らかにした上で、実際に相続手続きに入っていきます。多くの人がおこなう代表的な手続きと必要書類を紹介します。
預貯金の口座名義変更
金融機関への手続きとして、預貯金口座名義の変更をします。
被相続人の預貯金口座を解約し、各相続人の口座に相続分を振り込む手続きになります。金融機関によって、添付書類が異なるので注意が必要です。
また、遺言書があったり、相続人との関係性など条件によって求められる書類が異なります。
預貯金の相続する際に必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 故人の戸籍謄本等(出生時から死亡時までのすべての除籍・改製原戸籍) |
【必須】 |
| 相続人の戸籍謄抄本 |
【必須】 |
| 相続人の印鑑登録証明書 |
【必須】 |
| 本人確認書類 |
【必須】 |
| 所定の届出書・依頼書等 |
【必須】 |
| 通帳 |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| キャッシュカード |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| 法定相続情報一覧図の写し |
【代替可能】故人の戸籍謄本等 |
| 死亡診断書(死体検案書) |
【条件有】(戸籍謄本等で死亡の事実が確認できない場合) |
| 遺言書 |
【条件有】(遺言書がある場合) |
| 検認証明書 |
【条件有】(自筆証書遺言の場合) |
| 遺産分割協議書 |
【条件有】(遺産分割協議書を作成した場合) |
| 相続確認表 |
【条件有】(ゆうちょ銀行の場合) |
| 貯金等照会書(相続用) |
【条件有】(ゆうちょ銀行で預貯金の有無の調査をする場合) |
| 遺言執行者選任審判書 |
【条件有】(遺言執行者が家庭裁判所に選任された場合) |
証券口座の相続
被相続人が取引していた証券会社に亡くなったことを伝えて証券を引継ぐ手続きを開始します。
そのために相続人がその証券会社の口座を持っていない場合には口座開設をする必要があります。複数の証券会社との取引がある場合は、複数の口座を作らなければいけません。
また、遺言書があったり、相続人との関係性など条件によって求められる書類が異なります。
証券口座の相続する際に必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 故人の戸籍謄本等(出生時から死亡時までのすべての除籍・改製原戸籍) |
【必須】 |
| 相続人の戸籍謄抄本 |
【必須】 |
| 相続人の印鑑登録証明書 |
【必須】 |
| 本人確認書類 |
【必須】 |
| 所定の届出書・依頼書等 |
【必須】 |
| 残高証明書(銀行・証券会社) |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| 法定相続情報一覧図の写し |
【代替可能】故人の戸籍謄本等 |
| 住民票の写し |
【条件有】(相続人が新しく証券口座を開設する場合) |
| 遺言書 |
【条件有】(遺言書がある場合) |
| 検認証明書 |
【条件有】(自筆証書遺言の場合) |
| 遺産分割協議書 |
【条件有】(遺産分割協議書を作成した場合) |
| 取引残高報告書 |
【条件有】(ネット証券等で通帳がなく、銘柄や株数が不明な場合) |
| 遺言執行者選任審判書 |
【条件有】(遺言執行者が家庭裁判所に選任された場合) |
不動産の相続
土地や建物など不動産を相続した場合は、登記簿上の所有者名義を被相続人から相続人へと変更します。
以下の必要書類は、シンプルな名義変更の場合です。何代にわたって登記されていなかったり、建物や土地の表題登記の変更がある場合は司法書士に代理してもらうのが良いでしょう。
不動産の相続する際に必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 故人の戸籍謄本等(出生時から死亡時までのすべての除籍・改製原戸籍) |
【必須】 |
| 登記申請書 |
【必須】 |
| 相続人の戸籍謄抄本 |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| 故人の住民票の除票 |
【いずれか必須】故人の戸籍の附票 |
| 故人の戸籍の附票 |
【いずれか必須】故人の住民票の除票 |
| 固定資産税評価証明書 |
【いずれか必須】固定資産税の納税通知書 |
| 固定資産税の納税通知書 |
【いずれか必須】固定資産税評価証明書 |
| 法定相続情報一覧図の写し |
【代替可能】故人の戸籍謄本等 |
| 相続関係説明図 |
【代替可能】故人の戸籍謄本等 |
| 委任状 |
【条件有】(司法書士などの代理人に申請を委任する場合) |
| 相続人の印鑑登録証明書 |
【条件有】(遺産分割協議により取得者を決定した場合) |
| 住民票の写し |
【条件有】(不動産の新しい名義人になる相続人のみ必須) |
| 遺言書 |
【条件有】(遺言書がある場合) |
| 検認証明書 |
【条件有】(自筆証書遺言の場合) |
| 遺産分割協議書 |
【条件有】(遺産分割協議により取得者を決定した場合) |
自動車の相続
自動車の所有者名義が誰なのか、車種は何か、によって手続きが変わります。
まずは自動車検査証(車検証)の使用者と所有者を確認し、その後、管轄の運輸支局にて各手続きに入ります。
なお、売却を伴う場合には、その買取先の会社でおこなってくれる場合もあります。
自動車の相続する際に必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 故人の戸籍謄本等(出生時から死亡時までのすべての除籍・改製原戸籍) |
【必須】 |
| 自動車検査証(車検証) |
【必須】 |
| 相続人の戸籍謄抄本 |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| 法定相続情報一覧図の写し |
【代替可能】故人の戸籍謄本等 |
| 委任状 |
【条件有】(行政書士や家族などの代理人に申請を委任する場合) |
| 相続人の印鑑登録証明書 |
【条件有】(普通自動車を相続する新しい名義人のみ必須) |
| 住民票の写し |
【条件有】(軽自動車を相続する新しい名義人のみ必須) |
| 遺言書 |
【条件有】(遺言書がある場合) |
| 検認証明書 |
【条件有】(自筆証書遺言の場合) |
| 遺産分割協議書 |
【条件有】(査定額100万円超の普通自動車を遺産分割で引き継ぐ場合) |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) |
【条件有】(名義変更に伴い、車の保管場所(駐車場)が変わる場合) |
| 遺産分割協議成立申立書 |
【条件有】(査定額100万円以下の普通自動車を簡易手続きで引き継ぐ場合) |
| 車両・船舶等の査定書(または価格の根拠資料) |
【条件有】(査定額100万円以下の普通自動車で簡易手続きを行う場合) |
市区町村役場での各種手続きと必要書類
市町村役場での代表的な手続きに必要な書類を紹介します。
死亡時の手続きと必要な書類
親族が亡くなった場合に、まずおこなう手続きが死亡届です。死亡届に必要な書類等は「死亡届」と届出人の認印です。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3ヵ月以内)に、被相続人の死亡地・本籍地、または届出人住所がある役所に届け出ます。死亡届を提出するためには、医師に死亡診断書(死体検案書)を書いてもらう必要があります。
なお、届出人が後見人、保佐人、補助人および任意後見人の場合は、その資格を証明する「登記事項証明書もしくは裁判所の謄本」が別途必要になります。
死亡届を提出する際に、火葬許可証の申請も同時に提出し、これらが受理されると火葬許可証が発行されます。
死亡届を提出する際に必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 死亡診断書(死亡検案書) |
【必須】※警察の介入や検案等を経て死因を調べた場合は死亡検案書 |
| 本人確認書類 |
【必須】届出人のマイナンバーカードや、運転免許証など |
年金受給停止の手続き
未支給年金は相続財産に含まれないので、もらえる人が限定されています。もらえる人がいない場合は、受給権者死亡届(報告書)を日本年金機構に提出し、年金受給停止手続きをする必要があります。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として年金受給停止手続きは必要ありません。
年金受給停止手続きに必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 故人の戸籍謄本等(出生時から死亡時までのすべての除籍・改製原戸籍) |
【必須】 |
| 住民票の写し |
【必須】 |
| 本人確認書類 |
【必須】 |
| 年金受給権者死亡届兼未支給年金請求書 |
【必須】 |
| 年金証書 |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| 通帳 |
【いずれか必須】キャッシュカード |
| キャッシュカード |
【いずれか必須】通帳 |
| 法定相続情報一覧図の写し |
【代替可能】故人の戸籍謄本等 |
| 死亡診断書(死体検案書) |
【代替可能】故人の戸籍謄本等 |
| 委任状 |
【条件有】(代理人が年金事務所等の窓口で手続きを行う場合) |
介護保険資格喪失の手続き
介護保険制度による介護保険を受けている人が亡くなった場合は、市区町村の介護保険課に対して保険証の返納手続きが必要になります。
返納手続きに必要な書類等は「介護保険証」です。場合によっては、「介護保険資格喪失届」が必要な場合があります。
介護保険資格喪失の手続きに必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 介護保険証 |
【原則必要(状況や代替手段により免除有)】 |
| 介護保険資格喪失届 |
【条件有】(郵送する場合等) |
世帯主の変更の手続き
亡くなった人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合は、新しい世帯主を決めなければいけないので世帯主変更届をします。 そのために必要な書類は「世帯主変更届」「届出人の認印」「届出人の本人確認書類」です。
世帯主の変更の手続きに必要な書類
| 書類名 |
提出の有無 |
| 本人確認書類 |
【必須】 |
| 住民異動届(世帯主変更届) |
【必須】 |
| 委任状 |
【条件有】(代理人が役所の窓口で手続きを行う場合) |
自分はどんな書類が必要か知りたい
もし、自分の場合はどのような手続きが必要でどんな書類が必要なのか詳細を知りたい方は、「いい相続」で無料で提供している、「相続手続き整理ツール」をご活用ください。質問に答えていくだけで「やることリスト」が作成できます。
ほとんどのケースで必要なのは戸籍謄本
相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要です。
- 相続放棄又は限定承認の申述の申立て
- 不動産の名義変更
- 自動車の移転登記
- 相続税の申告
- 預貯金や証券口座の名義変更
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍の種類には、戸籍原本と戸籍謄本と戸籍抄本の3種類があります。戸籍原本は元の文書です。この戸籍原本を写したものが戸籍謄本と戸籍抄本になるのですが、写した内容で謄本か抄本に分かれます。
謄本はその戸籍に入っている全員の事項を、内容すべてを写したものです。全部事項証明書とも呼ばれています。抄本は戸籍に書かれた内容一部のみを写したものです。個人事項証明書とも呼ばれています。
1つの戸籍にはすべての記録が書かれているわけでありません。結婚や転籍、法改正(戸籍法が改正され、新しい様式の戸籍に書き換えが行われた場合の書き換えをする前の戸籍を改製原戸籍という)などで新しく戸籍が作られるためです。したがって、連続した一綴りの戸籍を取得するためには、順を追って、死亡した時点から出生した時点までさかのぼって取得する必要があるのです。
相続手続きでほとんどのケースで被相続人の戸籍謄本が必要です。
被相続人の戸籍謄本
まず必要となるのは、被相続人が出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。被相続人の法定相続人となる人を確定するために必要です。被相続人の死亡時の本籍地のある市区町村役場で、最後(死亡記載)の戸籍からさかのぼることができるものまで発行してもらいます。
被相続人の子供が亡くなっている場合
「その子供の出生から死亡までの戸籍」を取得し、法定相続人を確定する必要があります。
代襲相続が発生する場合
被相続人に関する戸籍に加えて被代襲者の出生から死亡までの戸籍と代襲相続人全員の戸籍が必要になります。
直系尊属が相続人になる場合
被相続人に関する戸籍に加えて直系尊属全員の戸籍が必要になります。
なお、被相続人より前に亡くなった子がいる場合は、被相続人より前に亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍が加えて必要になります。また、直系尊属で死亡している方がいる場合は、直系尊属の死亡の記載のある戸籍も必要になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合
被相続人に関する戸籍に加えて被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍と、兄弟姉妹全員の戸籍が必要になります。なお、被相続人の父母以外の直系尊属がいる場合、被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍が加えて必要になります。 また、被相続人よりも前に亡くなった子や兄弟姉妹がいる場合は、被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が加えて必要になります。
戸籍謄本のの取り方の詳細は「死亡した人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り方、出生から死亡までのすべてを取り寄せる方法」を参照してください。
戸籍謄本の数を減らす方法
例えば、前述のように、相続税申告・不動産の相続登記・銀行手続き等々、その手続き分の戸籍謄本一式を準備するとなると相当な量になる方もいます。また、一通につき350円~450円がかかるので、思った以上に費用がかかる場合もあります。
そういった量も費用も抑えられるのが、法定相続情報一覧図です。
法定相続情報一覧図とは、相続が発生した際に相続人が法務局に必要な書類を提出すると、法務局の登記官がその書類を確認した上で、法定相続人が誰なのかを登記官が証明してくれる制度です。
これを活用すれば、相続手続きにおいて、法定相続情報一覧図で相続関係を証することができ、戸籍謄本等一式の数を減らすことができます。
法定相続情報一覧図を活用できる手続き
- 不動産の名義書き換え
- 相続税の申告時
- 銀行や証券会社の相続手続き
- 保険金請求手続き
法定相続情報一覧図は、被相続人の戸籍謄本、被相続人の最後の住所を証明する住民票、相続人全員の戸籍謄本をもとに作成しますので、戸籍収集自体を省略することはできません。
法定相続情報一覧図の詳細は「法定相続情報一覧図とは?取得方法や取得できる人、取得までの流れを説明」を参照してください。
まとめ
相続の手続きには様々な書類が必要です。遺産分割協議書などの書類を作成するにいたっては、各手続先で正当なものとして受け付けてもらえなければ意味がありません。また、必要書類を集めるための時間もかかります。
自分の場合はどのような手続きが必要でどんな書類が必要なのか詳細を知りたい方は、「いい相続」で無料で提供している、「相続手続き整理ツール」をご活用ください。質問に答えていくだけで「やることリスト」が作成できますので是非ご利用ください。
また、お電話でも相続手続きを依頼できる専門家を無料でご紹介していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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