孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
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2015年の税制改正により相続税の課税対象者が大幅に増加したこともあり、生前贈与が注目を集めています。
相続税を減らせるケースがあるほか、自分が生きているうちに子どもや孫に資産を有効に使ってほしい、死後に遺族に揉めてほしくないといった希望を叶えるためにも役立つ生前贈与の手続きを解説します。
この記事では、生前贈与の方法や必要な手続き、現金や土地・家屋、株式の生前贈与に必要な書類や手続き、非課税制度の特例などについて説明しています。
目次
相続に備えて生前贈与したいと考える方も多いでしょう。では具体的にどんな人が生前贈与を検討した方がいいのでしょうか。
相続税は、遺産の総額から基礎控除を引いた額に対してかかるため、基礎控除を越える資産がある場合は生前贈与を検討すると良いでしょう。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算することができます。
例えば遺族が妻+子ども2人の場合は
となります。
遺言書の作成でもある程度は財産承継の希望を叶えることはできますが、遺言書に不備があった場合は無効になる可能性があります。また、遺言書の内容によっては相続争いにつながることすらあります。
生前贈与では贈与する側(贈与者)が贈与する相手(受贈者)を自由に選べるため、確実な財産承継が可能です。
老後の資金に余裕があるという方の中には、自分が亡くなった後に遺産を残すよりも子どもが家を立てるタイミングや孫の教育資金などに有効に活用してほしいと望む方もいらっしゃるのでは? そんなときは節税を意識した生前贈与手続きを行うのがおすすめです。
贈与税は相続税に比べて基礎控除額が少なく、税率は高く設定をされているため、生前贈与では税金がより多くかかるケースがあります。また不動産の贈与による名義変更は登録免許税や不動産取得税が相続よりも多くかかります。生前贈与の際は節税につながる制度をしっかり活用しましょう。
また、相続人等に対する相続開始前3年以内の贈与(令和5年度税制改正により7年に延長)については相続税の計算に足し戻されるため、相続税対策として行った生前贈与も相続税の対象となります。このため、生前贈与は早い時期から検討するのが肝心です。
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贈与を行った際は、贈与した側と贈与された側が正しく認識していなくてはなりません。書面によらない贈与は履行していない部分は撤回できる旨、民法で定められていますので、贈与を確実に実行するためにはには贈与契約書の作成が必要になります。
また、課税されない範囲でコツコツと生前贈与を行ったつもりでも、場合によっては「最初からまとまった額を贈与する約束だった」と税務署に判断されて、贈与税がかかることがあります。こういったことを避けるためにも贈与のたびに必ず贈与契約書を作成するようにしましょう。

受贈者が未成年の場合は受贈者名に加えて受贈者の親権者名を書きます。さらに、費用はかかりますが公証役場で「確定日付」をもらっておくと安心です。
書式に決まりはないため、手書きでもパソコンなどで作成してもかまいません。ただしパソコンで作成する場合は日付と名前の欄は開けておき、手書きで記入するようにしましょう。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
このため基礎控除額以内であれば贈与税がかからず、贈与税の申告も不要です。この制度を使った贈与を「暦年贈与(れきねんぞうよ)」といいます。手軽に行うことができるため、生前贈与といったらまず暦年贈与を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
生前贈与を毎年行うと、いったいいくら非課税になるのでしょう?
例えば、父親が2人の子どもに毎年110万円ずつ20年間生前贈与すると最大で
が非課税となります。
このように、時間をかけてコツコツと生前贈与することで、非課税で贈与できる額は大きくなります。
贈与税が非課税となる110万円は、受け取る人、受贈者が基準となります。このため仮に父親と母親からそれぞれ100万円ずつ合計200万円受け取った場合、90万円は課税対象となりますのでご注意ください。
相続税の方が贈与税の方よりも税率が低く抑えられているため、同じ財産であれば相続の方が得になるケースが多いですが、小分けして贈与することで生前贈与の方が節税効果が得られることがあります。
相続税には相続する人数やその他の資産などが絡むため、どちらが得になるかは一概に言えませんが、現金や株式など小分けにすることが可能な財産をお持ちの方は検討してみる価値があるのではないでしょうか。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与税の申告が不要で手軽に行える暦年贈与ですが、手続き次第では税務署から課税対象と判断されることがあるため注意が必要です。
次の2つのパターンを例に考えてみましょう。
A、Bともに10年間で1,000万円の贈与となりますが、Bの場合は初年度に「1,000万円を10年で分割でもらえる権利」を贈与したと判断され、その権利(1,000万相当)に贈与税が課税されてしまう恐れがあります。これを「連年贈与(れんねんぞうよ)」といいます。
税務署からこのような指摘を受けないためには、毎年同じ時期に同じ金額を贈与するの避けましょう。毎年同じ時期に同じ金額を贈ってしまうと、税務署から暦年贈与ではなく連年贈与とみなされてしまいます
例えば1年目は9月に110万円贈与したら、翌年は11月に100万円贈与する、あるいは贈与しない年を設けるなど、変化をつけて贈与することをおすすめします。
高齢者から子どもへの財産を円滑に移転させることを目的に、2003年1月1日以降の相続、または贈与から導入されたのが相続時精算課税制度です。
このため贈与する側される側ともに適応要件があり、贈与者は60歳以上※1の父母、または祖父母、受贈者は18歳以上※1,2の子または孫です。
この制度を利用すると、贈与財産の種類や贈与回数の制限なく2,500万円まで贈与税非課税で生前贈与を行うことができるため、一度にまとまった資産を生前贈与したい場合に役立ちます。
※1 贈与があった年の1月1日現在の年齢
※2 2022年からは民法における成年年齢引下げに伴う年齢要件の見直しにより18歳以上に変更
相続時精算課税制度を利用する場合、受贈者は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を提出したうえで、贈与税の申告を行います。一度届け出れば相続の開始まで継続適用となります。以降は2,500万円までは課税されませんが、越えた場合はその分に贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を利用する上で最も注意したいのは、一度この制度を利用すると、同じ人からの贈与については自動で適用となり、変更することができないという点です。暦年課税制度との併用はできないため、制度を利用する際は慎重に検討する必要があります。
また、この制度を利用して贈与された財産は、相続財産に加算されます。このため、節税目的よりも「財産の活用」という視点から利用する際にメリットがあります。
| 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 | |
|---|---|---|
| 適用対象者 | 制限なし | 贈与者:60歳※1以上の父母または祖父母 受贈者:20歳※1,2以上の子または孫 |
| 適用手続き | 特になし | 受贈者は届出書を贈与税の申告書に添付する いったん本制度を選択すると変更できない 110万円の基礎控除は適用できない |
| 贈与税額の計算方法 | 贈与税の課税価格から基礎控除額(年間110万円)を控除後の金額に贈与税の税率(10~55%)を乗じて算出 | 本制度を選択した年の贈与税の課税価格から、複数年にわたって利用できる非課税枠(2,500万円)を控除後の金額に一律20%の税率を乗じて算出 |
| 贈与財産の持ち戻し | 相続発生前7年以内※3 | 選択してからのすべての贈与財産 |
| 相続税から控除しきれない額 | 還付を受けることはできない | 還付を受けることができる |
※1 贈与があった年の1月1日現在の年齢
※2 2022年からは民法における成年年齢引下げに伴う年齢要件の見直しにより18歳以上に変更
※3 令和5年度税制改正大綱において、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長。対象となるのは2024年1月1日以降の贈与分。完全な移行は2031年1
月1日以降なので、その間は経過措置期間として段階的に延長されます
現金の生前贈与は金額によっては届け出などの手続きが不要のため簡単に考えがちですが、税務署から生前贈与を否認されるケースもあるため注意が必要です。
相続税の税務調査では故人の通帳を確認され、多額の不明出金があるとその使い道について追及されます。例えば引き出した100万円の使い道が子どもへの生前贈与だったと証言しても、証拠が残らないため税務署に否認されてしまい、本来暦年贈与制度により非課税だったはずの100万円にも課税対象となることがあります。
こうした事態を防ぐために、現金の生前贈与は手渡しでなく振り込みで行いましょう。さらに、振り込みであっても贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
名義預金とは、その名義本人ではなく別の人が管理している預金のことです。子どもや孫名義の銀行口座に親や祖父母が預金を振り込み、管理している場合は名義口座に当たります。
相続税対策で名義預金に振り込んでも、実質的な口座の所有者は故人のため贈与があったと認めらないため、相続税の対象とされてしまいます。
生前贈与を成立させるためには、子どもや孫が普段自由に使える口座に振り込むことが大切です。

土地や家屋などの不動産は贈与よりも相続の方が税金や費用が安く済むことが多いため、生前贈与には慎重な判断が必要です。しかし次のような場合には、生前贈与を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産は現金などに比べて均等に分けるというのが難しいため、遺産相続の際にトラブルの原因となることがあります。生前贈与であれば贈与する側とされる側でしっかりと話し合った上で贈与の内容を決めることができるため、納得のいく財産承継が可能です。
不動産の金額は、贈与や相続が発生した時点の評価額で決まります。所有する土地の近くに駅の建設が決まるなど大幅な値上がりが見込まれる場合は、価格が安いうちに贈与しておくと節税になる可能性があります。
後々のトラブルを防ぐため、親族間であっても不動産贈与契約書を作成しておくことが大切です。
贈与者と受贈者の氏名やどの不動産を贈与するかの他に、登記費用の負担は誰がするかについても記載しておきましょう。
相続を行ったら法務局で登記申請を行います。名義変更には次の書類が必要となります。
登記の申請は自分で行うこともできますが、このような書類を集めるのには多くの時間と手間がかかるため、司法書士や弁護士などの専門家に任せるのも1つの方法です。
110万円を超す不動産の贈与を受けたら、その評価額を計算して翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告します。不動産の価格を正確に計算するのは難しいため、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
土地・家屋を生前贈与する場合、贈与税以外にも次のような費用がかかります。
登録免許税とは法務局で不動産の名義変更を行う際にかかる国税です。生前贈与では固定資産評価額の2%がかかります。
例えば固定資産評価額が3,000万円の不動産の場合は
となります。
不動産取得税は不動産を売買や贈与などによって取得したときにその不動産が所在する都道府県に支払う都道府県税です。不動産取得税の税率は、土地・建物ともに4%となります。
ただし、特例措置により2021年3月31日までに取得した宅地と住宅については3%に引き下げられています。さらに宅地については評価額の2分の1が不動産所得税の標準額となります。
例えば、2021年3月31日までに固定資産税評価額2,000万円の土地を贈与された場合は
となります。
住宅については新築・中古ともに床面積や築年数が一定の基準を満たせば、固定資産税評価額から最大1,200万円控除されます。
不動産の名義変更手続きは自分で行うことも可能ですが、多くの労力を要するため司法書士に依頼することが多いです。司法書士に支払う報酬は、依頼する事務所や不動産の種類・数などにより費用は変わりますが、5~10万円が相場となっています。
その他、専門家に依頼する場合も自分で名義変更手続きを行う場合ともに印鑑証明や住民票、印紙代などが実費でかかります。

長年連れ添った夫婦間であれば、住居を生前贈与する際の特例が適用可能な場合があります。この特例を利用すれば贈与税の課税価格を2,000万円を限度に控除することができ、基礎控除の110万円を加えれば2,110万円までは贈与税が非課税となります。
4つの条件を満たしたうえで、相続税の基礎控除を越す財産をお持ちであれば、相続税を安くできる可能性があります。
不動産を生前贈与する際に気を付けなくてはいけないのは、相続に比べて多くの費用がかかるということです。
| 贈与 | 相続 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の2% | 固定資産評価額の0.4% |
| 不動産取得税 | 住宅の場合:土地・建物とも3% (2021年3月31日まで) 住宅以外の場合:4% |
かからない |
2,000万円の住宅用地で計算すると次のようになります。
不動産取得税 不要
このように贈与と相続では費用が大きく異なるため、不動産の生前贈与検討される際は費用についても必ず比較するようにしましょう。
株式を生前贈与する際も暦年贈与により年間110万円までは贈与税がかからないため、コツコツと計画的に行う贈与に向いています。
また、評価額が低いうちに贈与することで課税価格を抑えることが可能なため、値上がりが予想される株式の贈与も節税効果が期待できます。
株式を生前贈与する場合も、他の資産同様に贈与契約書の作成を行います。その後の手続きは変更は、贈与する株式が上場株式か非上場株式かで変わります。
上場株式の名義変更は、贈与者が所有する株式を受贈者の取引口座へ移管することで行います。手続きは証券会社経由で行うため、受贈者が証券口座を持っていない場合はまず口座開設が必要です。必要書類などは、証券会社に問い合わせましょう。
上場株式の贈与する際の手数料は証券会社ごとに異なり、最大で1万円前後です。贈与支援サービスに力を入れている証券会社の中には、同じ証券会社間での相続手続きであれば無料で行えるところもあります。
非上場株式の場合は発行元の会社に連絡し、株主名簿の書き換えを依頼します。なお、株式の譲渡制限がついている非上場会社の場合には、事前に「贈与」に関する株主総会(または取締役会)の決議が必要となります。
株式は値動きがあるため贈与後に値段が上がればメリットとなりますが、下がる場合はデメリットとなります。贈与の際は時期の見極めが重要となります。
2016年1月からスタートした「未成年者少額投資非課税制度」をジュニアNISAといいます。日本に在住の0歳~19歳(口座を開設する年の1月1日現在)の未成年が利用できる制度で、毎年80万円まで非課税で投資できるため、資金を増やして子どもや孫に引き継ぐことも可能です。
| 利用対象者 | 日本在住で口座を開設する年の1月1日現在未成年の方 |
|---|---|
| 非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
| 口座開設可能数 | 1人1口座 |
| 非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限 |
| 非課税期間 | 最長5年間(期間終了後もロールオーバーによる継続保有が可能) |
| 投資可能期間 | 2016年~2023年(2023年12月末以降一定の金額までは成人するまで非課税で保有可能) |
| 運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等) |
| 払出し | 18歳までは払出し制限あり |
ジュニアNISAのメリットは、新規投資額で毎年80万円まで非課税で投資できるという点です。例えば80万円が運用により120万円まで増えた場合でも、売却による利益が非課税になります。
一方、運用次第では資金が目減りすることがあります。また、18歳までは払出しに制限があることや、途中で金融機関の変更ができないといったデメリットもあります。
多くの人にとって住宅取得は人生における最大の買い物となります。このような機会に子どもや孫に資産承継がスムーズに行えるよう、贈与税を抑えて生前贈与できる制度があります。
一般の相続時精算課税制度には贈与者が60歳以上の親という条件がありますが、一定の条件を満たす住宅の取得資金であれば、この年齢制限がなくなるという特例です。
この制度を利用すれば、60歳未満の親も2,500万円まで非課税で贈与可能となります。

2015年1月1日から2021年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。
例えば、2020年5月に工事請負契約を行った省エネ基準を満たした物件の場合、1000万円まで非課税となります。
※2022年からは民法における成年年齢引下げに伴う年齢要件の見直しにより18歳以上に変更
住宅取得資金を受けた場合の非課税制度の特例は、暦年課税または相続時精算課税制度の特例と選択して合計することが可能です。
例えば、2020年5月に工事請負契約を行った省エネ基準を満たした物件の場合、暦年課税と組み合わせれば1,110万円、相続時精算課税制度の特別控除額と組み合わせれば3,500万円まで非課税で贈与可能です。
このように、子どもや孫が住宅取得する際は生前贈与の良いタイミングとなります。相続税対策をお考えの方は、こういった機会に生前贈与を検討してみてはいかがでしょうか。
贈与税の基礎控除110万円を越えて贈与を受けた場合または、相続時精算課税制度などを使って贈与税が非課税になる場合であっても申告が必要です。
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた方の住所地の所轄税務署に提出します。
贈与税の申告書は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページ上で入力を行えば、自動計算で作成が可能です。
配偶者控除の特例などの制度を使った場合は、贈与税申告書の他に戸籍謄本などの贈与者と受贈者の関係を示す書類が必要となりますので、提出書類を確認の上で申告を行いましょう。
贈与税の手続きは贈与する資産の種類や金額によって異なり、110万円以下の現金のように贈与者と受贈者の間だけで簡単に行えるものから、不動産のように煩雑な手続きが必要なものまであります。生前贈与に興味のある方は参考にしていただき、自分に合った贈与の方法をご検討ください。
また、贈与税の申告には期限があります。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、早めに準備を行い、必要に応じて専門家に相談するようにしましょう。
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
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相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と複数の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。
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相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
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相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
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相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
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相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きを整理し、税理士との無料面談を通じて具体的な流れを確認するように案内しました。この相談を通じて、必要な書類や費用感の確認が進み、次に何をすべきかが明確になりました。
相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
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相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
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相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
いい相続では、遺産分割協議書作成と不動産名義変更の流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの進め方や贈与を含めた費用見積もりを確認することを提案しました。
相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
いい相続では、贈与税の負担を避けるために遺言書作成を提案しました。行政書士との無料相談を調整し、遺言書の具体的な内容や手続きの流れを確認するよう案内しました。これにより、希望する相続の形を整える一歩を踏み出しました。
相談者は、愛知県にお住まいの方で、実父の不動産を自身の子供に直接相続させたいと考えていました。しかし、別の事務所では遺言書が不要と言われたことから、遺言書の必要性について困惑されていました。相談者はシフト勤務のため、相談の時間調整が難しく、特に父が健在のうちにどのように準備を進めればよいかが分からない状態でした。
いい相続では、相談者のニーズに応じて、公正証書遺言の作成を含む生前対策について整理しました。行政書士を通じて、具体的な手続きの流れや費用について無料相談を案内し、最適な準備を進めるための第一歩としてご紹介しました。今後は、相談者とお父様の意向を確認しながら、具体的な手続きに進むことを提案しました。
相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告をスムーズに進めるため、税理士による無料相談を案内しました。税理士は、生前贈与の影響や相続税の控除額を超えるかどうかの判断に関する具体的なアドバイスを提供し、安心して手続きを進められるようサポートしました。
相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
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相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
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相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
いい相続では、相談者の希望に基づいて行政書士との無料相談を案内し、生前贈与と遺言書作成に必要な手続きや相続税の可能性を整理しました。相談を通じて必要な手続きや費用を確認し、安心して次のステップに進めるようサポートしました。
相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、生前贈与や特例の適用について税理士による無料相談を案内しました。これにより、全体の手続きの流れや次に確認すべき事項を整理しました。
相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
いい相続では、相続税申告の要否を含む財産評価の整理を行い、次に確認すべきこととして税理士への相談を案内しました。無料相談を起点に、相続手続きの全体像を把握し、専門家の支援が必要な部分を見極めることができました。