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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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武蔵野台駅は、東京都府中市にある京王電鉄 京王線の駅です。
駅の南口に小さなロータリーがあり、府中市バス 押立町ルート系、朝日町ルート系「武蔵野台駅南口」停留所、押立町ルート系「車返団地内郵便局」停留所等のバス停があります。また徒歩で10分ほどのところに西部多摩川線の白糸台駅があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、武蔵野台駅がある東京都府中市で相続に必要な点についてまとめています。
〒183-0011 東京都府中市白糸台4-18-4(京王電鉄)
京王電鉄 京王線(KO21)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、武蔵野台駅周辺(標準地番号:東京府中-43)の公示価格は315,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約250,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は240,000円/m² (2020年)となっています。
東京都府中市の人口は約26万人、面積は約29k㎡です。新宿副都心から西に約22kmのところに位置し、調布市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、多摩市、稲城市と接しています。市内には京王電鉄京王線やJR東日本の南武線、武蔵野線、西武鉄道多摩川線などの路線が走っており、道路も市南部を中央自動車道が、また甲州街道(国道20号)も通っています。市内には古墳などが発見されているほか、645年の大化の改新後は武蔵国の国府が置かれるなど、古くからこの地域の中心としての役割を担って来ました。江戸時代には宿場町としても栄えました。現在、市の中心は京王線府中駅周辺で、府中市役所へは徒歩約5分、JR南武線、武蔵野線の府中本町駅からは徒歩約3分の距離です。
人口:260,232人/世帯数:126,160世帯/死亡者数:2,105人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
武蔵野台駅がある東京都府中市の相続に関連のある施設には、府中市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
府中市役所 〒183-8703 東京都府中市宮西町2-24
東部出張所(白糸台文化センター内) 〒183-0011 東京都府中市白糸台1-60
西部出張所(西府文化センター内) 〒183-0031 東京都府中市西府町1-60
中央文化センター 〒183-0055 東京都府中市府中町2-25
武蔵台文化センター 〒183-0042 東京都府中市武蔵台2-2
新町文化センター 〒183-0052 東京都府中市新町1-66
住吉文化センター 〒183-0034 東京都府中市住吉町1-61
是政文化センター 〒183-0014 東京都府中市是政2-20
紅葉丘文化センター 〒183-0004 東京都府中市紅葉丘2-1
押立文化センター 〒183-0012 東京都府中市押立町5-4
四谷文化センター 〒183-0035 東京都府中市四谷2-75
片町文化センター 〒183-0021 東京都府中市片町2-17
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵府中税務署 〒183-8548 東京都府中市本町4-2 (管轄地域:府中市 調布市 狛江市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
府中公証役場 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)