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京橋駅(東京都)遺産分割に強い行政書士《無料相談》

京橋駅(東京都)の遺産分割に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、アンド・ワン相続行政書士事務所、本木行政書士事務所、など全国で対応可能な遺産分割に強い行政書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。

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    京橋駅 付近の遺産分割に強い行政書士一覧

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      行政書士法人トゥモローズ(東京都中央区)
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      行政書士法人みらいリレーション 東京オフィス

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      行政書士法人みらいリレーション 東京オフィス(東京都中央区)
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      ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。

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      【Ree Plusが選ばれる理由】 ① 『不動産価格査定ができる真のプロ集団』  「豊富なスキルと実績に裏付けられた、多角的な視点に基づくコンサル・最適のサービスの提供!」  当グループの代表は、司法書士のみならず、行政書士、不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター、民事信託士等々の資格を保有しております。  また、これまで司法書士として延べ4,000件以上の相続案件を担当し、不動産鑑定士として全てのアセットの鑑定評価を経験しております。      不動産の適正価格がわかる事務所だからこそ、多角的な視点に基づき、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。  「他士業連携による真の問題解決」    これまで培ってきたネットワーク(弁護士、税理士、公認会計士、建築士、土地家屋調査士等)を駆使して、完全なサービスを提供させて頂きます。

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      いい相続 無料相談窓口

      いい相続 無料相談窓口(東京都中央区)

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      東京都中央区京橋2丁目14-1 兼松ビルディング3階

      「いい相続」は、全国の相続に強い行政書士・税理士と多数提携しています。 ・初めての相続で、何をしたらいいかわからない ・相談先のあてがなくて困っている ・評判のいい専門家を紹介してほしい ・手続きにいくらくらいかかるのか知りたい といったお困り事があれば、まずは「いい相続」の無料相談窓口にお電話ください。 相続専門のオペレーターが、お客様のお話を丁寧にお伺いします。

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      司法書士法人Ree Plus / 株式会社Ree Plus(不動産鑑定)/ Ree Plus行政書士事務所

      司法書士法人Ree Plus  / 株式会社Ree Plus(不動産鑑定)/ Ree Plus行政書士事務所(東京都中央区)

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      行政書士リーガルサービス(東京都中央区)

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      東京都中央区八重洲2丁目11番2号 城辺橋ビル

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    東京都中央区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    東京都中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    遺産分割とは

    相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
    被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

    おすすめの相続の専門家

    • これまでの実績に基づいてより良い解決に努めます

      野澤渉法律事務所

      野澤渉法律事務所(東京都中央区)
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      ・東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩3分
      ・都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩3分
      ・東京メトロ各線「銀座駅」徒歩4分
      ・JR「有楽町駅」徒歩8分

      当事務所は、これまで多数の相続案件を解決しております。 その中で培った経験やノウハウを駆使し、依頼者の皆様にとってより良い形で相続問題を解決できるように努めてまいります。

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    東京都中央区 京橋駅周辺での相続に役立つ情報

    京橋駅

    京橋駅は、東京都中央区にある東京メトロ 銀座線が通っています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、京橋駅がある東京都中央区で相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。

    京橋駅の基本情報

    〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-10(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 銀座線(G10)

    京橋駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、京橋駅周辺(標準地番号:中央5-33)の公示価格は17,500,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約13,600,000円/m²(2019年)です。

    京橋駅がある東京都中央区の相続関連情報

    中央区は、その名の通り東京都23区のほぼ中央に位置しています。面積10.21 km²、人口は約14万人。千代田区・港区・台東区・墨田区・江東区に接しています。日本橋・銀座・京橋など、日本経済の中枢を担うビジネス街・商業地を擁する地域であり、千代田区・港区とともに「都心3区」に数えられています。区内を走る路線はJR東日本、東京メトロ各線、都営線(浅草線・新宿線・大江戸線)など。

    人口:168,361人/世帯数:94,807世帯/死亡者数:936人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    京橋駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    京橋駅がある東京都中央区の相続に関連のある施設には、中央区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    中央区役所 〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1
    日本橋特別出張所 〒103-8360 東京都中央区日本橋蛎殻町1-31-1 日本橋区民センター1階
    月島特別出張所 〒104-8585 東京都中央区月島4-1-1 月島区民センター1階

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    京橋税務署 〒100-8129 東京都千代田区大手町1-3-3 大手町合同庁舎3館 6階・7階 (管轄地域:中央区のうち京橋地区)
    日本橋税務署 〒103-8551 東京都中央区日本橋堀留町2-6-9 (管轄地域:中央区のうち日本橋地区)
    中央都税事務所 〒104-8558 東京都中央区入船1-8-2

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    日本橋公証役場 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階
    京橋公証役場 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階
    銀座公証役場 〒104-0061 東京都中央区銀座4-4-1 八光ビル5階
    八重洲公証役場 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階
    昭和通り公証役場 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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