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兵庫県の相続税申告に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。兵庫県で対応可能な相続税申告に強い司法書士をお探しいただけます。相続税申告の納税者である相続人の数は2019年分254,207人、2020年分264,211人と増加傾向にあります。相続税申告を正しくおこなわないと、後から税務署の調査が入り追徴課税が課されるリスクもあるため、心配な方は早めに相続税申告に強い税理士に相談しましょう。(国税庁 統計情報より)
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阪神電鉄西宮駅の駅近にあり、遺産分割協議書の作成、遺言書の文案作成、戸籍収集、相続関係説明図、相続財産目録の作成、相続による自動車の名義変更などを受け承っています。
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遺産分割協議・遺言書などの相続手続き、事業承継に関する書類作成のご相談伺います。
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初めまして。行政書士岸本隆志事務所の岸本と申します。 現在相続は、争族として社会問題化されています。 お客様の悩みを親切丁寧に解決させて頂きますので、安心した今後の生活を送る為にも、ぜひ弊所へご相談ください!
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相続のことでお悩みでしたら当事務所にご相談ください。 初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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「相続・遺言」に関するお悩み事を分かりやすく・親切・丁寧に対応致します。 まずはお気軽にご相談下さい。
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はじめまして。兵庫県神戸市にある神戸すえひろ税理士法人-相続あんしん相談室- でございます。男性税理士3名、女性税理士3名が在籍いたしております。 相続あんしん相談室では、ときには事務所を超えた税理士同士の連携により、 あらゆる方法でお客様のご相続をサポートさせていただきます。 相続専門の税理士が申告書提出までご対応いたしますので、 どうぞ安心してご相談ください。 ◇相続税の申告 ~ご依頼までの流れ~ 1.マッチングしたお客様へご連絡、無料相談の実施及びお見積のご提示 ☆初回面談より、丁寧にヒアリングをさせていただきます。 ☆ご不安なことやご希望など、お聞かせくださいませ。 2.成約後、申告書作成業務を開始 ☆申告に必要な資料等、別途お客様にて収集いただく場合もでてまいることが ございますが、担当税理士よりわかり易くご案内いたします。 3.途中経過報告 ☆ご用意いただきました資料等をもとに申告書作成を進めます。 ☆相続税額の概算額が判明しましたら、お客様へ途中経過をご報告 させていただきます。 4.申告書内容のご説明をいたします。必要書類への押印をいただきます。 ☆担当税理士より、作成した申告書の内容を丁寧にご説明いたします。 ☆またその際、万が一の税務調査に備え、税務署からの指摘箇所となり得る点に ついてもお話しさせていただきます。 ☆お客様にご了解をいただけましたら、遺産分割協議書や相続税申告書、 必要な書類への押印をいただきます。
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ややこしい戸籍収集から遺産分割協議書作成および口座名義変更までお任下さい。依頼人様が出来ることはお任せし、無駄な費用は発生させません。 また遺言書の作成サポートなど、相続の事前準備もお気軽にご相談ください。相続において事前に準備をしておくことは大変有用であり、後々の遺族の手間を大きく減らすことができるでしょう。 中小企業診断士の資格も保有していますので、相続に伴う事業承継のご相談もお気軽にお申し付け下さい。
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ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所は、相続税申告、相続対策、相続手続き、遺言作成に強みがある神戸市東灘区の事務所です。 初回無料相談実施中、土日祝日のご予約、ご自宅訪問も承ります。 【相続が発生された方へのサービス】 ①相続税申告 要不要 無料診断 ②相続税申告(又はお尋ね書の作成) ③相続人調査(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成) ④相続財産調査 ⑤財産目録作成 ⑥遺産分割協議書の作成 ⑦預貯金等の解約・名義変更手続き ⑧被相続人の準確定申告・相続人の確定申告
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戸籍収集・遺産分割協議書作成・預貯金の解約・不動産の処分など遺産整理に必要な多くの手続きは、不慣れな方・ご多忙の方にとっては大きな負担です。 当事務所は、弁護士・司法書士・税理士等とも連携しながら相続手続きの専門家として、手続き面のサポートに留まらず、お客様のお気持ちに寄り添いながらお手伝いすることを心がけています。 また相続手続きだけでなく、生前対策として遺言書・死後事務委任契約書等の作成や身元保証業務のサービスも提供しております。 私はこれまでに、遺言書があれば防げた紛争を沢山見てきました。揉めたくて揉める人など誰もいません。大事なご家族の絆を守るためにも、是非、お早めにご検討ください。
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小束山行政書士事務所は約40年間の市役所勤務や長年趣味として関わってきた自動車関連の経験を生かして、相続・自動車・法人化についてお困りの方のお手伝いをさせていただきます。 特に相続問題は正面からは取り組みにくいものですが、何らかの形でほとんどの人に関係してきます。 「難しそうでわからない」「忙しくてじっくり取り組めない」等のお悩みをサポートさせていただきます。 【対応地域】 兵庫県 京阪神(大阪・京都・兵庫)エリアも可能 【営業時間】 平日9:00〜18:00
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弊所では、相続手続を始め、様々な案件に取り組んでおります。他士業との連携も取っており、依頼者様のお悩みに幅広く対応することが可能です。皆様の日常生活に関する法律に関するお悩みを共に解決し、ご満足頂けるよう「懇切丁寧」「親切親身」をモットーに、お役立てさせて頂きたいと思っております。
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2018年(平成30年)3月に公務員を退職したのを機に行政書士事務所を開業しました。 行政書士としてスタートするには少し遅すぎる感がありますが、シニア世代の相談者様に対して同じ世代の法務アドバイザーとして、相談者様と同じ目線、同じ感覚でお悩みごとやご要望を理解できることがあります。 退職後の生活設計のこと、シニア起業のこと、成年後見のこと、相続・遺言のことなど、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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当事務所は、地下鉄海岸線和田岬駅より徒歩1分で好アクセスです。 「相続は、故人の思いや遺族の思いを大切にしていかなければならない」との気持ちを第一に、決して流れ作業でははなく、一人ひとりの話に耳を傾けながら問題を解決しております。 依頼者様に寄り添い20年。多くの経験と実績で相続の問題に丁寧に対応させていただきます。
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相続や遺言などにまつわる様々なご要望を丁寧にお聞きし、解決へ向けサポート致します。神戸市内を中心に対応しておりますが、その他の地域にも駆け付けます。土日祝の対応にも対応しております。
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兵庫県小野市で相続手続きと補助金申請を中心に行っています。相続は突然発生し、何をどうすればよいかわからない方も多いと思います。私も父を亡くした時の経験もあり、お困りの方のお力になれればと思っておりますので、是非お気軽にご相談ください。 【対応地域】兵庫県北播磨地区(小野市、加西市、加東市、西脇市、多可町、三木市) 【営業時間】9:00~18:00(土日祝と夜間は事前予約で対応可能)
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相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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