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長崎県の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。長崎県で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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行政書士FP加藤玲事務所は、長崎県佐世保市稲荷町に所在し、許認可申請や各種書類作成、官公庁手続等の代理/代行といった行政書士のスキルに加え、国家資格ファイナンシャルプランナー(FP)のスキルも併せ持ち、書類と数字、相続業務に強い行政書士事務所を自負しております。 特に、 相続の手続き・・・身近な方が亡くなった後の相続手続、遺産分割協議書の作成 老後(終活)関連・・・公正証書/自筆証書遺言、財産管理委任契約、民事信託(家族信託)契約の設計などの老後対策 といった相続・遺言・老後問題等に関係する各種調査、書類作成、手続、ご相談等に熱意を持って真摯に取り組み、近年、社会問題化してきている「所有者不明土地/空き家問題」の解決にも、微力ながら貢献したいと思っています。 当事務所までお越し頂くことが困難な場合は、お宅かお近くのカフェ等へ出張させて頂きますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 またお仕事の都合で日中の時間がとれない、家族がそろった状態で相談したい等の理由で、夕方6時以降のご相談を希望される場合は、可能な限り対応させて頂きますので、ご相談下さい。
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故人とご遺族のそれぞれの想いを尊重し、一つ一つ問題を解決することに力を注いでいます。 【対応地域】長崎市近郊 【営業時間】平日9:00~18:00、土曜日9:00~16:00
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アステラ法務行政書士事務所は、相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな相続手続きの依頼が可能です。相続手続きの経験が豊富な2名の専門家が皆さまのお困りごとを解決します。
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培った高齢者やご家族へのケアマネジメントの経験を活かし、高齢となっての生活、終活の準備、相続への対応を、社会福祉士と行政書士の立ち位置でサポートしていきたいと思います。
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困難な相談にも迅速、丁寧に実行します。 自己作成の遺言書作成が容易になり、確実な遺言執行を支援します。 自動車の登録、車庫申請で車の相続もできますし、全国各地の封印取付も対応可能です。
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相続のことでお困りではありませんか? ・誰に相談してよいか分からない ・何から始めてよいか分からない ・手続のための時間がない ・他の相続人に切り出しにくい ・費用をなるべく安く抑えたい こうしたご要望に応え、お客様のご負担をなるべく減らすため、相続手続きの専門家として丁寧にわかりやすくサポートいたします。 また家族信託や死後事務委任など、生前にできる相続対策のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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平成22年開業以来、相続相談や遺言書・遺産分割協議書・相続関係図の作成、金融機関名義変更、不動産調査、戸籍の収集等のご依頼を多くいただいております。 高度な法務サービスをクライアント様にご提供するため、弁護士法人菰田総合法律事務所及びWORK the MAGIC ON行政書士法人、有限会社小堺コンサルティング事務所、One Asia Lawyers、税理士法人アイユーコンサルティング等多くの高度な実務スキルを持った事務所様と顧問契約や業務提携契約を結んでおります。
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当事務所は「誰かのために役に立つ」という想いのもと、2017年に開業いたしました。一人ひとりの立場に寄り添って、円満に相続のお手続が進められるようサポートさせていただきます。 ※旧事務所名:行政書士事務所グッド(2022年4月15日~変更になりました)
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長崎県で民事信託・相続コンサルタントとして活動しています。書類の作成だけでなく、FPの知識を活かし円満な資産承継をご提案します。特に「民事信託」の活用には力を入れています。認知症が心配な方はぜひご相談ください。 WEB会議室で、遺産分割協議の開催も可能です。全員が納得するまで、しっかりと説明いたします。
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大村・諫早(県央地域)をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(大村市・佐世保市早岐・西彼杵郡時津町)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。
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時津町、長与町、長崎市内をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(西彼杵郡時津町・大村市・佐世保市早岐)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。
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佐世保をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(佐世保市早岐・大村市・西彼杵郡時津町)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。
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債務整理(任意整理等)・商業登記・訴訟(裁判)
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相続に関する相談から行政や金融機関等の手続き、遺産分割協議書の作成など各種書類作成を迅速・丁寧に進めます。
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当事務所は行政書士事務所と不動産会社を併設していますので、相続・離婚など書類作成に関するご相談から、戸籍の収集、相続人調査、遺産分割協議書や離婚協議書作成などを行い、不動産が含まれる場合には不動産売却・賃貸・管理までワンストップで完了させることが出来ます。 【このようなお悩みをお持ちではありませんか?】 ・相続手続きは初めてで何から始めたらいいかわからない ・どんな手続きや書類が必要なのかわからない ・どこに相談していいかわからない ■行政書士ができること ・遺言書の作成支援 ・相続手続・相続人の調査 ・遺産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・遺産目録の作成
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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