預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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身内が亡くなったとき、遺族は悲しみに浸る間もなくさまざまな業務に追われます。葬儀などが一通り終わった後に、やらなければならないのが相続に関する手続きです。
誰がどれだけ相続するのか、相続税はいくらになるのかを計算するために、まずは相続財産調査をして故人の遺産がどれだけあるのかをきちんと把握しておくことが重要です。
今回は、相続財産調査について、相続財産の調べ方や専門家への依頼の仕方、費用など、役立つ情報をご紹介します。

相続財産調査とは、相続が発生した際に、故人の遺産がどのくらいあるのか、被相続人の残した相続財産を調べる調査のことです。
法定相続人の相続分を算出するためにも、相続財産が全体でどのくらいあるのかをしっかりと調査する必要があります。
など、相続が開始する際に、故人の相続財産がいくらになるのか把握していない場合には、まず相続財産の調査をおすすめします。
相続財産をきちんと把握できていないと、例えば遺産分割協議を終えた後に大きな負債が見つかった場合など、相続放棄ができず、相続人が大きな不利益を被る可能性もあります。反対に後から多額の財産が見つかった場合には、申告漏れや納税不足によるペナルティが課される可能性もあります。
こうした事態を避けるためにも、銀行の預貯金や株などの金融資産、生命保険、土地や建物などの不動産などの価値のあるプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン、未払いの税金などのマイナスの財産についてもしっかりと調査をおこない相続財産を把握します。
相続財産調査は、個人で行えますが、保有している財産が多岐にわたる場合は、調査もれが生じないように、専門家に依頼したほうが良いケースもあります。
何のために相続財産調査が必要なのか、その大きな理由としては、以下の2つが挙げられます。
この両方の側面から、相続財産の目的についてご紹介します。
相続財産を特定した後、相続財産を相続人の間でどのように割り振るか、遺産分割協議で決定します。
遺言書がある場合は、遺言書の指定が優先されますが、相続人全員の同意があれば遺産分割協議で決定することもできます。
遺産分割協議の結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、故人の預金を移す際や不動産登記をおこなう際など、被相続人の遺産を誰に引き渡すのかを証明する書類として用いられます。
もうひとつ、相続財産調査の大きな目的は相続税の申告の際に必要になるからです。相続人が決定し、相続財産が確定し、分配方法が決まったら、相続税の申告をし、納税しなければなりません。
相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額が、相続税の課税対象になる課税遺産総額になります。
相続税を申告しなければならないのは、基礎控除額を超えていた場合のみです。したがって、「相続税を申告する必要があるのかどうか」を判断するためにも、相続財産調査は必要となります。
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相続財産の調査については、いつまでに必ずやらなければいけないという決まりはありません。
しかし、相続放棄をする場合は3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続財産の調査はそれまでに終えているほうが望ましいでしょう。
例えば相続財産の調査をした結果、多額の借金があることが判明した場合であっても、3ヵ月の熟慮期間が経過していた場合、相続放棄をすることはできず、そのまま相続人が相続しなければならなくなります。
また、相続税の申告にも期限があります。相続税の申告は故人が亡くなったことを知ってから、10ヵ月以内に住所地の税務署に申告し、納税する必要があります。遅れた場合は延滞税などを支払わなければならなくなります。
これらの期限に間に合うように、相続財産の調査を速やかにおこなう必要があります。
以上のことから、相続財産調査については、もし借金が発覚した時のことを考えて、3ヵ月以内にすませておくのが妥当だといえます。
ここからは、相続財産には具体的にはどんなものがあるのか、ご紹介します。
貨幣価値のある相続財産は、一般的にプラスの相続財産と呼ばれます。故人が抱えていた借金などの負債や債務などマイナスの財産もあります。
以下のようなものが、プラスの相続財産に該当します。
以下のようなものが、マイナスの相続財産に該当します。
このほか、被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合など、その地位も相続人が承継することになるので、注意が必要です。
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故人がどのような財産を所有しているか、まったく見当がつかないケースもあります。その場合、前述のようなプラスの財産とマイナスの財産を地道に探していかなければなりません。
自宅などを捜索し、銀行などの金融機関のキャッシュカードや保険会社からの契約書、証券会社からの手紙などを見つけたら、それぞれの関係先で調査をします。
まずは預金通帳などが入っていそうな場所を捜索します。
見つからない場合は、金融機関から届いた郵便物、ティッシュや文房具などといったノベルティなどを手掛かりとします。最寄りの金融機関まで足を運び、口座を開設していないか調べる方法もあります。
インターネットバンクを開設している場合は、通帳などを発行していないことも多いので、メールなどを細かく見ることが大切です。
また、まったく手掛かりがない場合など、専門家に依頼して、各金融機関で照会をかけてもらうこともできます。
金融機関の口座が特定できたら、窓口で残高証明書の発行を依頼します。普通預金・定期預金・投資信託などの残高や利用状況を把握することができます。
保険証券や保険会社からの郵送物、確定申告書類の生命保険料控除欄、銀行口座に保険料の引き落としがないかなどを調べて、生命保険に入っているかどうかを確認します。
保険会社に問い合わせをして、契約内容の確認をします。故人(被相続人)の保険金が下りるのであれば、受け取りの手続きをします。
そのほかの保険に関しても、契約者を変えて引き継ぐのか、解約するのか判断する必要があります。
貸金庫に関する書類やカードがないか調べ、通帳の明細欄に貸金庫の文字はないかなどを調べます。
もし貸金庫の存在を知っていた場合、預貯金の確認よりもまず先にやるべきことは貸金庫の中身の確認です。故人(被相続人)が亡くなったことが金融機関側に分かると、即座に口座が凍結されますが、この時に貸金庫も凍結されてしまうのです。
貸金庫が一度凍結されてしまうと、解除するためには必要書類も多く、手間も時間も掛かってしまいます。貸金庫には、遺言書や不動産の登記識別情報など、相続の際に非常に重要なものが入っていることも多く、相続を滞りなくおこなうためにも、凍結される前に書類を確認できた方が良いのです。
故人(被相続人)の契約していた貸金庫がまだ凍結されていなかった場合、貸金庫の中身を出しておきましょう。
凍結されてしまった場合は、凍結を解除してから、相続人全員が立ち合いのもと、貸金庫を開けて、中身を出します。
故人(被相続人)の自宅などを捜索し、株式やFX、国債に関する書類(口座開設や事業を紹介する資料など)がないか探します。
国債であれば証券、FXや株式などであれば残高通知や取引案内などが届いているはずです。
古い株券が見つかった場合も、有効な場合もあるので、株式を保有する会社に連絡をして、株主であるか確認します。
なお、手掛かりが見つからない場合は、上場株式などの名義変更を一手に引き受けている証券保管振替機構に問い合わせをしましょう。
証券保管振替機構で登録済加入者情報の開示請求をすれば、口座の開設先を把握することができます。
書類などが見つかったら、該当する機関に問い合わせをして、残高証明書を発行してもらいます。
固定資産税の納税通知書(課税明細書、課税納付書と書かれている場合もあります)や登記識別情報(登記識別情報通知、登記済権利書)を探します。
通知書などを見つけた場合は、固定資産税が課税されている不動産の地番や家屋番号を確認します。地番や家屋番号とは、住所とは異なり、法務局がその土地や建物を識別するために、割り振った番号です。
なお、課税対象にならない私道やお墓などを所有している場合は、納税通知書には記載されていません。その場合、登記識別情報で確認することが重要です。
不動産の所在が明らかで、地番や家屋番号が分かれば、法務局で登記簿謄本(登記時効証明書)を取得します。
令和8年(2026年)2月に始まった新しい制度で、法務局が「ある人が全国に持っている不動産の一覧」をリスト化して証明してくれる制度です。最寄りの法務局で請求することができます。ただし登記ベースで把握するため未登記不動産や名義や住所の変更をしていない場合は漏れる可能性があります。
以下のようなケースの方は、名寄帳を申請する必要があります。
この場合、固定資産税の支払先になっている市区町村の役場に行き、名寄帳(固定資産課税台帳、土地家屋課税台帳などとも呼ばれる)を発行してもらいます。
名寄帳には、固定資産税の課税対象になっている不動産のほか、非課税不動産である私道や墓地も掲載されているので、所有している土地や家屋の地番や家屋番号も一気に把握できます。
不動産の地番や家屋番号が分かれば、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。
登記簿には、過去から現在にわたる不動産の名義や、どんな担保に入れられているのかなど、詳しく書かれています。
請求書や督促状、銀行の引き落とし、不動産の登記簿に担保に入れた形跡はないかなどを調べます。
見当がつかない場合は、以下のような信用情報機関に借金の状況を開示するよう請求することもできます。
マイナス財産については、一度に済ませる手段はありません。
各金融業者に、故人(被相続人)の死亡日付の借入金残高証明書を請求し、借入額を確定します。
この時、相続放棄する場合もあるので、借入先に返済の約束はしてはいけません。「遺産の調査をしている」とだけ伝えて、返済の約束などはしないほうが賢明です。
住宅ローンに関しては、団体信用生命保険(団信)に問い合わせをすれば、ローンを完済できる可能性もあります。
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ここまでお伝えしてきたように、相続財産調査には、お金も手間もかかります。
しかしながら、相続財産の調査をおこなわないまま無視していると、ある日突然リスクに直面することになりかねません。ここでは相続財産の調査をおこなわない場合に起こりうるリスクの一部をご紹介します。
相続財産調査を怠ることで、相続税の申告を間違って申告してしまう危険があります。
例えば税金を少なく申告した場合は過少申告課税を、申告期限を過ぎてしまっていた場合は無申告加算、さらに延滞日数に応じて延滞税を収めなければならないケースも出てきます。
正しく申告していなかったばかりに、ペナルティを支払う必要が出てきてしまうのです。
またマイナスの相続財産の調査を怠ると、あとになって借金の返済請求が届くこともあります。
相続放棄には3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があり、期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。
また何かプラスの遺産を相続した場合も、相続をするという意思を表明したことになるので、マイナスの遺産の方が多いことが分かっても、すべての相続財産を負う、単純相続とみなされ、相続放棄できなくなってしまいます。
単純相続とは、すべての財産を相続することです。期間内にほかの2つの手続きをしない、単純相続をしたと判断される行為をする、のどちらかで選択したことになります。
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続します。選択するには相続人全員の同意が必要です。
相続放棄、または限定承認をおこなう場合は、相続の発生を知った時点から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。なお、申述までの期限が3ヵ月以内のため、相続放棄や限定承認が認められるまでに、3ヵ月の期限を越えることもあります。

ここまでご紹介してきたように、相続財産の調査は一筋縄ではいかず、かなり地道な調査が必要になってきます。実際に、始めは自分でやろうと思ったものの、途中で断念してしまう人も多いようです。
相続財産調査は、税理士や行政書士、司法書士、弁護士など専門家の力を借りることで、一気にその手間を省くことができます。専門家に依頼することによって相続財産の抜けや漏れもなく、その後の相続税申告の相談などもできます。
なお、いずれの専門家に依頼する場合でも、相続について取り扱いが多く、経験が豊富で慣れている方に頼んだ方が心強いので、依頼する前にきちんと確認しておきましょう。同じ士業の専門家でもそれぞれ得意分野が異なるので注意が必要です。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼相続財産の調査から相続税の申告までお願いしたい場合は、税理士に頼むのが良いでしょう。ただし、これまでご紹介してきたように、相続税が課税されるほどの相続財産がなければ、相続税の申告は必要ありません。
行政書士は、戸籍の収集や遺産分割協議書などに必要な書類作成、金融機関の名義変更や解約、株券の名義変更など、相続にまつわる書類作成などをお願いしたい時に頼りになる専門家です。
書類集めや資料作成などの業務だけを行政書士に依頼して、あとの登記などは自分でやるなどすると、費用を抑えることができます。
なお、トラブルに介入することはできません。
相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更などは司法書士に依頼しましょう。
司法書士は、登記手続きの専門家です。相続財産調査もある程度できるうえ、書類作成は非常に得意です。
相続放棄などの手続きも請け負ってもらえますが、トラブルに発展しそうな場合は、司法書士は介入できません。
弁護士は、相続財産調査だけでなく、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成などの手続きを依頼できるだけでなく、相続争いに発展した際にも、介入して解決することができます。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼では、実際に、相続財産調査を専門家に依頼した場合、どれくらいの費用が掛かるのでしょか。
税理士や行政書士、司法書士、弁護士と、それぞれ得意分野は異なりますが、相続財産調査の費用で考えると、約10~30万円ほどが費用の目安になります。
こちらの金額はあくまでも目安ですので、専門家によって費用は大きくことなります。報酬制を取っている専門家の場合は、相続財産の総額によって、費用も変わってきます。
また、もめごとに発展した場合は弁護士に依頼することになり、解決までに時間がかかるだけでなく、着手金10万円~30万円+経済的利益の10%と費用もかさむことになります。依頼する前に費用についてもご確認ください。
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相続財産調査が終わったら、その内容をまとめた財産目録を作成しましょう。財産目録を作成することによって、相続財産や評価額の詳細が明らかになり、遺産分割協議でのトラブルを防止することができます。
また、相続税申告でも財産目録が必要になります。そういった意味でも、財産目録を作成しておくことは大切です。
財産目録に決まった形式はありませんので、相続人が自由に作成して構いません。作成の際には不動産や金融資産、その他の権利などのプラスの財産と負債などのマイナスの財産の調査結果を反映させて評価額を算出します。
財産目録には固定資産評価証明書や残高証明書などをあわせて添付しておくと安心です。もし財産目録の作成に関して不安があれば、行政書士などに依頼することもできます。
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相続財産調査についてよく聞かれる質問を集めました。
相続が発生した際に、故人の遺産がどのくらいあるのか、被相続人の残した相続財産を調べる調査のことです。法定相続人の相続分を算出するために、相続財産が全体でどのくらいあるのか調査する必要があります。
相続財産調査はいつまでに必ずやらなければいけないわけではありません。しかし、相続放棄をする場合は3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をしなくても相続税申告の期限までには余裕をもって終わらせましょう。
相続財産をきちんと把握できていないと後から大きな資産が見つかって相続税の申告漏れになったり、反対に大きな負債が見つかっても相続放棄が間に合わないことがあります。
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相続財産調査について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
相続財産調査については、一度にすべての財産を把握する方法はなく、1つずつ調べていかなければならないので、骨の折れる作業です。
しかし、相続財産調査を省くわけにはいきません。ここでしっかりと調査しておくことが後々、もめごとなどに発展しないためにも大切なのです。
個人で相続財産調査をするのが難しい場合、専門家に依頼することもできます。しかし依頼の際には、相続を得意としている方を探すことが重要です。
いい相続では、相続に強い専門家をご紹介することが可能です。「士業の知り合いがいない」「相続に強い専門家がわからない」という方でも安心です。相続財産の調査でお困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
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ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
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相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と3千万円台の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。
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相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
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相談者は、姉が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない状態で、預貯金の解約手続きをどのように進めればよいのか分からず、初めての相続手続きに不安を抱えていました。相続人は相談者を含め複数で、複数の姪とのコミュニケーションは円滑に行える状況でしたが、具体的な手続きに関する知識が不足しているため、専門家の支援を求めていました。
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