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東京都の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ネクスパート法律事務所 東京オフィス、紀尾井総合法律事務所、弁護士法人フォーカスクライド 東京支店、など東京都で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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個人向けの紛争解決と中小企業向けの支援を扱っている法律事務所です。 代表の大竹が過去20年間にわたり「老活」をテーマにしたセミナー・講演を130回以上行っております。 それもあって、相続案件・遺言書作成等も多数取り扱っております。
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「幸せを招く」花言葉を持ち、「福」「寿」と縁起の良い漢字表記から、「幸福」と「長寿」の意味を込めてアドニス(福寿草)法律事務所としました。 人間誰しもが追い求める幸福が長く続くことを願い、相続問題をはじめ、どなたにでも起きる出来事について、最善な解決に至るよう相談者に応対させていただきます。
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相続が発生した際には、遺産分割協議、相続税の申告・納税、不動産をはじめとした相続財産の名義の変更など様々な手続きが必要となります。手続の煩雑さや相続人の感情等により、時に長期化・泥沼化してしまうこともあります。さらには、相続問題が解決しないままで二次相続、三次相続が発生し、収集がつかなくなってしまっているケースも散見されます。 当事務所では、税理士事務所の代表を兼ねる弁護士が在籍しており、法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力しております。 また、代表弁護士をはじめ2名の韓国人弁護士が在籍していますので、日本国内のみならず、日韓にまたがる複数の相続問題についても取り扱ってまいりました。 このように、当事務所は相続に関する各種のお悩みについて、総合的な問題解決ができるよう積極的に取り組んでおります。
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弁護士法人DREAMは、家事事件を中心としたトラブルや悩みについて解決してきました。 こうした問題は、お互いの関係が近いために感情の対立が激しく気持ちが疲れてしまったり、慣れない手続が日常生活に大きな負担となることがあります。
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【対応体制】 初回相談無料 土日相談可 18時以降相談可
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はじめまして。 関法律事務所の弁護士関 佑輔と申します。 弁護士へのご相談は緊張される方もいらっしゃるかと思います。 ご相談者様になるべくリラックスしてお話いただけるよう、話しやすい雰囲気のなかお話をうかがうように心がけております。 「こんなこと弁護士に相談していいの?」 「まだ弁護士に相談するのは早いかな?」 とご心配される必要はありません。 お悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。 ◆事務所の対応体制 【初回相談1時間無料】 オンラインや電話での相談にもご対応可能です。 事前予約をいただければ平日夜間・土日祝日の相談や、出張相談も承ります。 ◆ご相談の流れ 【1】法律相談のご予約 お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。 オンラインや電話相談、出張相談も受け付けています。 【2】法律相談日時のご確認 ご連絡をいただいた後、ご相談の日時を決定いたします。 【3】法律相談 ご相談後、必ずしもご依頼いただく必要はありません。 ご依頼によって費用倒れとなってしまう場合には、その旨をご案内させていただきます。 ※初回相談は1時間まで無料、その後30分ごとに5,500円(税込) 【4】弁護士費用のご案内 ご希望される方に、弁護士費用のお見積りをいたします。 ご依頼いただける場合には、委任契約の締結後、弁護士がご依頼内容に着手いたします。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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じっくり時間をかけてお話しをお聞きし、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。 相続に関する初回のご相談は無料です。弁護士に相談することは敷居が高いと感じられるかもしれませんが、是非お気軽にご相談ください。
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遺産に持ち家や土地などの不動産がある場合には、初期費用0でご依頼が可能です。 ■不動産の売却に注力しています! 不動産が関係する案件は専門性が高く、ノウハウの有無によって結果が大きく変わってしまうことも…。 当事務所はこれまで数多くの不動産の売却案件に対応してまいりましたため【どのように売却を進めれば、依頼者様に利益が大きくなるか】をしっかりと把握しております。 ■ご自身の死後の相続について、当事務所と一緒に真剣に考えましょう 皆様は、ご自身の死後の相続について、真剣に向き合ってお考えになられたことはございますでしょうか。 あなたがお亡くなりになられたあと、遺産をめぐってご子息様が争うことは誰も望まないことでしょう。 紛争を起こしたくない、家族に迷惑を掛けたくないという人は、公正証書遺言を残しておくことをお勧めします。出来るだけトラブルに発展しないように注意をして遺産分割協議や手続きを行うことが出来るよう、アドバイス致します。 まずは、遺言書の意義そして遺言書がない場合に想定される問題点から丁寧にご説明いたします。お気軽にご連絡下さい。 ■遺言書を作成するという事前対策 遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されます。遺言書は、途中で気が変わっても何度でも書き直すことができますので、例えば70才や80才という区切りごとに再度作成することも可能です。当事務所が、皆様のご意見をお伺いし的確な遺言書を作成致します。 ■事前の遺産分割協議で、将来の問題発生を回避します 当事務所では、ご事案によっては、ご本人の生前に相続人予定者も交えた遺産分割についてお話合いをされることをお勧めしております。先に遺産分割について相続人間で合意しておくことで、相続開始後の無用な争いを防止しスムーズな相続を実現することが可能となります。 ■遺言執行者もお受けします 遺言執行者としてお仕事をさせていただければ、銀行預金の引き落としなどにも対応いたします。理想的な相続を実現できるよう責任を持って対応いたします。 私、弁護士の能登豊和は、千代田区神田小川町で弁護士事務所「豊和法律事務所」を運営しており、男女トラブル、不動産売買交渉、離婚問題、相続問題や債権回収などでお困りの人を中心に、ご相談者の人達に対し「人に優しいアドバイス」を心がけ、冷静に事案を分析し「これぐらいならやっていける」というセーフティーラインをお示しすることが、豊和法律事務所が果たすべき役割であると考え、弁護士業務を行っています。 また、裁判には「時間とお金をかけたあげく、最終的な判断は他人に委ねる」という側面があります。 しかも、裁判所が示した判断が納得できるものとなる保証もありません。 裁判をする以前に相手方との話し合いや事前の準備を十分行い、納得のいく形で判決を迎えるために、豊和法律事務所をご活用頂きたいと願っています。 あなたの人生を左右する苦しみが、電話一本で解消の方向に向かうかもしれません。 まずはお気軽に豊和法律事務所にご連絡ください。 皆さまからのご連絡をお待ち申し上げております。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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【顧客満足度99.43%】 弊所で実施している事件終結後のアンケート調査において、99.43%の方から「弁護士の応対について非常に満足している」との声をいただいております。また、99.14%の方から「知り合いに紹介したい」と、高い評価をいただいております(2022年12月末実施。母数=349名) 【事務所のスタンス】 弊所では下記の3点を信条として掲げております。 1、わかりやすい説明 依頼者様が一番不安に思われていることは「今後、どうなるのだろうか」ということだと思います。しかし今後の見通しを知ろうとしても、難しい法律用語が並んだ説明であれば、不安が解消されるどころか、逆に増大させてしまうだけでしょう。 弊所ではその点に充分気を配っています。難解な法律用語もかみ砕いて説明し、依頼者様が納得できるようわかりやすい説明を心がけています。 2、迅速な対応 お悩みの解決は早いに越したことはありません。 弊所では、依頼者様に一日も早く笑顔になっていただけるようスピード重視の対応を心がけています。 3、随時報告 手続きを依頼したにも関わらず、弁護士から連絡がないようでは不安は募るばかりでしょう。 弊所では依頼者様が不安や孤独感に苛まれないよう、案件の進捗についてこまめにご連絡を差し上げております。安心しておまかせください。
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相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。
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【料金体系】 遺産相続のご相談: 1時間 11,000円 遺言書作成:25万円~
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相談者の立場に立ってお話を伺いなら、リスクを最小にすべく、相手方の視点や裁判になった場合の裁判所の視点にも目を配りつつ、相談者にとって最善の解決ができるように努めます。
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近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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問題がこじれたり泥沼化する前に相談していただければ、時間も費用負担もずっと軽くなります。 法律事務所に出かけるのは気がひける…。 これくらいの問題なら常識的に判断、行動すれば大丈夫、と正当化していませんか。 牛江法律事務所は電話でのお問合せにもお応えします。 民事・刑事を問わず様々な法律相談にお応えします。 一人で悩まずはお気軽にご相談ください。 過去の相談事例 相続争いについての事案 【解決】 夫の兄弟姉妹との相続争いについて話し合いで解決した。 調停事件についての事案 【解決】 高額の寄与分の主張がなされた調停事件についてこれを否定する方向で解決した。 相続争いについての事案 【解決】 相続人多数で、不動産の権利関係が複雑になっていた相続争いについて調停申し立てによって解決した。 事務所概要 代表弁護士 牛江 史彦 所属団体 東京弁護士会 事務所設立 2004年3月末
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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