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JR浦和駅より徒歩10分のところに事務所を構え、地域密着型のお手伝いをさせていただいております。 遺産相続や相続手続きなどでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。しっかりとお話をお伺いし、遺産相続に関する専門的なアドバイスをさせていただきます。
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相続はまれな出来事です。また、相続税の申告は相続人の遺産分割協議から最終合意まで時間を要す事柄となります。 相続人からお話を伺い分かりやすい説明、ご理解を確認しながら進めさせて頂きます。 特に、相続の財産評価、特に不動産の評価におきましてはかなり高度な知識と経験が必要となります。 長年国税事務に携わってきた実績を生かし高い水準の結果が得られるよう努めております。 優れた司法書士、税理士との連携のよる適切な処理の実績もあります。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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煩わしい遺産相続の問題を専門家として解決します。
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当事務所は,新しい分野の手続きや難しい案件にも数多く取り組んでおり、 他の事務所で難しいとされた案件さえも、当事務所では豊富な知識と経験をもとに解決に導くことができた実績が多くございます。 お客様が迷うことなくゴールに向かえるように精一杯お手伝いをさせて頂きますので まずはお気軽にご相談ください。
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相続・遺言・遺産分割協議・預金、不動産の名義変更・事業の受け継ぎ等、相続や遺言について、丁寧にそしてスムーズに進めて参ります。
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お客様のご事情やご要望に応じて、単に型通りではなく、丁寧にじっくりとご相続のお話をお伺いいたします。女性行政書士が対応いたしますので、男性のみならず、女性やご高齢のお客様も安心してご相談ください。
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相続対策、不動産有効活用等の資産税に強い専門スタッフが豊富な実績でサポートいたします。 また税務会計業務だけでなく、事業承継、経営支援等のコンサルティング業務にも強い税理士法人です。
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相続手続きに関するお手続きは奏行政書士事務所へご相談ください 相続手続きにおいて書類作成を中心に幅広くサポートを行っております。 相続のご相談は無料です。費用のご心配はせずに、まずはお気軽にご相談ください。 一人一人の状況に合わせてサポートさせて頂きます。
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相続は、悲しみの中で始まります。 最初は、何をどうすればよいのか分からない事だらけかもしれません。 しかし、必要な手続は、一つずつでも行っていかなければいけません。そんな時に、お客様に寄り添い、その疑問やお悩みを解決していくのが私共、専門家の仕事だと思っております。 何をどのようにしたいのか、それをお伝えいただければ、そのための手段や方法を考え、お伝えし、一緒にその悩みを解決していけると思っております。
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民間金融機関に34年間勤務した後、令和元年に独立しました。金融機関在籍中 数多くのお客様のご相続に寄り添って参りました。さいたま市生涯学習人材バンクに遺言の講師として登録しております。
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はじめまして、相続専門税理士の石倉英樹と申します。 相続の話は堅苦しくなりがちですが、相続について楽しく学べる『終活落語』を入り口に、ご高齢の方でもわかりやすい言葉をつかってお手伝いいたします。 私のモットーは、『笑って・学んで・健康に』です。どうぞお気軽にご連絡ください。
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1.相続財産の調査やその分配方法についての相談が多く、これまでの数多くの経験事例を申し上げ参考にしていただき解決される方が多いです。 2.相続人間の争いについても、じっくり話し合えば相互理解もできるので側面的にお手伝いができます。
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「相続が発生したけれども、手続きが分からない」「遺言書ってどうやって作ればいいの? 」「認知症対策として後見と家族信託の違いがわからない」など、はじめて直面する家庭のお悩みに対し、実務家として丁寧にわかりやすく解決までをサポートすることが、当事務所の役目です。 特に、相続・遺言は、法律や専門用語など身近ではないことが多いため、ご理解いただけるようわかりやすい説明で対応をさせていただきます。
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相続とは、死亡した人の財産を一定の身分関係にある人に移転することをいいます。相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。 プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。 マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」という方法もあります。 当事務所がサポートする主な相続手続き 相続人の確定 法定相続人と法定相続分調査(誰が相続人になるのか) 相続人の調査(戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など) 相続財産の早期把握 相続財産の調査(遺産や債務の把握)~財産目録の作成 借金・債務の調査~司法書士事務所への橋渡し 遺産分割協議書の作成 預貯金、株式などの名義書換
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相続費用については定額10万円(実費費用は除く)で安心の料金体系。ただし、相続人の間で揉めている場合は別途費用が発生します。 また、不動産実務の経験(15年)を活かして、不動産(売買・賃貸・借地物件・底地物件・不動産競売・家賃滞納等)に関することなら、当社へお任せください。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士といった各専門家と連携しながら万全の対応ができます。
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所長の北島慎也と申します。当事務所は2022年8月より開業しております。 元々はシステムエンジニアをやっておりました。そこから税理士試験を合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)し、中小企業診断士の資格も取得しております。 前職においては土地・建物等の評価、自社株式の評価などを得意としており、生前贈与を中心とした相続税対策などを提案してまいりました。 独立後またそんなに時間は経っておりませんが相続税の申告も数件こなしております。 ただ単に、税金の申告をして終わりではなく、二次相続発生時の税金等のシミュレーションやご自宅などの不動産を売却した時の納税シミュレーションなどその後を見据えた提案をするように心がけております。 当事務所においては連携している司法書士もおりますので相続関連資料の収集や不動産登記なども併せて対応することが可能です。 お客様によって最適なアドバイスを提供していきたいと思います。 まずはお気軽に相談いただけると幸いです。
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埼玉県さいたま市浦和区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な関連情報をまとめています。
人口:167,699人/世帯数:77,544世帯/死亡者数:1,298人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県さいたま市の相続に関連のある施設には、さいたま市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
さいたま市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
浦和区役所 〒330-9586 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4(さいたま市役所と同所)
浦和駅市民の窓口 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12
北浦和駅市民の窓口 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-3-1
与野駅市民の窓口 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-2-2
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
浦和税務署 〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 (管轄地域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
南部市税事務所資産課税課 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1・2階(管轄地域:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
浦和区(南部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2023年6月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)