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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所は,新しい分野の手続きや難しい案件にも数多く取り組んでおり、 他の事務所で難しいとされた案件さえも、当事務所では豊富な知識と経験をもとに解決に導くことができた実績が多くございます。 お客様が迷うことなくゴールに向かえるように精一杯お手伝いをさせて頂きますので まずはお気軽にご相談ください。
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相続・遺言・遺産分割協議・預金、不動産の名義変更・事業の受け継ぎ等、相続や遺言について、丁寧にそしてスムーズに進めて参ります。
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お客様のご事情やご要望に応じて、単に型通りではなく、丁寧にじっくりとご相続のお話をお伺いいたします。女性行政書士が対応いたしますので、男性のみならず、女性やご高齢のお客様も安心してご相談ください。
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相続対策、不動産有効活用等の資産税に強い専門スタッフが豊富な実績でサポートいたします。 また税務会計業務だけでなく、事業承継、経営支援等のコンサルティング業務にも強い税理士法人です。
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相続手続きに関するお手続きは奏行政書士事務所へご相談ください 相続手続きにおいて書類作成を中心に幅広くサポートを行っております。 相続のご相談は無料です。費用のご心配はせずに、まずはお気軽にご相談ください。 一人一人の状況に合わせてサポートさせて頂きます。
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相続は、悲しみの中で始まります。 最初は、何をどうすればよいのか分からない事だらけかもしれません。 しかし、必要な手続は、一つずつでも行っていかなければいけません。そんな時に、お客様に寄り添い、その疑問やお悩みを解決していくのが私共、専門家の仕事だと思っております。 何をどのようにしたいのか、それをお伝えいただければ、そのための手段や方法を考え、お伝えし、一緒にその悩みを解決していけると思っております。
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1.相続財産の調査やその分配方法についての相談が多く、これまでの数多くの経験事例を申し上げ参考にしていただき解決される方が多いです。 2.相続人間の争いについても、じっくり話し合えば相互理解もできるので側面的にお手伝いができます。
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JR浦和駅より徒歩10分のところに事務所を構え、地域密着型のお手伝いをさせていただいております。 遺産相続や相続手続きなどでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。しっかりとお話をお伺いし、遺産相続に関する専門的なアドバイスをさせていただきます。
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相続はまれな出来事です。また、相続税の申告は相続人の遺産分割協議から最終合意まで時間を要す事柄となります。 相続人からお話を伺い分かりやすい説明、ご理解を確認しながら進めさせて頂きます。 特に、相続の財産評価、特に不動産の評価におきましてはかなり高度な知識と経験が必要となります。 長年国税事務に携わってきた実績を生かし高い水準の結果が得られるよう努めております。 優れた司法書士、税理士との連携のよる適切な処理の実績もあります。
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相続費用については定額10万円(実費費用は除く)で安心の料金体系。ただし、相続人の間で揉めている場合は別途費用が発生します。 また、不動産実務の経験(15年)を活かして、不動産(売買・賃貸・借地物件・底地物件・不動産競売・家賃滞納等)に関することなら、当社へお任せください。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士といった各専門家と連携しながら万全の対応ができます。
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所長の北島慎也と申します。当事務所は2022年8月より開業しております。 元々はシステムエンジニアをやっておりました。そこから税理士試験を合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)し、中小企業診断士の資格も取得しております。 前職においては土地・建物等の評価、自社株式の評価などを得意としており、生前贈与を中心とした相続税対策などを提案してまいりました。 独立後またそんなに時間は経っておりませんが相続税の申告も数件こなしております。 ただ単に、税金の申告をして終わりではなく、二次相続発生時の税金等のシミュレーションやご自宅などの不動産を売却した時の納税シミュレーションなどその後を見据えた提案をするように心がけております。 当事務所においては連携している司法書士もおりますので相続関連資料の収集や不動産登記なども併せて対応することが可能です。 お客様によって最適なアドバイスを提供していきたいと思います。 まずはお気軽に相談いただけると幸いです。
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埼玉県草加市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)