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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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Next stage税理士事務所があるのは、市ヶ谷駅・四ツ谷駅どちらの駅からも徒歩5分ほどのアクセスのいい場所です。 代表の吉村和浩先生は、京都出身で2005年に同志社大学を卒業。その後、税理士法人で経験を積みながら2012年に現在の市ヶ谷に税理士事務所を開設して独立しました。 税理士の平均年齢が60歳を超える中、吉村和浩先生はエネルギッシュで行動力があり、税理士の中では若い世代です。けれど、大学時代からこの業界に携わっていたこともあり「経験や実績では他の税理士にも負けない」といいます。
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ご依頼者様と十分話し合いをさせていただきながら、様々な相続手続きに関する書類の収集、作成、その他アドバイスをさせていただきます。
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辻󠄀・本郷税理士法人は、従業員数1960人、国内85拠点を設ける総合型の税理士法人です。 相続税申告は年間3,827件と国内トップクラスの実績! 「スマート定額プラン」は、ご自宅からパソコン等を利用して相続税申告を行うプランです。 オンライン完結型のため、面談の度に外出する必要はございません。 一定の条件を満たす方(※)を対象に、税込38.5万円(キャンペーン価格 税込33万円)の定額料金でご案内しております。 相続税に関するご質問やご不明点については、 オンライン面談やお電話にて何度でもご質問いただくことが可能です。 初めての相続で不安を感じている方でも安心してご相談いただけるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供しております。 相続税に関するお悩みはそれぞれ異なります。 まずはお気軽にお問合せください!
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相続対策、不動産有効活用等の資産税に強い専門スタッフが豊富な実績でサポートいたします。 また税務会計業務だけでなく、事業承継、経営支援等のコンサルティング業務にも強い税理士法人です。
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良心的な料金体系です★経験豊かなアドバイザー30名
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川合公認会計士・税理士事務所代表の川合拓先生は、公認会計士、税理士、中小企業診断士など、さまざまな資格をもつ相続税のスペシャリストです。 これまで多くの法人や個人のお客様に対し、贈与、不動産、家族信託、遺言代用信託、議決権分離信託、公正証書遺言などのサポートをされてきました。料金も明朗なので、安心してお任せできるでしょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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お客様に寄り添う相談体制 後悔の残らない相続を実現するため、当グループでは、お客様とお話する時間を大切にしております。例えば、ご家族全員が納得できる分割案を作成するため、何度もヒアリングを行い、ご家族の将来のことも視野に入れながら丁寧にすすめていきます。 そのほかにも、相続税申告を安心して進めていただけるよう、 相続や不動産のお悩みにしっかりと寄り添い、丁寧にサポートいたします。
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親の認知症が最近進んできており、物忘れが出始めている・・・ こんなお悩みありませんか。 相続の相談をすることで、自分たちにとって必要な相続手続きが分かります。 また、相続手続きのスケジュールや費用感をあらかじめ知ることで いざという時に慌てずにすみます。 初回相談は無料でオンラインでの相談も可能です。 お客様へヒアリングを行い、今後の対策をお伝えしますのでお気軽にご相談ください。
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当事務所はお客様第一をモットーに、豊富な経験を生かした迅速かつ適切なご案内及びアドバイスをさせていただきます。 遺言作成手続き、遺言執行手続き等の相続に関する幅広い業務に対応しております。 相続のことでお悩みでしたらまずはお気軽にご相談ください。
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遺留分を依頼できる東京都新宿区の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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東京23区の中央から少し西よりに位置する新宿区。面積は18.23㎢、人口約34万人で、区内にはJR東日本・東京メトロ・都営地下鉄線各線や、京王線・小田急線・西武新宿線・都電荒川線が走っています。6つの区(千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷)に接しており、都内のどこに行くにもアクセスは抜群。区の中心である新宿駅の1日の平均乗降客数(約350万人)は、世界最多人数としてギネス世界記録に認定されています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続に必要なことをまとめました。
人口:341,222人/世帯数:216,903世帯/死亡者数:2,798人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都新宿区の相続に関連のある施設には、新宿区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
新宿区役所本庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所第1分庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1
新宿区役所第2分庁舎 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第2分庁舎(分館) 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
榎町特別出張所 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町85
大久保特別出張所 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-12-7
落合第1特別出張所 〒161-0033 東京都新宿区下落合4-6-7
落合第2特別出張所 〒161-0032 東京都新宿区中落合4-17-13
柏木特別出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-3-7
箪笥町特別出張所 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町15
角筈特別出張所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-7 角筈特別出張所等区民施設1階
戸塚特別出張所 〒160-0075 東京都新宿区 高田馬場2-18-1
四谷特別出張所 〒160-8581 東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター2階
若松町特別出張所 〒162-0056 東京都新宿区若松町12-6
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※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
新宿税務署 〒169-8561 東京都新宿区北新宿1-19-3 (管轄地域:新宿区のうち新宿地区)
四谷税務署 〒160-8530 東京都新宿区四谷三栄町7-7 (管轄地域:新宿区のうち四谷、牛込地区)
新宿都税事務所 〒160-8304 東京都新宿区西新宿7-5-8
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
新宿公証役場 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
高田馬場公証役場 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
新宿御苑前公証役場 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 (不動産登記管轄区域:新宿区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)