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新潟県新潟市西区の遺言書に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。新潟市西区(新潟県)で対応可能な遺言書に強い弁護士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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のばら行政書士事務所ができたのは、代表の田中友美先生自身に相続でトラブルがあり、法テラスで相談したことがきっかけでした。相続の悩みに寄り添って、トラブルを未然に防ぐ仕事に魅力を感じ行政書士になられたそうです。 その後、もうひとりの行政書士・江口真先生と共に、大手行政書士法人に勤務され、2018年に独立。新潟県秋葉区で現在の「のばら行政書士事務所」を開業されました。 現在は相続手続き、遺言書作成支援等の終活サポートに特化した事務所として活動されていますが、今後は地域の人々により手厚いサポートができる事務所として、成年後見制度への取り組みにも力を入れていかれるそうです。
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遺言書の作成補助、遺産分割協議書の作成など相続について何時でも相談に応じます。
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当事務所は、相続により「資産を次世代へとつなげること」「人と人との絆を大切に」をモットーに依頼者様に高品質のサービスを提供したいと考えております。相続税申告はもちろん、全ての依頼者様が満足していただける相続になるためにそれぞれの依頼者様に合った生前対策もご提案させていただきます。100人の相続があれば100通りの物語があります。当事務所では、依頼者様の置かれている状況を正確に把握することに努め、税金だけではなく、依頼者様のお気持ちやご希望をお伺いさせていただきます。
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土地利用や建物未登記に関連する相続に精通しております。ぜひご相談下さい。
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相続手続きに依頼するなら、当事務所にご相談下さい。 初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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相続というものは必ず起こりますが、一生に数回しか経験しません。このため、何から始めればよいのか、費用がどれくらいかかるのか、ご存じでない方が多くおられます。 私も父の相続手続きの時は、何から始めればよいのか、誰に相談したらいいのか分からず同じ立場だったのでよく分かります。 当事務所は、皆様が不安に感じていることを少しでも解決できればと思い、ご自宅で相続手続きについて分かりやすい説明が聞ける初回無料相談をさせていただいております。 土曜・日曜・祝日も対応いたします。 相続手続きをどうしたらいいかお分かりにならない方は、お電話ください。 なお相談場所は、ご自宅または当事務所のどちらでも可能です。
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遺言書を依頼できる新潟県新潟市西区の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)