専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
宮城県利府町の生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。利府町(宮城県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士をお探しいただけます。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国390以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2023年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続、遺言、農地、建設業ほか、各種許可申請に対応します。特に相続関係を得意としています。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所は、相続か、遺言か、贈与か、相談者の身上を的確に把握し、ご納得できるまで懇切丁寧にご説明申し上げ、安心して相続手続が完了できるように努めます。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
プラザ行政書士事務所は、地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩6分ほどのところにあります。主な業務内容としては、遺言原案作成サポートや相続手続きのサポート、株式会社や合同会社の設立サポートなどがあります。 相続が発生すると、相続人の確定や遺産分割協議を経て、相続財産の名義変更などのあらゆる手続きをおこなわなければなりません。仕事や普段の生活をしながらでは負担が大きく、期限のある相続手続きをスムーズにおこなうのはとても難しいといえるでしょう。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
東京と仙台にオフィスと構えています。迅速・丁寧かつお客様目線で真摯に対応致します。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係図を中心に扱っています。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続の専門家として、これまで2000件以上の相続のお手伝いをしてまいりました。相続の各種お手続きはもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。遺言書の作成、家族信託、財産管理、任意後見など、相続後に必要な諸手続きについてもしっかりサポートいたします。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
法定相続や代襲相続などでお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。 行政の許認可を取ることは、個人でも可能です。しかしながら、それには多くのやらなければいけないことがあり、事案によっては非常に複雑で途中で投げ出したくなることがたくさんあります。 経験豊富な行政書士の資格を持つ者が 皆様の負担を軽減して行うことで皆様の限りある時間を有効に使っていただきたいと願っています。 費用対効果の高いサービスをご提供し、皆様のご期待に添えるようがんばります。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
仙台駅から歩いて10分くらいのところに事務所があります。静かな室内で、しっかりとお客様の言葉に耳を傾けます。その方針を事務所のロゴに表しました。遺言、後見、家族信託、相続、その他生活に関連したお手伝いをしております。 【対応地域】宮城県 【営業時間】平日9:00~17:00 ※時間外相談可能
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
こんにちは、「まさる行政書士事務所」の 菅野勝(かんのまさる)と申します。 行政書士になる前は、大手ハウスメーカーの営業担当者として30年間勤務して参りました。 現在は「遺言・相続・成年後見」を中心に、相談者の皆様の暮らしに寄り添ったサポートで皆様のお役に立てるよう邁進しております。 相続問題はご遺族様にとってデリケートな問題であるとともに、その手続きも非常に複雑かつ多岐にわたります。 そのため、相続手続きを得意としているというだけではなくご遺族様が安心してお話しできる行政書士を選んでいただければと思います。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
ハイフィールド税理士法人では、相続に強い税理士が難しい相続の問題をできるだけわかりやすく、そしてお客様の不安をなくすようサポートしています。 代表の田中康治先生は、公認会計士・税理士としての豊富な知識がありながら、お客様に説明するときは、専門用語を使わず難しいことを極力わかりやすく伝えることが得意な方です。田中先生の同僚の方が説明を聞いていても、その丁寧なお仕事に驚くといいます。相手の立場に立つことが何より大切だと考えているのが、とても伝わってくるようです。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
1、遺言・相続 揉めない相続のために遺言を残したい方や遺産相続発生後の申請に必要な遺産分割協議書などの作成をサポートします。 預貯金の解約、保険の請求、株式や投資信託などの名義変更など手続きをサポートいたします。 相続人や相続財産の調査などもご相談ください。本人の希望があれば本人申請についてのコンサルも可能ですので、費用を抑えることができます。 相続手続きに必要となる戸籍謄本や住民票をはじめ、公的書類の取得代行もサポートします。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
■長年、仙台法務局へ勤めており早期退職で司法書士へ 不動産や商業登記の管理や受付、国籍や戸籍に関する業務、供託や公証関係に関するものから、人権擁護についてなど様々な業務を行っていました。 ■ご相談いただく際に心掛けていること ・じっくりお話を伺います ・専門用語ではなく「わかりやすい言葉」で対応いたします ・お手続きに付随する業務整理等、ご納得いただけるお手続きをサポートいたします ■対応エリア 宮城県、岩手県南、秋田県湯沢市周辺、山形県新庄周辺・最上地方 初回相談、2回目以降も相談料はいただきません。 電話でのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この事務所の詳細を見る
宮城県利府町に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
「いい相続」を見たとお伝え下さい
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)