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令和3年10月に開設した、相続を専門とする行政書士事務所です。宅建事務所も併設しておりますので、相続した不動産を売りたいといった要望にもワンストップで手続きできますので、ぜひご利用ください。 当行政書士事務所では取り扱えない業務(不動産名義書き換え登記や相続税の手続きなど)についても、提携の司法書士・税理士等に引継または紹介ができますので、まずは一度ご相談ください。 なお、すでに相続人間に紛議が発生している案件については、行政書士が手続きをすることが弁護士法により禁じられているため、お引き受けできません。あらかじめご了承願います。
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相続でのご相談お伺いします。
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群馬県高崎市を中心に、県内各地、および近県まで幅広く対応しております。 相続に関する各種手続について、遺産分割協議書の作成など、お客様に代わって行っています。お気軽にお問い合わせください。
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遺言書作成のサポートや遺言書がなかった場合の 遺産分割協議書の作成など相続に関する サポートを行っております。 また、相続人の調査・確認、相続財産の調査、 相続財産目録の作成 など、相続に必要な書類の作成もおこないます。お気軽にご相談ください。
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相続対策を専門にしています。私の信条は成功するための相続対策をお客様と一緒に考えて最良の方法で相続対策を行っていくことです。誠心誠意お手伝いさせて頂きます。参照「天田式ワンポイントレクチャー」
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当事務所では、相続手続きに必要な戸籍・財産の調査から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書」や「遺言書」の作成までトータルにサポート。 さらに遺産分割協議書を公正証書にする(公的な書類として登録する)サポートや、公証人との打ち合わせなどのサポートもしています。 お客様一人ひとりのご事情にあった解決方法をご提案いたします。
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相続手続きのサポートから適確な財産評価及び円満な遺産分割協議のサポート、相続税申告書の作成・電子申告による申告書の提出まで完全にサポートさせて頂きます。また、二次相続対策もしっかりとさせて頂きます。相続の事ならお任せ下さい。
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面倒な戸籍の収集や書類の作成・・・相続手続きについて、金融機関出身の「身近な街の法律家」行政書士がお手伝いします。お気軽にご相談ください。
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不動産・金融及び証券、骨董品の相続手続き又、相続人が海外に在住の場合も対応します。 土地・建物以外の金融・証券・著作権等の相続手続きも代理手続きをさせて頂きます。 何なりとご相談を頂ければ幸いです。 安中市役所広報に事務所紹介(あなたの想いを遺言書に、相続のお手伝い対します)掲載 【対応地域】群馬県・長野県・埼玉県・茨城県・栃木県・山梨県・神奈川県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝日、事前予約で対応可能
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群馬での遺言相続業務のご相談は、文書作成に強い鈴木コンサル事務所にお任せ下さい。 相続は遺言書のあるなしによって進め方が異なります。また決められた時間の中で、相続人全員と合意しなくてはなりません。そこには遺産分割の手続きや書類作成が必要となります。先立っての相続人関係や財産の調査も必要となります。財産調査および相続人調査、また遺産分割協議書の作成は当事務所にお任せ下さい。
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群馬県桐生市を中心に相続関連業務、在留資格関連業務をメイン業務としている行政書士事務所です。地元の行政書士だからこそ迅速に対応が可能です。
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身近な方がお亡くなりになり、悲しみのさなかでもやらなければいけないのが相続手続き。 お客様に分かりやすく説明し、お客様のご要望をお伺いしながら丁寧かつ誠実に手続きを進めていきます。 その手続き必要なの?など、ご不明点がございましたら遠慮なさらずにおっしゃってください。
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当事務所では遺言書の作成、成年後見に関するご相談、死後の事務手続き、遺産分割協議書の作成など、相続に関するお手続きを全般的にサポートさせて頂いております。 空き家対策や相続土地国庫帰属制度の普及にも積極的に取り組んで参ります。
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現在まで、たくさんの方々の相続相談を受け、そのお悩みを解決してきました。ご不安なこと、悩み事は、人それぞれです。しかし、生前からご自身の亡くなった後のことに向き合い、事前に対策した方々の想いは皆さん同じでした。それは、「残された家族や相続人が困らないようにしたい。」ということです。ご自身の亡くなった後の事を考えることは、とても大変なことです。しかし、それに向き合う事で、残されたご家族が故人に感謝している姿を何度も見てきました。これからもそういったお手伝いをしていきたいと思い、開業しました。
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群馬県千代田町で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)