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鹿児島県東串良町の遺産分割に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。東串良町(鹿児島県)で対応可能な遺産分割に強い弁護士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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相続業務は、裁判所の「元家事・民事調停委員」等の経歴を反映させ、その経歴の実務知識が、社会貢献に期するとの思いで日々仕事をさせて頂いております。
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高校教師、家事調停委員、参与員、保護司、消費生活センターなどの経験を活かして、お客様の相続に関するご相談に誠実に対応します。
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当事務所は、毎年、相続税の申告を10件程度していますので、事務所全体で相続税の申告に取り組んでいます。 所長税理士は、税法のみならず、民法にも精通しており、他の税理士事務所が対応できなかった案件に対応したことがあります。 依頼者に十分な説明責任を果たし、スピーディな申告業務を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
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当事務所は、若さを生かし迅速で丁寧な業務を心がけております。 平成29年に始まった法定相続情報証明においては、管轄法務局で第一号の認証を受けるなど相続業務の実績に自信があります。 また、相続人が海外在住の場合のサイン証明書発行支援にも対応可能です。
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相続は多種多様です。 当事務所は、今までの相続業務の実績から相談者様にとって最適な方法を一緒に考えます。もちろん全てをお任せいただくことも出来ますが、まずは相談者様がご自分で出来ることは無いかを考え当事務所と一緒に相続手続きを進めていく方法を考えます。 故人名義の不動産がある、相続人が遠方にいて面識もない、相続人の人数がとても多い、相続の手続きをする人が多忙で進んでいない等、不安がある時はお気軽にご相談ください。 他の専門士業との連携も出来ますのでご安心ください。
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相続・遺言はじめ「困った!」「どうなっているんだろう?」という皆様のご相談にお応えいたします。 初回無料相談(60分)はご自宅まで訪問可能。事前予約で土日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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『お客様にとって一番良い方法をご提供いたします』 争族(そうぞく)=遺産相続をめぐって争う親族 争族対策は各ご家庭の置かれている状況により、必要な対策が異なります。 みなさまの置かれている状況に寄り添って、時には提携先専門職と協力しながら、お客様にとって一番いい方法を一緒に考えていけることを目指して参ります。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)