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愛媛県四国中央市の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。四国中央市(愛媛県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続で問題や悩みを抱えた時に「何から始めたらいいかわからない。」と思ったら、お気軽にご相談ください。 お客様にとっての最善を、妥協することなく探求し実現します。
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相続に関する手続きは、人生において何度も経験することのないものです。それも大切な家族を亡くした悲しみを抱えながら。不慣れが故に不安になることも多いと思います。 また、これからご自身の相続について考えられる方も、「相続」が「争族」となってしまわないか?相続税はいくらくらい必要なのか?納税資金は確保出来るのか?そのような不安もあると思います。 そうした不安を解消するためにも、相続に関する様々な相談ができ、適切なアドバイスをしてくれる「相続の専門家」が身近に必要です。 我々「松山あんしん相続税相談室」は、累計1,000件を超える相続に関する相談を受けてきました。単に相続の手続きスピードや相続税の節税だけを考えるのではなく、皆様に寄り添い、財産を遺される方、引継がれる方の「想い」を守ることを心掛けて、全力でサポートさせていただいています。 相続が発生し不安や悩みを抱えていらっしゃる方、相続の生前対策を考えられていらっしゃる方、まずはお気軽にご相談ください。 【対応地域】愛媛県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝は事前予約で対応可能
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私は警察官を27年間勤め、その経験を基に、少子超高齢化時代に地域社会に貢献すべく、相続・空き家専門の事務所を立ち上げました。 相続相談を窓口に、シニアの生活に潜む「不安」「不満」「不足」の解消に、総合的に取り組んでおりますので、是非、お声掛けください。
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相続関係のご相談・相続書類作成など、わかりやすく丁寧に対応いたします。
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相続に関する手続きは、人生において何度も経験することのないものです。それも大切な家族を亡くした悲しみを抱えながら。不慣れが故に不安になることも多いと思います。 また、これからご自身の相続について考えられる方も、「相続」が「争族」となってしまわないか?相続税はいくらくらい必要なのか?納税資金は確保出来るのか?そのような不安もあると思います。 そうした不安を解消するためにも、相続に関する様々な相談ができ、適切なアドバイスをしてくれる「相続の専門家」が身近に必要です。 我々「松山あんしん相続税相談室」は、累計1,000件を超える相続に関する相談を受けてきました。単に相続の手続きスピードや相続税の節税だけを考えるのではなく、皆様に寄り添い、財産を遺される方、引継がれる方の「想い」を守ることを心掛けて、全力でサポートさせていただいています。 相続が発生し不安や悩みを抱えていらっしゃる方、相続の生前対策を考えられていらっしゃる方、まずはお気軽にご相談ください。 【対応地域】愛媛県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝は事前予約で対応可能
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相続遺言関係業務を中心に、成年後見から家族信託まで幅広くご相談に対応いたしております。また、他士業の先生方の協力も得ながら進めて参ります。
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遺言書の起案、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成等、相続関連に幅広く対応しております。 専門家として、具体的な手続きの流れや費用、メリット・デメリット等を、わかりやすくお伝えさせていただきながら全力でお客様のサポートをさせていただきます。是非、お気軽にご相談ください。
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行政書士道後法務事務所は、行政書士・社会保険労務士として悩みを解決してくれる身近なパートナーです。事務所には、特定行政書士、申請取次行政書士、社会保険労務士など、高い専門性をもつスタッフが在籍しており、問題や悩みの解決のために全力でサポートしています。 業務内容は、在留資格取得許可申請や、帰化申請、企業や法人設立支援をはじめとして、遺言や相続についての相談にも丁寧に対応されています。突然やってくる相続の問題は、できるだけ早く正確に解決したいもの。「どうしよう、困った」を少しでもなくすために、行政書士道後法務事務所は日々貢献しています。
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相続登記を依頼できる愛媛県四国中央市の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)