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福岡県糸島市で主に遺言・相続手続業務を行っています。自然に恵まれた糸島は人の情も厚く、お客様の紹介で輪が広がってきました。毎月糸島市の広報誌で無料相談会やセミナーの告知を行い、無料相談会を開催しています。
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相続業務を中心に、遺言など、相談を含め対応いたします。ご依頼いただいた業務は、誠実さをもってスタッフ一同、これにあたっています。また、当事務所で完結できるよう諸仕業と連携を深め対応させていただいています。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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経験豊富なスタッフが対応、よくお話しをお伺いし、迅速・丁寧な対応をします。お話しをお伺いし、お悩みをなるべく早く解決し、ご依頼いただく方の安心・満足を提供いたします。相続人の確定・遺産分割・不動産の名義変更・財産の分配など、豊富な人材を生かし、出来る限り、ご依頼者の方にご負担のないように手続きをいたします。 【対応地域】福岡県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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行政書士事務所福岡は博多の中心部である福岡市中央区天神に事務所を構え、地下鉄天神駅から徒歩約7分、天神中央郵便局前から徒歩5分の距離です。交通の便が良いので、遠方から起こしの場合もアクセスがしやすいでしょう。相続・遺言関連については、公正証書遺言作成や遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成などに対応してくれます。 代表の上奥良先生は、九州大学工学部をご卒業の後、西日本新聞社の記者・編集者・支局長として活躍。その後、法律事務所勤務、大手行政書士法人の業務執行役員を経て現職に就かれています。
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登記実務をお願いする司法書士はもちろん、遺品整理士や不動産業者とも連携。「相続後」までご面倒を見させていただきます。
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当事務所は福岡市西区に位置し、福岡市内はもちろん、近隣市町村の案件にも積極的に対応させていただいています。遺言相続、自動車登録、建設業許可申請等、幅広い行政書士業務に対応可能です。所長行政書士が125ccバイクに乗って西へ東へ日々飛び回っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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加納行政書士事務所は、相続・遺言その他幅広い業務範囲を通じて、国民の生活に密着した法務サービスを提供しています。
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「これから相続のことを考えると気が重い...」 円満に相続したい。でもどこに相談したら良いかわからない... 遺産分割で揉めないかな... 税務調査に入られないか心配... 相続税の申告はとても専門性が高く、通常の会計事務所では申告自体をあまり取り扱っておりません。 私たちは相続に関するご相談は年間1000件を超え数次相続、会社オーナーの相続などの特殊なケースにも対応できる相続税のプロフェッショナル集団です。 最大限の節税と円満な遺産分割を迎えられるように何よりも申告までの気苦労を少しでも早く解消して 「安心しました。」 とホッとする瞬間を迎えられるようにサポートいたします。
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「遺言・相続を通して家族をツナグ」を理念として、遺言書(自筆・公正証書など)の起案・作成、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査、など遺言・相続手続き全般を懇切・丁寧にサポートいたします! 初回相談無料。出張相談可。駅チカで無料駐車場3台完備。 まずはお気軽にご相談ください。弁護士、司法書士などの他士業の専門家との連携体制もしっかり構築しておりますので、あなたのお困りごとすべて当事務所におまかせください!
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亡くなった方名義の不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄の手続き、預貯金・有価証券の解約手続き、生前の遺言書の作成、生前贈与など、相続に関するお手続きをサポート致します。 【法律が変わります】 令和6年4月1日より亡くなった方の不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。不動産を取得した相続人は、3年以内に名義変更の相続登記の申請をしなければなりません。 正当な理由なく相続登記(名義変更)しない場合は、10万円以下の過料が科せられます。 【相続登記のご依頼の流れ】 ①ヒアリング・説明→②費用の見積書の提示→③遺産分割協議書などの作成・送付→④書類の返信→⑤費用のご入金→⑥登記申請 【費用の見積もりのために、ご用意いただくもの】 相続する不動産の評価額が記載された「固定資産税の納税通知書」又は役所で取得した「評価証明書」。 ※相続登記を法務局に申請する場合にかかる「登録免許税」を計算します。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)