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山形県長井市の戸籍収集に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。長井市(山形県)で対応可能な戸籍収集に強い弁護士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集する必要があります。また全ての相続人の戸籍収集も必要です。戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。戸籍収集は意外と手間と労力がいる作業なので、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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『おおぬま行政書士事務所』は山形県寒河江市にある行政書士事務所です。 相続手続き・遺言書作成などを中心とした事務所で、円滑な相続をお手伝い致します。 ・相続が発生したが、どうしたらいいのか分からない ・遺言書を作って、残された家族が遺産分割で争わないようにしたい このようなお客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対して、相続・遺言の専門家である行政書士が最適な相続手続きをご案内し、お客様の実情に最適な解決方法をご提案致します。 行政書士には守秘義務があり、個人情報・相談内容などは第三者に知られることはありません。 個人情報や職務上請求の使用・管理を徹底し、行政手続きの円滑な実施に寄与し、併せてお客様の利便に貢献をして参りたいと存じます。
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生まれ故郷の山形県酒田市にて平成15年に開業し、地元のみなさまにささえられながら、行政書士としては相続に特化して業務をしております。
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はじめまして、行政書士の玉ノ井俊行でございます。山形市、上山市、天童市などの村山地方を中心に、相続業務を承っております。 相続の苦労話はよく耳にしますが、いざ自分の身に降りかかると困ってしまうもの。 これまで当事務所では相続手続きや遺言書、遺産分割協議書作成など、あらゆる相続問題に対応させていただきました。お客様の相続に対する事情はさまざまです。その方のお気持ちに寄り添えるよう、努めてまいります。 まずは、皆様のお話を丁寧にお聴きし、具体的な解決案をご提示させていただきます。 奥羽本線、仙山線、左沢線の北山形駅から徒歩5分と、交通アクセスの良い事務所です。 どうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
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公務員歴30年の経験があり、相続人の調査にも長年携わってきました。お客様と同じ目線でお悩みを共有し、現在だけでなく将来のことを見据えた解決方法をご提案させていただきます。また、お客様からお気軽にご質問などをしていただけるような環境づくりにも配慮しております。何なりとお申し付けください。
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戸籍収集を依頼できる山形県長井市の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)