夫婦共同名義の不動産を母に名義変更したい
相談者の父が亡くなられた後、夫婦共同名義の不動産と預貯金を全て母に相続させたいというご相談をいただきました。遺言書がなく、相続人は母と複数の子。子は相続放棄を考えていらっしゃいましたが、遺産分割協議書で対応できることを知らずに困っていました。

いい相続では、まず遺産分割協議書の作成が必要であることを整理し、行政書士の無料相談を案内しました。相談を通じて、手続きの流れを確認し、専門家による協力でスムーズな相続手続きを進めることができました。
相続放棄について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。期限のある手続きのため、早めの状況整理にお役立てください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者の父が亡くなられた後、夫婦共同名義の不動産と預貯金を全て母に相続させたいというご相談をいただきました。遺言書がなく、相続人は母と複数の子。子は相続放棄を考えていらっしゃいましたが、遺産分割協議書で対応できることを知らずに困っていました。

いい相続では、まず遺産分割協議書の作成が必要であることを整理し、行政書士の無料相談を案内しました。相談を通じて、手続きの流れを確認し、専門家による協力でスムーズな相続手続きを進めることができました。
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も一切相続しないことを選ぶ手続きです。家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に行います。一部だけの放棄はできず、放棄するとプラスの財産も受け取れなくなります。
負債や引き継ぎたくない財産があり、相続人の地位そのものを離れたいときに検討します。
管理が難しい空き家・農地・山林が含まれる場合も、相続放棄を検討することがあります。ただし、放棄後の管理責任や次順位相続人への影響が問題になることもあるため、事前に専門家へ確認することが重要です。
財産と負債を確認して判断し、必要書類を揃えて家庭裁判所へ申述します。
※期限は原則3か月以内。先順位が放棄すると次順位の親族へ相続権が移ります。
家庭裁判所への申述には収入印紙代や連絡用の郵便切手、戸籍などの取得実費が必要です。司法書士・弁護士へ依頼する場合は報酬がかかり、期限が迫る場合や債権者対応があると費用が増えます。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
申述書の作成や手続きの代行は司法書士に相談できます。債権者との交渉や、相続人間の争い・期限経過後の対応など複雑な事情がある場合は弁護士が適しています。財産調査や税務が関係する場合は税理士に確認できます。