相談内容
相続発生後、ご依頼者が被相続人の通帳の入出金記録を取り寄せたところ、10年間にわたり、2000万円を超える金員が被相続人の口座から引き出されていることが判明しました。
被相続人が自身で使ったとは到底思えなかったため、相談にお越しになりました。
<解決に向けてのポイント>
生前の預金引き出しの場合、そもそも誰が引き出したのか、ということが一番大きな問題です。
確認すると、被相続人は長期間施設に入っており、お金を使うような生活ではなかったこと(施設利用料は引き落とし)、また、通帳は他の相続人が管理していたとのことでした。
その場合、他の相続人が引き出した可能性が極めて高く、その証明も比較的容易にできる可能性があることから、他の相続人に対し、金銭の返還請求が可能な余地があることをご説明し、ご依頼をお受けしました。








