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東京都の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。髙林綜合法律事務所、室谷 和宏、東京虎ノ門法律事務所、など東京都で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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地元立川出身の弁護士が親身になって寄り添います。 また、地元密着型の弁護士、いわゆる「街の弁護士」であるため、相続、離婚、交通事故等、皆様が普段直面する事件の経験が豊富です。 また、話しやすさを大事にしているため、依頼者の方の多くから「話しやすい弁護士さんでよかった。」と言われます。 お気軽にご相談ください。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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相続が発生した際には、遺産分割協議、相続税の申告・納税、不動産をはじめとした相続財産の名義の変更など様々な手続きが必要となります。手続の煩雑さや相続人の感情等により、時に長期化・泥沼化してしまうこともあります。さらには、相続問題が解決しないままで二次相続、三次相続が発生し、収集がつかなくなってしまっているケースも散見されます。 当事務所では、税理士事務所の代表を兼ねる弁護士が在籍しており、法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力しております。 また、代表弁護士をはじめ2名の韓国人弁護士が在籍していますので、日本国内のみならず、日韓にまたがる複数の相続問題についても取り扱ってまいりました。 このように、当事務所は相続に関する各種のお悩みについて、総合的な問題解決ができるよう積極的に取り組んでおります。
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みなさまの、ご本人の気持ちをお聞きして、より良い法律のご相談にお応えさせていただいております。
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私は、依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。 法律問題は急を要することが多いです。 今、抱えていらっしゃる問題を専門家に早く相談することで、解決が容易になる場合があります。 相談の際には依頼者様の感じていること、相手に言いたいことを丁寧に聞き取ります。 その上で依頼者様の思いや言葉を法律家として代弁して、依頼者の権利を主張します。 まずはお気軽にご相談下さい。 弁護士費用については、報酬基準に従い、事件の内容とあなたの経済状況を踏まえて、費用や支払方法を考えます。 分割でのお支払い、法テラス民事法律扶助,事後加入型弁護士保険「ATE保証」「アテラ」などに対応していますので、安心してご相談下さい。
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相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くされたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そのような中で、相続人の間で「争族」問題が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、私は依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。 ◎ 遺産相続のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。 遺産相続のトラブルは一度発生すると、今以上に争いが大きくならないよう、慎重に対応するしかありません。 そのような「争いが起こらないようにする」ためには、遺言書の作成など、被相続人の方が生前対策をしておくことが大切です。 中でも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効だと考えています。 遺言書を作成させていただく際は、事情や希望を伺い、適切な遺言内容を提案することを心がけています。 また、相続発生時の遺言執行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様のご希望や遺産の状況などに応じて、最適な生前対策を提案させていただきます。 ◎ 仲裁センター(ADR)運営委員会委員長として、多くの紛争と向き合ってきた実績がございます。 私は、弁護士登録してから現在まで、第二東京弁護士会仲裁センターに関与し、現在、同センター運営委員会の委員長を務めています(2023年3月まで)。 同センターは1990年に全国の弁護士会に先立って設立された、弁護士会が運営する裁判外紛争解決機関(ADR)であり、民事上のトラブルを簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的としています。 これまで私は、同センターに申し立てられてきた多くの紛争・トラブルに接し、ときには中立のあっせん人の立場で当事者双方から話を聞いて紛争の解決の方法を一緒に考えてきました。 その経験と実績を活かして、皆さまのお悩みにしっかりと寄り添い、案件全体を把握し、解決に向けた判断を迅速に行います。 ・当事者間の話し合いを中心にして解決を図るべきか ・調停・審判及び訴訟等の法的手続による解決までを視野に入れる必要があるかどうか 案件全体を把握したうえで、このような解決に向けた方策などについて、適切に判断をした上で、迅速に今後の見通しを立てることが可能です。 ◎ 検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。 ◎ ご相談からご依頼までの流れ ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※お引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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ご家族みなさまが落ち着いて過ごしていけるように、まずはご状況・ご意向をよく聞かせていただいた上で、進むべき方向をご一緒に検討させていただきます。
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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ご相談に来られた方が、私に心を開いてお話し出来るような雰囲気を作り、その上で、ご相談者の利益を最大限守れる方法を考え、実行したいと考えております。 【私が大切にしていること】 皆さんからご相談を受けるときに、私が大切にしていることがあります。 それは、ご相談の際、「皆さんが考えていることを自由に話せる場を提供したい」ということです。 ご相談される人が、こんなことを言ったら笑われるんじゃないか、身勝手すぎると思われるんじゃないかと考えて、「萎縮して話をしにくい場にしたくない」ということです。 なぜこのように考えているかというと、ご相談される人が自由に話をすることができなければ、解決に向けての良い方法も生まれないからです。 弁護士が依頼者の利益を守るために活動するのは当然のことです。 しかし、依頼者の利益を守るためには、「事実を正確に知ること」「依頼者の真の願いを知ること」が絶対に必要です。 そして、これらを深く知るためには、皆さんが自由に話せることが不可欠だと私は思うのです。 そのため、私がご相談を受ける際には、「相談者がご自身の考えをできるだけ自由に話せる場にすること」を心がけています。 【相続関係事件の特殊性と遺言について】 親族間のトラブルが「事件」と呼ばれる程度に達したときには、他人間の「事件」よりも感情的な軋轢が大きいことが多いです。 特に、相続関係の事件の場合には、その傾向がより強いように感じられます。 それは、そのような事態に至るまでの間に、何十年という時間と人間の行動の積み重なりがあるからだと思います。 そして、遺言は、そのようなトラブルを目の当たりにした経験のある人が、自分の死後に親族の間に問題が発生するのを防止するために書くのだと思います。 ですから、私は、遺言書の作成についてアドバイスをする際には、遺言書の作成を思い立った人が、どのような事態になることを防止したいと思っているのかを正確に理解することが必要だと思っています。 相続関係事件を解決するための特効薬などあるはずがありません。 ただ、他人間の紛争が、最終的には金銭に換算した、ある種の合理性が物差になることが多いのに対し、相続関係事件などの親族間の紛争は、気持ちのうえでストンと落ちるかどうかが解決のポイントになることが多いのではないでしょうか。 そういう意味では、相続問題などの親族間の紛争を解決するためには、相手方の目には現在の事態がどのように写っているかを考える必要性が、他人間の紛争よりもさらに大きいと思います。 そのため、弁護士の冷静な視点が必要になるのではないでしょうか。 【取扱い事件について】 私は、基本的に取り扱う事件に制限を設けていません。 これまでの弁護士生活の中で、よほど特殊な領域の事件でない限り、何らかの形でほとんどのタイプの事件に関わっているのではないかと思います。 私がこのようなスタンスを取っている理由は、事件は生き物で、形を変えたり関係する領域を伸ばしたりして、最初のうちには考えていなかったことが問題になることが往々にしてあるからです。 例えば、土地の売買をめぐる事件では、税法の問題やそれこそ相続の問題が登場することがありますし、外国人の刑事事件を扱っているとビザの問題が関係してくることがあります。 私は好奇心の強い性格だということもあって、取扱い分野を限定することはできないのです。
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当事務所は、月島駅至近の中央区佃にオフィスを構えている法律事務所です。 令和3年9月、根津駅から現在の場所に事務所を移転し、移転に伴い事務所名を「清澄通り法律事務所」に変更しました。
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経験豊富な弁護士が相談者様に寄り添い、迅速・丁寧に対応いたします。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 東京自由が丘事務所は、お電話やオンラインによる無料法律相談も実施し、ご相談いただきやすい環境を整えております。
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税理士資格も有しておりますので、弁護士と税理士のそれぞれに相談する必要はなく、ワンストップで解決に向けて尽力いたします。
従って、法律問題と税金問題の両方を、一度のご依頼で解決することが可能です。
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貴方のお悩みの事件の解決に全力を尽くします。私の長い経歴と経験がきっとお役に立つと思います。 私は「闘う民事弁護」をモットーにしています。とにかく、気軽にご相談ください。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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