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弁護士法人萩原総合法律事務所 本部

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アクセス
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「相談して良かった」と思ってもらえるよう、誠意を持って解決にあたります。

<萩原総合法律事務所が選ばれる3つの理由>

1.茨城県内3拠点、迅速な相談対応!
2.9名の弁護士がしっかりサポート!
3.地域密着型の相談対応による、依頼者に寄り添うサポート体制!

営業時間外でも、ウェブサイトのメールフォームからご相談の予約が可能となっております。

また、土日しか来所できない方のために、初回の方を対象に毎月最終日曜日に無料相談会を開催しています。

ご遠慮なくお問い合わせください。

弁護士法人萩原総合法律事務所 本部

【料金体系】

■法律相談料金
・30分:5,500円(税込)
・1時間:11,000円(税込)

法テラス無料法律相談の要件を満たす方は、同一問題についてのご相談を3回まで30分間無料で受けることができます。
お住まいの地域によって、実施状況が異なりますのでお気軽に当事務所までお問い合わせください。

■遺言書、家族信託契約書チェック
着手金:110,000円(税込)

・ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

■遺言書作成
実費:30,000円
着手金:220,000円(税込・手数料)

・相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
・公正証書遺言の場合、公証人への費用が別途発生します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

■家族信託契約書作成
・実費:30,000円
・着手金:220,000円(税込)

依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

■委任、任意後見、死後事務委任契約
・実費:30,000円
・着手金:220,000円(税込)

・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
・公正証書にするため、別途公証人の費用が発生します。

■生前の事務管理
・実費:30,000円
・着手金:220,000円(税込)

※「委任、任意後見、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合…月額33,000円(税込)の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合…月額55,000円(税込)の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合…月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

■相続人調査
・実費:30,000円
・着手金:110,000円(税込)

調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

■相続財産調査
・実費:30,000円
・着手金:110,000円(税込・手数料)

・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果

を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

■相続人・相続財産の調査
・実費:50,000円
・着手金:220,000円(税込・手数料)

調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

■法定相続情報証明制度の申請
・実費:10,000円
・着手金:33,000円(税込)

■遺産分割協議書の作成
・実費:20,000円
・着手金:110,000円(税込・手数料)

・相続分の譲渡証明書作成
・遺産分割協議書の作成

※実費については終了に伴う清算は行いません。

■遺産分割調停
・実費:30,000円
・着手金:330,000円(税込・相手方が3名まで)
・成功報酬:経済的利益の10%+税

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を請求致します。

※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

■遺言無効確認の事前調査
・実費:30,000円
・着手金:165,000円(税込)

・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。

※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

■相続手続代行
・実費:20,000円
・着手金:110,000円(税込)
・成功報酬:経済的利益の5%+税

(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。

※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

■相続放棄
・実費:30,000円
・着手金:55,000円(税込)
・成功報酬:55,000円(税込)

申し立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

■死後事務
・管理料及び実費
・成功報酬:月額55,000円(税込)

・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合…事務履行中、月額55,000円(税込)の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

■相続登記申請
・実費:10,000円
・着手金:55,000円(税込・1件あたり)

※登録免許税は別途かかります。
※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

■遺言執行
・財産額が300万円以下:330,000円(税込)
・財産額が300万円~3000万円以下:財産額の2%+税+264,000円(税込)
・財産額が3000万円~3億円以下:財産額の1%+税+594,000円(税込)
・財産額が3億円~:財産額の0.5%+税+2,244,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・裁判手続きを要する場合、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬が生じます。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行における実費費用は別途ご負担となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご負担となります。
・特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士と受遺者との協議により定める額を請求致します。
・遺言執行に裁判手続を要するとき、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を別途請求致します。

※実費については終了に伴う清算は行いません。

■日当
・拘束時間が2時間を超え4時間まで:33,000円(税込)
・拘束時間が4時間を超え7時間まで:55,000円(税込)
・拘束時間が7時間を超える場合:110,000円(税込)

弁護士法人萩原総合法律事務所 本部

事務所概要

  • 遺言書
  • 遺留分
  • 遺産分割
  • 生前贈与
  • 紛争・争続
  • 相続財産調査
  • 相続税申告
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 成年後見
  • 家族信託
  • 相続手続き
  • 銀行手続き
  • 戸籍収集
  • 事業承継

営業時間:
平日 9:00~12:00、13:00~17:30

対応地域:

対応体制:
初回相談無料

資格等:
弁護士

所属団体:
茨城県弁護士会 /

その他取り扱い業務:
離婚 / 交通事故 / 債務整理 / 労働問題 / 消費者 / 不動産 / 刑事

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弁護士法人萩原総合法律事務所 本部の地図・アクセス

所在地:
茨城県筑西市乙828-3 SATOHビル2階
交通手段:
  • JR水戸線・関東鉄道常総線・真岡鐵道真岡線「下館駅」南口から徒歩1分
  • 駐車場完備

相談事例

    • 遺産分割
    3世代分の遺産分割を行った事例
    相談者
    70代・男性
    相談内容
    依頼者は、妻子のない長兄が死亡したことにより相続手続を開始しました。

    しかし、多数の不動産(自宅や農地)が亡祖父や亡夫の名義のままになっていることが判明しました。

    誰が相続人となっているのかも分からず、自力での遺産分割が困難であったため、当事務所に相談に来ました。
    解決
    まずは、関係者の戸籍等を収集し、約30人の相続人とその連絡先を特定しました。

    各相続人に対しては、弁護士から個別に連絡し、事情を説明することで、全ての財産を依頼者に相続させることに同意してもらうことができました。
    ポイント
    長男が不動産を相続するという慣習に任せ、名義が放置されている事案は非常に多く見かけます。

    代を重ねるごとに相続人が増え、解決が困難となるため、早めの対応が必要です。
    • 遺言書
    亡くなる直前に遺言書の作成をしたため、希望通りの相続を実現できた事例
    相談者
    60代・男性
    相談内容
    依頼者は、妻と折り合いが悪く、子どもも依頼者側(父親)に付いた子どもと妻側(母親)に付いた子どもに分かれていました。

    依頼者には病気があり、依頼者側に付いた子どもだけが依頼者の世話をしてくれました。

    そこで、依頼者としては、自分の世話を良くしてくれた子どもに自分の遺産を残したいと考え、当職に相談に来ました。
    解決
    依頼者の体調を考えると、早急に遺言書を作成した方が良いと考え、早急に文案を作成し、公証人に出張依頼をして、依頼者の病床で、公正証書遺言を作成することにしました。

    内容は、依頼者側に付き、依頼者の世話を良くしてくれた子どもに多額の遺産を残すという内容です。

    遺言書作成後まもなく依頼者はお亡くなりになりました。

    遺言書が残っていたため、依頼者が希望した通りの相続が実現できました。
    ポイント
    自分の死亡を前提とした遺言書を作成することは、多くの方にとって気が重い行動ですが、残される遺族のことを考えると実行していただくことをお勧めします。
    • 相続全般
    死亡後3か月以上が経過した後に相続放棄の申述が受理された事例
    相談者
    30代・女性
    相談内容
    依頼者は、幼い頃、父母が離婚し、母親と暮らしてきたため、父親と連絡を取ることはありませんでした。

    しかし、父親が1年前に死亡したこと及び父親に借金があったことを、法律相談の直前に父親の兄弟から知らされ、当職に相談に来ました。
    解決
    依頼者が父親の死亡を知ったのが、法律相談の直前であったため、まだ相続放棄をすべき期間は経過していないと判断し、父親の兄弟から届いた手紙の日付を資料として添付し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

    また、依頼者は、父親の借金の返済を行うと捉えられかねない書類を債権者に提出しようとしていたため、提出しないように指示しました。

    その結果、依頼者は父親の借金を相続せずに済みました。
    ポイント
    亡くなった方の死亡後3か月以上が経過していても、事情によって相続放棄の申述が認められる事例は数多くありますので、諦めないことが大切です。

所属する専門家の経歴

  • 萩原 慎二
    • 代表弁護士
    経歴

    【出身地】
    茨城県東海村

    【弁護士登録】
    2005年10月

    【外部活動】
    株式会社ケーズホールディングス 社外取締役、社会福祉法人筑波会 監事、茨城県経営者協会 労働企画委員会 委員

  • 平久 真
    • パートナー弁護士
    経歴

    【出身地】
    東京都世田谷区

    【弁護士登録】
    2009年12月

    【外部活動】
    茨城県弁護士会 副会長(令和元年度)、家事調停委員(水戸家庭裁判所所属)、茨城紛争調整委員会 委員(厚生労働大臣任命)

  • 藤井 宏治
    • 勤務弁護士
    経歴

    【出身地】
    静岡県賀茂郡西伊豆町

    【弁護士登録】
    2016年12月

  • 風見 美瑠
    • 勤務弁護士
    経歴

    【出身地】
    茨城県つくば市

    【弁護士登録】
    2019年1月

    【外部活動】
    日弁連刑事弁護センター委員

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    東日本中央総合税理士法人筑西事務所

    筑西市 騰波ノ江駅 黒子駅

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営業時間:
平日 9:00~12:00、13:00~17:30

対応地域:

対応体制:
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資格等:
弁護士

所属団体:
茨城県弁護士会 /

その他取り扱い業務:
離婚 / 交通事故 / 債務整理 / 労働問題 / 消費者 / 不動産 / 刑事

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