行方不明の相続人、居場所がわからないとき遺産分割はどうしたらいい?
相続では、数次相続や代襲相続が発生して全く面識のない人が相続人になるときもあります。
親族であっても遠方に住んでいる、独立して生活していると疎遠になってしまい連絡が取れないこともあるでしょう。
相続が発生したときに、行方不明、住所や連絡先が分からない相続人がいるために遺産分割や手続きが滞ることがあります。
ここでは、居場所がわからない行方不明の相続人がいる状況下での遺産分割について解説します。
行方不明の相続人を除いて遺産分割してもいい?
行方不明の相続人を探すのは大変ですから、つい、集まれる人だけで遺産の分割方法を決めてしまいたいと思うこともあるでしょう。
しかし、遺産分割協議をおこなうときには原則、相続人全員の同意が必要なので、行方不明の法定相続人を除いた法定相続人だけでおこなったとしても、その遺産分割協議は無効となります。
なお、遺産分割協議については「遺産分割とは?遺産分割協議の準備からやり方、トラブルを防ぐためのポイント」で詳しく説明しています。
居場所がわからない相続人がいる場合の対処法
連絡を取りたくても、電話番号はおろか、住んでいる場所すらわからない場合もあるでしょう。
居場所がわからない相続人がいる場合はどうしたらいいのでしょうか。
このような場合、該当の相続人の戸籍の附票を調べます。
戸籍の附票で居場所を探す
戸籍の附票とは、その戸籍が作られた時からの住民票があった住所が記載された証明書です。
戸籍の附票には住所変更の履歴が記載されていますので、最終の住所地がわかります。
戸籍の附票は本籍地の役所で取得することができます。
ただし、傍系の相続人の場合、戸籍謄本や附票の取得が難しいことがあります。そのような場合は専門家の支援を受けることが賢明です。
なお、相続人の住所が判明しても実際に住んでいる居所ではないケースもあります。住所がわかっても連絡が取れない場合は、現地を訪ねたりする方法があります。また、SNSを活用することや、探偵に調査を依頼することも考える必要があるかもしれません。
行方不明の相続人の代わり不在者財産管理人
ここまで手を尽くしても相続人と連絡が取れず、遺産分割が進められない場合は、不在者財産管理人を選任して遺産分割をすすめることができます。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、不在者本人や債権者のために、不在者の財産を管理する人のことです。家庭裁判所に選任の申立てをする必要があります。
家庭裁判所に申立てをおこなう際、候補者については相続人から提案される場合もありますが、家庭裁判所の裁量で選任されることもあります。
不在者財産管理人を選任したらお金がかかる?
家庭裁判所への申立て自体は、収入印紙や郵便代等で1万円程度ですが、不在者財産管理人への報酬はが親戚や友人が管理人になった場合は、報酬を請求しないことも多いです。しかし、弁護士や司法書士等の専門家が管理人になった場合は報酬が必要です。事情によって異なりますが、目安としては月額1万円〜5万円くらいです。
行方不明の相続人の分を少なくして遺産分割してもいい?
不在者財産管理人が選任され、遺産分割を進める際に「行方不明で、今後見つかるかもわからないのなら、この相続人の分は減らしてもいいだろう」と考える方もいるでしょう。
しかし、不在者財産管理人は、不在者の不利益な財産処分はできません。そのため、行方不明の法定相続人に対しては最低限法定相続分を残す必要があります。
なお、不在者財産管理人については、「相続人が音信不通の場合「不在者財産管理人」を選任し遺産分割する」で詳しく解説しています。
行方不明の相続人の生死不明の場合の対処法
行方不明の相続人の生死が長期に渡って不明な場合は、失踪宣告制度を使います。
失踪宣告制度
失踪宣告制度は、家庭裁判所が、生死不明の者について法律上は死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
具体的には、行方不明となった相続人が7年間にわたって生死不明の状態が続く場合に、家庭裁判所へ失踪の申立てをおこない、認められた場合に行方不明の相続人を死亡したものとして扱うことができます。
「不在者財産管理人制度」も「失踪宣告制度」もご自身で手続きするのは難しい制度です。相続に詳しい行政書士や司法書士へ依頼することをご検討ください。
まとめ
行方不明の相続人がいる場合の遺産相続では、行方不明者に対する配慮と、法定相続分の考慮を忘れずに、円滑な遺産分割を目指しましょう。
遺産分割の方法がわからない、手続きなどで悩んでいる場合は、適切な情報収集と専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。
いい相続では、全国の相続の専門家をご紹介していますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
この記事は「【事例】相続人と連絡が取れず、遺産分割協議ができません。どうすれば良いですか?(53歳女性 遺産3,900万円)」を再編集したものです。
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