日本大通り駅(神奈川県)の相続税申告・相続税対策に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。倉田淳一税理士事務所、など全国で対応可能な相続税申告・相続税対策に強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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他事務所に相談と見積もりをいただいた中で、相続手段の幅があり、一番納得のいく金額だったので決めました。
小さな疑問でも、すぐに対応くださるので心強いです。
☆新横浜駅前に事務所があります相続税申告とその周辺業務に特化した資産税専門の事務所です。 ☆顧問先を多数持つ一般の事務所と違い、一般業務と併用で相続税申告をしていませんので、業務が効率化されており、スピーディーな申告を行っています。 ☆所長は銀行出身で、宅地建物取引士資格も有しますので、土地評価の見立てだけでなく、金融・保険の実務知識が豊富です。 ☆申告期限が迫っている申告にも頼りになる事務所です。 ☆仕事が忙しい方には土日や夜間の面談行っていますし、webによるオンライン打ち合わせもしています。 ☆税務調査対策に有効といわれている書面添付制度による申告を行っていますし、複数の申告プランがありますので、ご要望に沿った申告ができます。 ☆令和5年には相鉄線が新横浜に乗り入れ東横線とも接続しますので、より一層便利になります。 ☆事務所設立の趣旨に鑑み相続人間での係争案件はお取り扱いしていません。
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当事務所は昭和63年の開業以来、毎年、相続税申告の実績を積み重ねて参りました。 その豊富な経験の中で、節税に関してはもちろんですが、大切にしているのは「親身になってお客様に寄り添う」という事です。 お客様のご意向を最大限に尊重した上で、遺産分割案を複数作成し、遺産分割案毎の節税額や納税額をわかりやすくお伝えします。 また、相続税の申告に関する「遺産分割協議書」の作成や相続登記などの手続きも、他士業とのネットワークですべて解決します。 どうぞお気軽にご連絡お待ちしております。
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神奈川県横浜市に拠点を構える当税理士事務所は、平成17年の事務所開設から、ご相談やご契約の99%以上が相続税分野の、国内でも数少ない、真の相続税を専門に取り扱う税理士法人です。 相続税案件であれば、その専門性と経験を活かして日本全国、ご相談内容に関わらず総合的に対応しています。 正確な土地評価と税務署との交渉力を強みに、1,877件以上(令和4年5月9日現在)もの相続税を取り戻し、日本で最も相続税の還付に成功してきた実績があります。 【対応地域】全国対応 【営業時間】平日・土日:9:00~18:00(定休日:祝祭日)
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相続初心者でも理解できるよう専門用語を避けた丁寧で分かりやすい説明がほぼ全員から高評価です。税額の概算・手続きの流れ・必要書類をその場で提示し、明朗な見積もりを示すため安心して契約につながっています。自宅訪問・電話・オンラインなど面談方法が柔軟で、期限が迫る案件でも即日対応する機動力が好印象。人柄の良さや雑談を交えた和やかな雰囲気も安心材料で、「相談しやすい」「居心地が良い」との声が多い一方、少数ながら費用内訳が不透明と感じた例もありました。
契約後はメール・LINE・電話・レターパックなど多様な連絡手段でこまめに報告し、質問へのレスポンスが早いことが安心感につながっています。必要書類のリスト化や進捗ロードマップを提示し、司法書士等との連携も含めワンストップで処理が進むため「手間が大幅に減った」「短期間で期限に間に合った」との声が多数。スタッフ複数名がチームで対応し、終了後のアフターフォローまで丁寧との評価も。反面「繁忙期で連絡が遅れ気味」「見積りの内訳が分かりにくい」との指摘が少数ありましたが、総じて迅速・真摯な対応が高く支持されています。
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相続手続き,相続税申告
約20万円
自宅に来て頂き、分かりやすく説明をして頂きました。金額も安い金額提示で良かったです。
スムーズに処理されて、何も心配しなくて良かったです。依頼して良かったです。
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相続税申告
約120万円
初回面談時より真摯に対応してくれ信頼できると感じた事。
先週契約したので、契約書はまだ郵送されて無いが、こちらのメールに翌日には返信される。
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相続手続き,相続税申告
約94万円
十分な時間を掛けて、納得するまで説明頂いた。やることについても、リスト化頂き分かりやすかった。
今も対応中ですが、適時連絡頂きながら、順調に進めてます。
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相続税申告
約66万円
初回面接で質問した内容に分かりやすく具体的な説明があり、疑問点がすぐに納得できた。専門知識が豊富な税理士さんとの印象を受けた。
書類などはレターパックでこまめに郵送してくれました。またメールで質問に答えてくれて、何回も事務所へ行く必要がなかったのでありがたかったです。
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相続税申告
約59万円
他事務所に相談と見積もりをいただいた中で、相続手段の幅があり、一番納得のいく金額だったので決めました。
小さな疑問でも、すぐに対応くださるので心強いです。
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相続税申告
約68万円
見積りもその場で教えて頂き料金設定が非常に明確化されていたこと。対応が丁寧で担当者の知識も豊富で人柄も大変良かったこと。
ショートメール等でやりとりをしましたが迅速に返答をして頂きました。
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相続税申告
約92万円
相続手続きを依頼した司法書士事務所からの紹介でした。おおまかな説明は自宅で対面して行い、それだけでも安心感はありました。こちらの希望にもちゃんと耳を傾けてくれました。
司法書士事務所との連携があり必要書類など共有してもらったので大分こちらの手間も軽くなりました。申告の仕方を色々考えて下さり最終的に希望に沿った税金対策もできたと思っております。
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相続手続き,相続税申告
約65万円
相談した事務所の中で一番説明が細かく、分かり易く、ワンストップで進みそうでした。
メールでのやり取りが中心ですが非常にレスポンスが良いです。
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相続手続き, 相続税申告
35万円
業務の全般にわたり説明がありました。
詳細の業務の説明、ロードマップ、タイムスケジュールなどの十分な打ち合わせ。
相続税申告は「自分でもできる」とは言われますが、多くの場合は税理士に依頼した方が安心です。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
しかも、税制改正などで内容が変更されることも多いためなかなかハードルの高いものなのです。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内であれば、税理士に依頼する必要はありません。
基礎控除=3,000万円×(600万円×法的相続人の数)
相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
しかも、相続税の申告はだれもが行うものではありません。キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
相続税申告を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士に依頼することをおすすめします。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者の税額軽減という特例では、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからないとされています。
相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用し、相続税の負担を減らすことができます。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や不動産、貴金属などは評価をする必要がありますが、評価方法にもそれぞれの決まりがあります。誤った評価をしてしまうと申告内容に不備が生じ、結果として余計な相続税を支払ってしまったり、逆に過少申告となってペナルティを受けるリスクもあります。
相続財産の調査結果は正確な相続税申告や遺産分割のために財産目録にまとめます。
相続税申告の期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。期限までに、財産目録の作成・評価・遺産分割協議・申告書作成・納税を完了しなければなりません。相続税申告の実績が豊富な税理士に依頼すれば、手続きをスムーズに進めることができます。
亡くなった方に所得があった場合、その年の 1月1日から死亡日までの所得 について、相続人が代わりに行う確定申告を「準確定申告」といいます。提出期限は 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 です。
また、前年分の確定申告がまだ済んでいない場合には、その分についても相続人が申告する必要があります。被相続人が事業を営んでいたり、不動産を賃貸していた場合などは、相続人だけで正確に申告することが難しいケースもあるため、税理士に依頼するのが安心です。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
その他一例
相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
費用を比較したい方は、複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
日本大通り駅周辺に対応可能
神奈川県弁護士会所属の弁護士、藤原大輔と申します。 私の事務所はJR関内駅のすぐそばにあり、大通り公園に面した場所にあります。JR関内駅から徒歩2分、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩10分ほどです。 私は相続・遺言、離婚、交通事故、労働、不動産関係等の幅広い分野で民事事件を中心に業務を行っております。市役所、区役所等の公の無料相談や弁護士会の法律相談等も担当しております。 私のモットーは、法的問題でお悩みの依頼者の方々にとって最適な解決方法を見つけ、依頼者の方々とともにその最適な解決実現へ向け最大限尽力することです。また、皆様の一助となることが、弁護士としての存在意義であると考えております。 相続・遺言に関する分野では、早い段階で弁護士に相談することで問題に発展せずに今後の進展や見通しが立てられるケースが数多くございます。 まずはお電話やメール等でご連絡いただければと存じます。「いい相続」「遺産相続弁護士ガイド」を見て連絡した旨をお申し付けいただければ、初回相談は無料とさせていただきます。ご連絡いただいた後、依頼者の方々のご都合の良い日時で相談日を入れさせていただきます。 ご不明な点等がございましたら、相談の際に弁護士にお尋ねください。 よろしくお願いいたします。 【よくあるご相談分野】 ・遺産分割協議 ・遺産分割調停 ・遺産分割審判 ・遺留分侵害額請求 ・遺言作成 ・遺言執行 ・成年後見 ・保佐人 ・家族信託 ・その他 【よくあるご相談例】 ・「他の相続人が被相続人の生前に高額な贈与を受けていた」 ・「他の相続人が親の財産を取り込んでいる」 ・「遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい」 ・「自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言を作成したい」 ・「高齢になった両親が心配なので、成年後見人をつけたい」 ・「自分の持っている財産を銀行等に信託するのではなく、信頼できる家族に信託したい」 【料金体系】 相談料 初回のご相談は無料です。 ※いい相続・遺産相続ガイドよりご予約いただいた方は、初回相談料無料でお受けします。(通常は5,500円(税込)/30分) 遺言書作成料 定型11万円(税込)~ 公正証書にする場合+3万3,000円(税込) ※非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ね下さい。 遺言執行手数料 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 33万円(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 2.2%+26万4,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 1.1%+59万4,000円(税込) 3億円超 ⇒ 0.55%+224万4,000円(税込) 遺産分割 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 着手:8.8%(税込)、報酬:17.6%(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 着手:5.5%+9万9,000円(税込)、報酬:11%+19万8,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 着手:3.3%+75万9,000円(税込)、報酬:6.6%+151万8,000円(税込) 3億円超 ⇒ 着手:2.2%+405万9,000円(税込)、報酬:4.4%+811万8,000円(税込) 備考 上記基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づくものです。 あくまで基準ですので、依頼者の方々に個別具体的な経済的事情がありましたら、ご相談の際に弁護士までお申し付けください。ケースバイケースで柔軟に対応いたします。 経済的利益の計算方法につきましては、詳しくは弁護士にお尋ねください。30%の範囲で増減することがございます。 ご不明点等がございましたら、お電話やご相談の際にお気軽にお尋ねください。 【定休日】 土、日、祝日、年末年始、お盆、GWはお休みをいただいております。 過去の相談事例 遺留分減殺請求権を行使、億単位の遺産を取得した事案 【相談者】60代・男性 【相談内容】 依頼者(以下A)の父親である被相続人が、遺言書でA以外の法定相続人に相続させることと指定したため、Aは、この遺言書上、遺産を取得できないこととなっていました。 そこで、Aは受遺者に対し、内容証明郵便を送達し、法定の遺留分につき適正な配分をするよう求めました(遺留分減殺請求権行使)が、受遺者は全くこれに応じてきませんでした。このような状態が数年続いていました。 (※尚、法改正前の事例であるため当時の遺留分減殺請求権という名称を使用しております。改正後の現在は遺留分侵害額請求権と改められております。) 【解決】 当職はAと打ち合わせた結果、Aは、人間関係(本件以前にすでに人間関係は皆無でした。)よりも、早期解決と適正金額の遺産を取得したい(相手方に金額面で譲歩しない)とのご希望をお持ちであることがわかりました。そこで、当職は、家庭裁判所に「遺留分減殺請求による物件返還請求調停」を早期に申し立てました。 相手方は裁判所外で話し合いを続けたいと言ってきましたが、すでにそのために長期間経過しておりましたので、Aに確認したうえでその要求には応じませんでした。また、家裁への申立てと同時に、調査の結果判明していた遺産の全容や、不動産の金銭評価(Aに有利な内容の書面)等も裁判所に提出いたしました。 このような当方からの法的に根拠となる資料に裏付けられた請求に対し、相手方は比較的早期に当方要求に応じると回答してきました。結果として、Aが希望していた、相手方に譲歩しない適正金額での解決を実現することができました。 【ポイント】 「依頼者の方の希望」。これを弁護士が依頼者の方と共通認識にし、そしてその希望を実現するため、依頼者の方とお打ち合わせ・連絡を重ね、調査等を行い、尽力することが重要なことです。 それによって、依頼者の方の希望を実現できたときが、弁護士としてやりがいを感じる瞬間です。 本事例のA様は本件問題を長年抱えておられ当初は疲れている様子でしたが、無事、A様の望む形で解決したため大変喜ばれておりました。A様とお打ち合わせを重ね、当方に有利な資料を収集したことが、A様の希望が実現した要因です。当職もA様の喜びを感じ、大変やりがいを感じました。 なお、裁判所の調停ではあまり重視されないことが多いですが、相続税等の税務面のご心配をされる依頼者の方もおられます。当職が対応できることはアドバイス等させていただいております。依頼者の方のご希望がございましたら、当職から税理士の先生をご紹介することも可能です。 [遺産分割協議・調停・審判]遺産分割協議にあたり、不動産の分割方法について争いがあった事例 【相談者】40代・男性 【相談内容】 依頼者の父親が亡くなり子ども2名で相続しました。 遺産の土地の分割方法についての争いがあり、相手方は土地を2分の1の法定相続分に応じて分筆することを主張しておりました。 依頼者は、広い土地ではないので、分筆すると区画が小さくなり価値が損なわれ結果的に取得金額が少なくなるため、土地全体を売却しその代金を2分の1で分配することを希望しておりました。 【解決】 協議はまとまらず、家庭裁判所の調停に移行しましたがそこでも話がまとまらず、審判となりました。 当方は、不動産業者の意見書等も用いつつ、土地を2分の1に分筆すると、区画が小さくなり土地の価値が減少してしまうため、依頼者にも相手方にもマイナスとなることを主張しました。 裁判所は、当方の主張を認め、土地を売却し売却金を相続人間で分配することとなり、依頼者の希望どおりの結論となりました。 【ポイント】 遺産分割の協議では、遺産分割の方法、分割の際の評価基準等が問題となることがよくあります。 依頼者の方の利益になるには、どのような方法で分割すべきか、どのように評価すべきかを慎重に判断いたします。そのうえで、法的に適切な主張を説得力のある裏付け資料等で行っていくことが重要です。 [遺産分割協議・調停]依頼者の実父が亡くなり、相続人(依頼者と妹)が遺産分割のための協議をしたがまとまらず、家庭裁判所での調停で依頼者の希望どおりに解決した事例 【相談者】60代・女性 【相談内容】 被相続人が健在であったときから、依頼者姉妹は仲が悪いわけではありませんでしたが、連絡をあまりとりあっていませんでした。 被相続人が亡くなり、相続の話し合いとなり、そこで初めて依頼者は、妹が被相続人から、妹所有建物が建っている被相続人所有地である底地の所有権について死因贈与を受けたことを知りました。妹は、この死因贈与の対象地である土地所有権を除いた形で、依頼者と遺産を2分の1に分割したいと主張してきました。 依頼者は、この土地所有権についても遺産に組み込んだうえで分割したいとの希望でした。 【解決】 依頼者の希望を受け、当職は妹に対し、被相続人から死因贈与を受けた対象地の所有権は妹が被相続人から受けた特別受益の対象となると主張しました。 また、依頼者との打ち合わせを重ね、妹が被相続人の財産を私的に費消しているのではないかとの疑問が生じたため、調査しますと、案の定、被相続人が入院中も被相続人に不必要な多額の預金を引き出し妹が取得していたことが判明しました。 そこで、この点についても、当職は妹に対し、特別受益の対象となるため、遺産に組み込むよう主張しました。妹はこれら当方の主張を拒んだため、家庭裁判所での調停に移行しました。 調停では、相手方にも代理人がついたうえで、結果的に、上記2点ともに依頼者の主張を前提とした遺産分割がなされ、依頼者の希望はかないました。 【ポイント】 特別受益が争点となるケースは少なくありません。また、相手方相続人が明らかに不適切な請求をしてくることもあります。 そのため、当方の主張が法的に裏づけられるよう、依頼者の方と打ち合わせを重ね、依頼者の方に有利な情報や資料を収集していくことが重要です。 本事例で依頼者の方の希望がかなったのも、相手方主張が法的に何ら根拠のない主張であること、当方主張が法的に根拠があり、かつ裏付けのある資料に支えられた主張であることを明らかにできたことが大きな要因でした。
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