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おひとりさまが甥や姪に財産を残したい!相続と贈与どちら?代襲相続のしくみを解説【行政書士監修】

本記事の内容は、原則、記事執筆日(2021年3月5日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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