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神奈川県藤沢市相続に強い弁護士

神奈川県藤沢市の相続に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。藤沢法律税務FP事務所、吉田法律税務総合事務所、など藤沢市(神奈川県)で対応可能な相続に強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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  • 藤沢市 に対応可能な相続に強い弁護士一覧 並び替え

  • 自分の財産等について一定の準備をしておくことは義務だと考えます

    藤沢法律税務FP事務所

    藤沢法律税務FP事務所(神奈川県藤沢市)
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    神奈川県藤沢市に対応可能

    アクセス
    JR東海道線「藤沢駅」徒歩4分

    まさか仲の良かった我が子達が・・・という事例が、現実にはたくさん起こっています。 自分の財産等について一定の準備をしておくこと(お考えを示されておくこと)は、先に逝かれることになる方の義務かと思います。 残された方々のお話合い(合意)により、示された分け方を変更することも可能ですので、ご自分なりの考えを残しておきましょう。

    • 遺言書
    • 遺留分
    • 遺産分割
    • 紛争・争続
    • 相続財産調査
    • 相続登記
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    • 相続手続き
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    吉田法律税務総合事務所

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    司法書士の経験と弁護士・税理士の資格を活かして、相続分野においてはワンストップで対応が可能です。 「紛争」をイメージさせるようなご相談だけでなく、日常の小さなトラブルのご相談もお任せください。 弁護士に依頼するかどうかも含めて、一緒に考えていきましょう。

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    弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

    弁護士法人シーライト藤沢法律事務所(神奈川県藤沢市)

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藤沢市のその他の専門家

神奈川県藤沢市で相続に強い弁護士

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弁護士とは

弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き

弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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    吉田法律税務総合事務所

    吉田法律税務総合事務所(神奈川県藤沢市)

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神奈川県藤沢市での相続に役立つ情報

神奈川県のほぼ真中に位置する藤沢市は、相模湾に面した湘南地域にあります。人口は約44万人、面積は約70k㎡で、周囲は横浜市戸塚区・泉区、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡寒川町に隣接しています。市内にはJR東日本東海道本線をはじめ、小田急江ノ島線、相模鉄道いずみ野線、横浜市営地下鉄ブルーライン(1号線)、江ノ島電鉄線、湘南モノレール江の島線が通っています。東京から約50kmの距離で、横浜からもJR東海道線で20分ほどと交通の便も良く、都内や横浜の通勤圏として発展してきました。江ノ島など観光地もあり、湘南地域の中心的な観光都市でもあります。市の玄関口である藤沢駅の北口から徒歩約5分のところに藤沢市役所があります。また徒歩約15分の距離に時宗の総本山、遊行寺もあります。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。

神奈川県藤沢市の基本情報

人口:436,206人/世帯数:200,595世帯/死亡者数:3,802人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

神奈川県藤沢市で相続に関連の深い施設情報

神奈川県藤沢市の相続に関連のある施設には、藤沢市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

藤沢市役所 〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1-1
六会市民センター 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野4-8-1
六会市民センター石川分館 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-1-22
片瀬市民センター 〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-9-6
明治市民センター 〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-11-23
御所見市民センター 〒252-0824 神奈川県藤沢市打戻1760-1
遠藤市民センター 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2984-3
長後市民センター 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後513番地
辻堂市民センター 〒251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-1-41
善行市民センター 〒251-0871 神奈川県藤沢市善行1-2-3
湘南大庭市民センター 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5406-1
湘南台市民センター 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-8
鵠沼市民センター 〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-10-34

(2020年11月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

藤沢税務署 〒251-8566 神奈川県藤沢市朝日町1-11 (管轄地域:藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡)

(2020年10月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

藤沢公証役場 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階

(2020年10月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3(管轄区域:鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3 (不動産登記管轄区域:鎌倉市、 藤沢市、 茅ヶ崎市、 高座郡(寒川町))

(2020年10月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2

(2020年10月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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